経営資源の1つである助成金の種類・活用


  助成金を活用しよう!
  
助成金は多くの場合従業員の雇用管理の改善や失業を未然に防ぐといった政府 
  が目指す方針に基づき、その誘い水として支給されるものです。

  また、雇用保険の関係ではその財源は雇用保険料の一部となっており、その意味
  では労働保険制度に加入している企業にとっては当然に受給の権利があるといえ
  るでしょう。

  しかし、日々仕事に追われる特に中小企業の経営者にとってはこういった情報を収
  集し、活用する暇もないというのが実情です。

                      組織力強化マニュアルについてはこちら
                         
  助成金とは?
  
①助成金は返済不要!
                        

   

    助成金の多くは、返済する必要がないお金なのです。

   これらの助成金を申請し、企業経営に活用することには大きなメリットがあります。

  

   助成金はもらいきりで返済不要です。 

 

  ②情報の収集 助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
 

        キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース) 


  キャリアアップ助成金(厚生労働省)

   有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より安
   定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

  □対象
   有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正
   社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企
   業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成
   をするものです。

  □受給の条件
   (1)有期契約労働者を面接や筆記試験により正規雇用労働者または無期雇用労働者
     に転換するコースを労働協約または就業規則に定め、実際に転換させたこと

   (2)転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続して雇用し、転換後の処遇適用後
     6ヵ月分の賃金を支給していること

   (3)転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者と
     なっていること

   (4)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させていること

   (5)支給申請日において当該コースを継続して運用していること

   (6)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアア
     ップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

   (7)転換日の前日から起算して前後6ヵ月の間に事業主都合による解雇がないこと、
     また特定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職
     させていないこと

   ⇒ 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換するコースを
      定め、実際に転換者が出た場合に受給できる可能性があります!!

  支給額 

   最大支給額 ⇒ 5,000,000 円(中小企業の場合)

 

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人材開発支援助成金(特定訓練コース)

  <当助成金の目的>
   労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い訓練を実施した事業主に対して
   助成するものであり、雇用する労働者への段階的かつ体系的な職業能力開発の
   促進を目的とする。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   1.下記のいずれかの対象訓練を実施すること
     (1)特定分野認定実習併用職業訓練… 高度で実践的な訓練の必要
       性の高い分野の企業でのOJT付き訓練
     (2)認定実習併用職業訓練… その他特定のOJT付き訓練
     (3)中高年齢者雇用型訓練… 45歳以上の方に対するOJT付き訓練
     (4)若年人材育成訓練… 雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の
       方に対する訓練
     (5)グローバル人材育成訓練… 海外関連の業務に関する訓練
     (6)熟練技能育成・承継訓練… 熟練技能者の指導力強化・技能
       承継訓練、認定職業訓練
     (7)労働生産性向上訓練… 高度職業訓練・事業分野別指針に
       定められた研修・労働生産性向上に資する特定訓練

   2.助成対象訓練時間が10時間以上であること

   3.「事業内職業能力開発計画」「年間職業能力開発計画」を策定すると共に、
     「職業能力開発推進者」の選任をすること

   4.従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に
     支払う通常の賃金額を支払っていること

  <受給額>

   賃金助成
   支給額:1時間あたり380円<480円>(760円<960円>)

   経費助成(※1)
   支給額:30%<45%>(45%<60%>)【60%<75%>】

   実施助成(※2)
   支給額:1時間あたり380円<480円>(665円<840円>)

    ※ < >内は生産性の向上が認められる場合の額
    ※ ( )内は中小事業主に対する助成額
    ※【 】は特定分野認定実習併用職業訓練の場合
    ※1 若者雇用促進法に基づく認定事業主またはセルフ・キャリアドック
        導入企業の場合は経費助成率について30%のものを45%、
        45%のものを60%、60%のものを75%にそれぞれ引き上げ
        支給します(【 】を除く)。
    ※2 特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練、
        中高年齢者雇用型訓練に限ります。

    ※ 経費助成の支給限度額は下表のとおりです。

      10時間(※)〜100時間未満:10万円(15万円)
      100時間〜200時間未満  :20万円(30万円)
      200時間以上          :30万円(50万円)

