〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
経営資源の1つである助成金の種類・活用 |
また、雇用保険の関係ではその財源は雇用保険料の一部となっており、その意味 しかし、日々仕事に追われる特に中小企業の経営者にとってはこういった情報を収
助成金の多くは、返済する必要がないお金なのです。 これらの助成金を申請し、企業経営に活用することには大きなメリットがあります。
助成金はもらいきりで返済不要です。 ②情報の収集 助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。 |
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース) |
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より安 (2)転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続して雇用し、転換後の処遇適用後 (3)転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者と (4)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させていること (5)支給申請日において当該コースを継続して運用していること (6)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアア (7)転換日の前日から起算して前後6ヵ月の間に事業主都合による解雇がないこと、 最大支給額 ⇒ 5,000,000 円(中小企業の場合)
|
人材開発