    ※ 育児休業中の者に対する訓練等…20万円(30万円)
      専門実践教育訓練の実施方法が通信制として講座
      指定された訓練等…30万円(50万円)
      (訓練時間に応じた限度額は設けない)

 

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

  <当助成金の目的>
   男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に
   子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対して助成金
   を支給するものであり、男性の育児休業取得促進を目的としている。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   (1)支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間に
     おいて、連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男
     性労働者がいないこと

   (2)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土
     作りの取り組み(※)を行っていること。
     なお、当該取り組みは、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開
     始日の前日までに行っていること

   (3)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中
     小企業にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと

   (4)育児・介護休業法に定める育児休業制度および所定労働時間の短縮措置に
     ついて、労働協約または就業規則に規定していること

   (5)一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
     また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を
     講じていること

     (※)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みの例
        ・男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための
         資料等の周知
        ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
        ・男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

  <受給額>
   取組・育休1人目
   中小企業以外:28万5,000円<36万円> 
   中小企業   :57万円<72万円>

   取組・育休2人目以降
   中小企業・中小企業以外ともに14万2,500円<18万円>

   ※<>内は生産性の向上が認められる場合の額
   ※支給対象となるのは、1年度当たり1人まで

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)


  <助成金の目的>
   有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の安
   定した雇用形態への転換等を目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   (1)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ
     アアップ計画(※)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

   (2)有期契約労働者等を、正規雇用労働者・多様な正社員(勤務地限定正社員、 
     職務限定正社員および短時間正社員)等に転換または直接雇用する制度を、 
     労働協約または就業規則等に規定していること

   (3)(2)により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6ヵ月
     雇用(派遣労働者にあっては受け入れ)された者であること

   (4)(2)により転換または直接雇用された労働者を6ヵ月以上の間継続雇用し、
     その賃金を支給していること

   (5)その他、一定の条件を満たしていること

       (※)有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
         ①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる措置等を予め
         記載したものです。

 

雇用調整助成金

  <助成金の目的>
   雇用調整を余儀なくされた事業主の方に対し、賃金負担の一部を助成すること
   で、労働者の失業を予防 することを目的としています。

  受給の条件
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
    (1)雇用保険の適用事業所の事業主であって、事業活動を示す指標が次のい
       ずれにも該当すること
       ①売上高または生産量等の最近3ヵ月間の月平均値が、前年同期と
               比べて、10%以上減少していること
      ②最近3ヵ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数
        の合計」の平均値が、前年同期と比べて、5%を超えてかつ6人以上(中
        小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上)増加していないこと

    (2)一定の条件を満たし、かつ事前に公共職業安定所に届け出て、休業及び
       教育訓練(以下「休業等」という)または出向を行い、休業手当若しくは賃金
       を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担したこと

    (3)休業等または出向の実施に関して必要な書類が整備・保管されていること

    (4)過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受
       けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間
       の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

  <受給額>

   (1)休業等
     休業手当または賃金相当額の2/3(大企業の場合は1/2)  ※上限あり
     支給限度日数:1年間で100日、3年間で150日

   (2)出向
     出向元で負担した賃金の2/3(大企業の場合は1/2)  ※上限あり
     支給限度日数:1年間で100日、3年間で150日

   (3)教育訓練
     実施1人1日当たり、1,200円 加算

       ※1休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場
         合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます。

       ※2 特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業については対象になり
         ません。

 

職場意識改善助成金

  □職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
   労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇 
   の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助
   成するものです。

    ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関 
      する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対
           応して、より良いものとしていくことをいいます。

   
職場意識改善助成金(テレワークコース)
   労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、終日、在
   宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企 業事
   業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

    ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関
      する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対
      応して、より良いものとしていくことをいいます。

  
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
   労働時間等の設定の改善(※)により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事
   業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

    ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関
      する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対
           応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

障害者職場復帰支援助成金


  近年、障害者を雇用する企業が増加しています。

  平成27年の民間企業における雇用障害者数は約45万3千人で、前年より約2万2  
  千人増加しており、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。

  なお、上記の障害者の中には勤めている途中で病気や事故により障害を負った方 
  (以下、「中途障害者」)も含まれます。

  事故や難病の発症による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に
  対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行った事業主に助成されます。

  □受給の要件
   次の1〜4すべてに当てはまる労働者を、職場適応の措置を行って職場復帰させた
   場合に支給されます。

    1.「職場復帰の日」に、下記のいずれかに該当する方

      ・身体障害者
      ・精神障害者(発達障害のみの方は対象外)
      ・難治性疾患のある方
      ・高次脳機能障害のある方

    2.指定の医師の意見書において、3か月以上の療養のための休職が
      必要とされた方

    3.障害者総合支援法に基づく、就労継続支援A型事業所の利用者として
      雇用されない方

    4.国などの委託事業費から人件費が支払われていない方

      ※その他、一定の要件あり

  □対象となる職場適応の措置
   次の1〜3 のいずれかの措置をとる必要があります。

    1.職場復帰にあたり50 時間以上の訓練(OJTを除く)を本人に無料で
      受講させること

    2.医師の指示に従って労働時間を調整すること、通院のための特別
      休暇を付与すること、本人の同意の下で親族などと同居するために
      勤務地を変更すること

    3.障害者の就労支援に関する専門家の援助や医師の意見書を踏まえ、
      職務開発や支援機器の導入などを行うこと

      ※ 対象労働者が、そう病・うつ病に該当する場合は、1〜3 の
        いずれかの措置に加えて、医師と本人の同意の下、就労に
        関する作業支援や集団指導、個別カウンセリングを含む支援
        計画に基づくリワーク支援を、1 か月以上実施する必要があり
        ます。

  助成額
   対象労働者1 人につき、6 か月ごとに2 期に分けて助成されます。

 

女性活躍加速化助成金


  ■女性活躍加速化助成金

  □目的
   女性の活躍に関する目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む
   ことにより、女性労働者の能力の発揮および雇用の安定に資することを目的として
   います。

  □受給の条件
   次の(1)または(2)に該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   (1)次の①〜⑤のすべてを満たす、常時雇用する労働者の数が300人を
      超えない事業主であること

      ◎加速化Aコース
       ①行動計画を策定し、事業主の人事労務管理の機能を有する部署が
         属する事業所の管轄労働局長への届出を行ったこと

       ②長時間労働の是正など働き方の改革に関する取組を行ったこと

       ③女性活躍推進法第8条第5項に基づく公表について、女性の活躍・
         両立支援総合サイト「ポジティブ・アクション応援サイト」への掲載に
                より行ったこと
       ④女性活躍推進法第16条に基づき、女性の活躍に関する情報を女性
                の活躍・両立支援総合サイト「ポジティブ・アクション応援サイト」への
         掲載により公表していること

       ⑤行動計画に基づいて、計画期間内に女性の活躍に関する取組を実施
         したこと

   (2)上記(1)の①〜⑤に加えて、次の①および②を満たす事業主であること

      ◎加速化Nコース
       ①行動計画に定めた目標について、その達成のための取組目標を
                成した日(複数の取組内容が記載されている場合は、いずれかの
         取組を達成した日)の翌日から3年を経過する日までに数値目標を
                達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されていること

       ②学当該数値目標を達成した旨を、女性の活躍に関する情報を女性
                の活躍・両立支援総合サイト「ポジティブ・アクション応援サイト」への
                掲載により公表していること

    ※(2)について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、上  
    記の他、女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けたこと、または行動計画に
    定める女性の活用の推進に関する取り組みを実施し、女性管理職率が業界平
    均値以上となっていること


  □受給額
   <加速化Aコース>
    「取組目標」を達成した場合:30万円(1事業主1回限り)

   <加速化Nコース>
    「取組目標」を達成した上で「数値目標」を達成した場合:30万円
                                 (1事業主1回限り)

 

三年以内既卒者等採用定着奨励金
 

  ■当助成金の目的
   学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図ることを目的
   としています。

  □受給の条件
   次のいずれかに該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   1.既卒者等コース
     (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行
        い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)とし
        て雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であ
        ることが必要)

      (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可
        能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

   2.高校中退者コース
     (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求
        人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なく
        とも中退後3年以内の者が応募可であることが必要)

     (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募
        可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

     (※1)学校(小学校および幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業もしくは修了するこ
         とが見込まれる方(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人、または
         学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。

         なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。

     (※2)通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態
         の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者
         をいいます。

  □
受給額
   対象者を雇入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期
   間に応じて下表の支給額を支給します。

    ※若年雇用推進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円
      が加算されます。

 

キャリア形成促進助成金(一般型訓練)

キャリア形成促進助成金(一般型訓練)


  <当助成金の目的>

    労働者のキャリア形成の効果的な促進に資することを目的としています。

  <受給の条件>

   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

    (1)中小企業事業主であること

    (2)OFF−JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する
       訓練、または教育訓練 機関が実施する訓練)

    (3)助成対象訓練時間が20時間以上であること

    (4)職業能力開発推進者を選任し都道府県職業能力開発サービスセンター
       に選任届を提出していること

    (5)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく
       年間職業能力開発計画を 作成して、その計画の内容を雇用する労働者
       に対して周知していること

    (6)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること

    (7)従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した
       場合に支払う通常の賃金額を 支払っていること

    (8)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請 
       日までの間に、事業主の 都合による離職、または一定の割合を超えた特
            定受給資格者となる離職者がいないこと

  <受給額>

     

      (※1)1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間未満 
          の場合は7万円、100時間以上200時間未満は15万円、200時間以
          上は20万円。
      (※2)1人当たりの賃金助成時間数の限度は、1コースにつき、原則1、200時間。
      (※3)対象となる経費は以下のとおりです。
         ①事業所内で自ら訓練を行う場合…部外講師の謝金、施設・設備の借 り上げ料、
                    教材費など

         ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合…入学料、受講料、教科書
         ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

     
キャリア形成促進助成金(一般型訓練)  (8頁より)

 

受給額.bmp
キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)

  <当助成金の目的>
   企業の未来の根幹になる若年労働者の人材育成に資することを目的とする。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

   (1)採用した労働者が訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内かつ
     35歳未満の雇用保険被保険者であること

   (2)OFF−JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する
     訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)

   (3)助成対象訓練時間が20時間以上であり、基幹人材として必要な知識・
     技能を順次取得させる訓練であること

   (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンター
     に選任届を提出していること

   (5)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく
     年間職業能力開発計画を作成して、その計画の内容を雇用する労働者
     に対して周知していること

   (6)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること

   (7)従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した
     場合に支払う通常の賃金額を支払っていること

   (8)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給
     申請日までの間に、事業主の都合による離職、または一定の割合を
     超えた特定受給資格者となる離職者がいないこと

  <受給額>

     ※ ( )は中小企業

     ※1 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間
       未満の場合は10万円(15万円)、100時間以上200時間未満は20
       万円(30万円)、200時間以上は30万円(50万円)。

     ※2 1人当たりの賃金助成時間数の限度は、1コースにつき、原則
       1,200時間。

     ※3 対象となる経費は以下のとおりです。  
       ①事業所内で自ら訓練を行う場合…部外講師の謝金、施設・設備の
        借り上げ料、教材費など
       ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合…入学料、受講料、
        教科書代
       ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

     ※4 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、1/2(2/3)

 

キャリア形成促進助成金.bmp
中小企業両立支援助成金「代替要員確保コース」


  <当本助成金の目的>
    育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環
    境の整備を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
    次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主
     (1)中小事業主であること。

     (2)育児休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業
       法に沿った制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。

     (3)育児休業終了後、対象労働者を原職等に復帰させる旨を労働協約または
       就業規則に規定していること。

     (4)対象労働者と所定労働時間が同一の代替要員を確保し、育児休業終了
       後に対象労働者を原職等に復帰させたこと。

     (5)原職等に復帰させた対象労働者に連続して1ヵ月以上休業した期間が合
       計して3ヵ月以上の育児休業を取得させていること。

     (6)育児休業開始日において対象労働者を雇用保険の被保険者として雇用し
       ていること。

     (7)育児休業終了後、対象労働者を雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ
       月以上雇用していること。

     (8)次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策
       定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、また労働者に公表・周
       知していること

  <受給額>
    一般事業主の場合…1人あたり30万円(上限は1年度に10人まで)
    くるみん(◎)取得事業主の場合…1人あたり30万円(上限は平成37年3月31
    日までに50人まで)

     ◎くるみん認定
    次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた 
   目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うこ
とによって「子育てサポート企業」
    として、厚生労働大臣の認定(くるみん認
定)を受けることができます。

    ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算

 

                                最大受給額 2000万円

 

障害者トライアル雇用奨励金


  <当本助成金の目的>
    就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可
    能性を見極め、 求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障
    害者の早期就職の実現や雇用 機会の創出を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
    1.現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用に関するノウハウに乏しい事業
      主であって、障害者を雇用するきっかけとしてトライアル雇用を行うことが効
      果的であると認められること

    2.職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公  
      共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により採用すること

    3.2の対象労働者について原則3ヵ月のトライアル雇用(※)をすること

    4.公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ
      と

    5.代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ
      ること

    6.トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終
      了日までの間に事業主都合による解雇等をしていないこと、または一定割合
      の特定受給資格者を出していないこと

    7.トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが
      ないこと 

      ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進する
        ために、一定期間試行的に雇用することをいいます。

  <受給額>
    1人当たり 月額4万円(最長3ヵ月) 最大受給金額12万円

                                 厚生労働省

キャリアアップ助成金(多様な正社員コース)


  <助成金の目的>
    労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や
    定着を同時に可能とするような働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務
    地、労働時間を限定した「多様な正社員(※1)」の普及を図ることを目的として
    いる。

  <受給の条件>
    次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

    (1)次のいずれかの多様な正社員についての制度を新たに労働協約または就
       業規則等に規定して適用すること
       ①勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度の新規規定・適用
       ②有期契約労働者または無期雇用労働者の多様な正社員への転換
       ③派遣労働者の多様な正社員としての直接雇用
       ④正規雇用労働者の短時間正社員への転換
       ⑤短時間正社員としての新たな雇入れ

    (2)(1)による転換は対象労働者本人の同意に基づく制度として運用しているこ
       と
    (3)(1)により雇用・転換された労働者を雇用・転換後6ヵ月以上の間継続雇用   
       し、その賃金を支給していること
    (4)(2)により転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保
       険の被保険者となっていること
    (5)支給申請日において当該制度を継続して運用していること
    (6)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ
       アアップ計画(※2)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

       ※1勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員をいいます。
        ①勤務地限定正社員…勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用
          労働者の勤務地に比べて限定されている労働者
        ②職務限定正社員…職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働
          者の職務に比べて限定されている労働者
        ③短時間正社員…所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇
          用労働者の所定労働時間に比べて次の点で短い労働者

           1日の所定労働時間が7時間以上の場合1時間以上短縮

           1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合1割以上短縮

           1週あたりの所定労働日数が5日以上の場合1日以上短縮

      ※2有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進める
        ため、①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる
              措置等を予め記載したものです。

  <受給額>
    ①勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用:1事業所あたり30万円
     (40万円)
    ②有期・無期労働者を勤務地・職務限定正社員または短時間正社員:1人当た
      り25万円(30万円)
    ③正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員の新たな雇入
      れ:1人当たり15万円(20万円)

           ※①は1事業所当たり1回のみ ※( )内は中小企業事業主に対する助成
            ※②および③は「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」と合わせて
          1年度1事業所当たり10人まで
       ※①②について派遣労働者を派遣先で多様な正社員として直接雇用した場
        合、1人当たり15万円加算
       ※①〜③について母子家庭の母等または父子家庭の父を転換・雇用した
        場合、1人当たり10万円加算

          勤務地限定正社員制度を規定して適用した場合 70万円
                            ※中小企業の場合、初回のみ 

                                         

高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者活用促進コース)
 

  <当助成金の目的> 
   高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して
   経費の一部を助成し、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

    (1)高年齢者の活用促進のための次のいずれかの「高年齢者活用促進の措
       置」を内容とする「環境整備計画」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
       に提出し、認定を受けること

       ①新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
       ②機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職
         場または職務における高年齢者の就業機会の拡大
       ③高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体
         系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
       ④労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希
         望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

    (2) (1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年
       齢者活用促進の措置」を実施すること

    (3) 対象労働者の雇入れの日から起算して1年前の日から雇入れの日までの
       間に、60歳以上の定年を定めていること、および65歳以上の定年か継続
       雇用制度を定めていること

    (4) 支給申請日の前日において、雇用している60歳以上の雇用保険被保険者
       が1人以上いること
   
     ⇒ 高年齢者のために雇用環境の整備を行う場合、受給の可能性があります

  <受給額>
   支給対象経費の1/2(中小企業は2/3) 最大受給額 1,000 万円  
      
     ※高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請 
        日までに支払いが完了したものに限る

     ※上限1,000万円(ただし、当該高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上継続し
        て雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限)

   高年齢者労働移動支援コース

 

特定就職困難者雇用開発助成金


  <当助成金の目的> 
   60歳以上65歳未満の高年齢者や障害者等の安定した就職の実現を図ることを
   目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれかに該当する65歳未満の求職者を、公共職業安定所または適正な
   運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、継続して
   雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続
   き相当期間雇用することが確実であると認められる雇用保険の適用事業主
 
   1.短時間労働者以外の者として雇入れられた、次のいずれかに該当する者
     ①60歳以上の者 ②身体障害者 ③知的障害者 ④重度障害者等(重度障 
     害者・精神障害者・45歳以上の障害者) ⑤母子家庭の母等 ⑥父子家庭の
     父(児童扶養手当を受けている者に限る) 等

   2.短時間労働者として雇入れられた、次のいずれかに該当する者
     ①60歳以上の者 ②障害者 ③母子家庭の母等 ④父子家庭の父(児童扶
     養手当を受けている者に限る) 等

   平成27年5月1日から、制度変更が行われました。
 
  受給額
   1.短時間労働者以外の者として雇い入れた場合

   2.短時間労働者として雇い入れた場合

   最大受給額 240 万円

 

小規模事業者持続化補助金


  小規模企業の経営者向けに新規開拓のためにチラシを作成したり、配布したり、新しく
  ホームページを作った場合など、新規開拓に関わるコストを国が補助してくれる制度です。

  補助率は実費の2/3までで、限度額は50万円までとなっており、例えば30万円使っ
  たら20万円を補助してもらえる。

  小規模事業者(法人・個人)が経営計画を立てて、それに基づいて行われる販売拡大に
  向けた取り組みに、最大50万円(経費の2/3)まで補助される制度です。

  チラシやWEB制作、ポスターや店頭什器、商品パッケージづくりなどの販促費用などにも
  活用。

  3月決算の対策として次年度の販促費用を前倒しでまとめて支出する会社も多いで
  しょう。

  第1次受付は締め切りになりましたので、

  <第2次受付>

  日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

  平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]

 

創業・第二創業促進補助金


  新たに新規創業・起業をしたいという人、新分野に進出する等の第二創業を行う事業者
  を対象とした補助金です。

  最大200万円(必要経費の2/3)まで補助される制度で、人件費や事務所家賃ほか、
  事業立ち上げに必要な経費が対象となります。

  受付は3月2日(月)スタートで締切は3月31日(火)迄が応募締切です。

 

障害者短時間トライアル雇用奨励金


  企業の障害者雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ
  作りや就職を促進することを目的とした助成金。

  □受給の条件
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)ただちに週20時間以上勤務による就職が困難ではあるが、常用雇用に移行
     し就業する可能性がある障害者に対して、一定期間の短時間トライアル雇用
     の実施が適当であると認められること

   (2)職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公
     共職業安定所、地方運輸局または職業紹介事業者の紹介により採用すること

   (3)(2)の対象労働者について3ヵ月から12ヵ月間の短時間トライアル雇用(※) 
     をすること

   (4)公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ
     と

   (5)代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ
     ること

   (6)トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了
     日までの間に事業主都合による解雇等をしていないこと、または一定割合の 
     特定受給資格者を出していないこと

   (7)トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが
     ないこと

   (8)対象者を雇用していた事業主と資本、経済的・組織的関連がないこと

      ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進するために、一定
        期間試行的に雇用することをいいます。このうち「短時間トライアル雇用」は、その労
        働時間が週10時間以上週20時間未満であるものをいいます。


  □受給額
   支給対象者1人あたり月額2万円(最長12ヵ月)
   最大受給額 24 万円

 

キャリアアップ助成金

 

  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より
  安定度の高い雇用 形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

  □受給の条件
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)有期契約労働者等を雇用していること

   (2)有期契約労働者等を面接または筆記試験等により正規雇用労働者または無  
     期雇用労働者に転換するコースを労働協約または就業規則に規定しているこ
     と

   (3)(2)による転換は対象労働者本人の同意に基づく制度として運用しているこ
     と

   (4)(2)により転換された労働者を当該転換または直接雇用の前日から起算して
     過去3年以内に正規雇用労働者または短時間正社員ないしは無期雇用労働
     者として雇用したことがないこと

   (5)(2)により転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続雇用し、転換後の
     処遇適用後6ヵ月分(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給
     していること

   (6)(2)により転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保
     険の被保険者となっていること

   (7)支給申請日において当該コースを継続して運用していること

   (8)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させて
     いること

   (9)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ
     アアップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を得ること

  (10)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、事
     業主の都合により解雇等をしたことがないこと

  (11)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、特
     定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職さ
     せていないこと

  (12)派遣労働者の場合は派遣元事業所で転換または派遣先の事業所で直接雇
     用すること

  受給額
   *( )内は中小企業事業主に対する助成です
   *1年度1事業所当たり15人まで(「有期→無期」は10人まで)

                            労働者1人につき最高 70万円

 

中小企業支援 融資制度 


  各市町村で実施
  (たとえば静岡市では

  事前に顧問税理士に相談

  <借入事例>
   2000万まで、7年以内返済であれば金利1.25%

   代表取締役の保証なし

   締め切り 平成26年5月27日

  

企業内人材育成推進助成金


  <概要>
   人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助
   成する制度

  <受給条件>
   ・従業員1名以上雇用している
   ・雇用保険、社会保険、労災に加入
   ・半年以内に会社都合の解雇をしていない
   ・「中小企業労働環境向上助成金」を申請していない
   ・20時間以上の研修を受講(助成金支給があるため実質無料)

  <受給額>
   ・教育訓練・職業能力評価制度の導入
   →50万円

   ・研修実施
   →1人当たり5万(最大10人まで)

   

中小企業労働環境向上助成金


  <当助成金の目的>
   中小企業の雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としてい
   ます。

  <受給条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   (1)重点分野等(農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸
     業・郵便業、学術・開発研究機関、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授
     業、医療・福祉、廃棄物処理業)の業務を行う中小企業事業主であること

   (2)雇用管理制度整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

   (3)用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入を労働
     協約または就業規則に新たに定め、1人以上の通常の労働者に適用すること

   (4)雇用管理改善への取組、労働者からの相談への対応、労働者の雇用管理改
     善等に関する管理業務を行う担当雇用管理責任者を選任し、選任者を社内周
     知していること

   (5)雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から事業主
     都合による解雇をしていないこと、または一定割合の特定受給資格者を離職
     させていないこと
 

  <受給額>   

  助成額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円

                         最大受給額 100 万円

※介護関連事業を行う事業主には上記の「雇用管理制度助成」に加えて、介護福祉機器(移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー等)の導入費用の1/2(上限300万円)が助成される「介護福祉機器等助成」があります。

    

キャリア形成促進助成金(一般型訓練)


  <当助成金の目的>
   労働者のキャリア形成の効果的な促進に資することを目的としています。

  <受給条件>
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)OFF−JTにより実施される訓練であること
     (事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)

   (2)助成対象訓練時間が20時間以上であること

   (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年
     間職業能力開発計画を作成して、その計画の内容を雇用する労働者に対して
     周知していること

   (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンターに 
     選任届を提出していること

   (5)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること

   (6)労働者に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に
     支払う通常の賃金の額を支払っていること

   (7)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日
     までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合による解雇等(退職勧
     奨を含む)をしていないこと

   ⇒ 労働者にOFF−JTを受けさせる予定がある場合、受給の可能性あり

  受給額
   経費助成(※):訓練に要した経費の1/3

      対象となる経費は、
    ①事業所内で自ら訓練を行う場合
      部外講師の謝金(限度額 1時間当たり3万円)、施設・設備の借り上げ料、教
      材費など

    ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合
      入学料、受講料、教科書代

    ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

    (※) 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間未
        満の場合は7万円、100時間以上、200時間未満は15万円、200時
        間以上は20万円。

   賃金助成(※):1人1時間あたり 400円

    (※)1人あたりの賃金助成時間数の限度は、原則1,200時間

                          労働者1人につき最高 68万円

    

中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)


  <当助成金の目的>
   育児を行う有期契約労働者に対する育児休業取得を促進し、継続就業を支援す
   ることを目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
    (1)中小企業事業主であること

    (2)次の①および②について、労働協約または就業規則に規定していること
      ①有期契約労働者について、通常の労働者と同じ要件で育児休業および育
        児のための短時間勤務制度が取得できること
      ②育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させ
        ること

    (3)有期契約労働者に次の全てを満たす育児休業を取得させること
      ①連続した6ヵ月以上の育児休業であること
      ②育児休業の開始日が、子の1歳到達日より前であること
      ③育児休業の終了日が、平成25年4月1日以降であること
      ④対象労働者が、育児休業を開始する日において、雇用保険の被保険者と
        して雇用されていたこと

    (4)(2)の規定に基づき、対象労働者を原職または原職相当職に復帰させ、そ
       の後引き続き雇用保険被保険者として6ヵ月以上雇用し、さらに支給申請
       日において雇用していること

    (5)次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策
       定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、また労働者に公表・周
       知していること   

          

※1事業主あたり延べ5人まで 

 

  支給申請書

  <受給額>

   最大受給額 130万円

        

中小企業両立支援助成金.bmp
トライアル雇用奨励金


  <当助成金の目的>
   「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ
   月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や能力を見極め、常
   用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。

  <受給の内容と条件>
   
この制度は平成26年3月1日から、さらなる早期就職の実現や雇用機会の創出
   を図るため、内容が大幅に拡充されており、より使いやすい制度となっています。

   1.変更内容
     (1)紹介要件の見直し
       (変更前)
        ハローワークの紹介に限り支給対象。

       (変更後)
        一定の要件を満たした民間職業紹介事業者や大学等の紹介による場合
        も支給対象。

     (2)対象者の拡大
       (変更前)
        対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等。

       (変更後)
        現行の対象者に加え、学卒未就職者や育児等でキャリアプランクのある
        場合も対象。

   2.トライアル雇用奨励金について
     (1)奨励金の支給額
       対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)が支給されます。
       ※事前にトライアル雇用求人をハローワークなどに提出し、これら
         ハローワークなどの紹介により、対象者を原則3カ月の有期雇用
         で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受けること
         ができます。

     (2)トライアル雇用の対象者
       次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希
       望した場合に対象となります。
        ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
        ②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を
         繰り返している(※1)
        ③紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※2)
        ④妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、
         就いていない期間が1年を超えている
        ⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)
        ※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通
           常の労働者の所定労働時間と同等であること。
        ※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと。
        ※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、
           季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失
           不安定就労者。

     (3)支給対象事業主
       次の条件などを満たした事業主が支給対象となります。
        ①ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハロー
         ワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介
         により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立
         行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託
         費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した
         事業主。
        ②対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約して
         いない事業主   
        ③トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出
         を行った事業主(65歳以上の労働者を雇い入れた場合は除く)
        ④基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月
         前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)
         に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を
         事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主 

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

<当助成金の目的>
   中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
    (1)常用労働者数が50人〜300人の事業主であること

    (2)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、以下の①〜③
      の対象労働者(雇い入れ日現在の年齢が65歳未満の者)を初めて一般被
      保険者として以上雇い入れ、かつ、対象労働者を奨励金の支給後も引き続
      き雇用することが確実であること
       ①身体障害者
       ②知的障害者
       ③精神障害者企業規模別対象労働者数

       企業規模別対象労働者数
       ※短時間労働者の場合は2人で1人、重度身体障害者または重度知的
                障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人としてカウントさ
         れる。   

    (3)雇い入れ日前日までの過去3年間に上記①〜③に該当する対象労働者を
      雇用したことがないこと

    (4)雇い入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日から、1年を経過する日までの
      間に事業主の都合による離職、または一定の割合を超えた特定受給資格者
      となる離職者がいないこと

    (5)対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を
      整備、保管していること

    (6)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日まで
      の間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に
      規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

  <受給額>
   対象者労働者1人目に限り 120 万円
   (ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は2人以上の雇い入れをもって1人
   目とします。重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として雇い 
   入れる場合は1人の雇い入れ対象となります)

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静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。

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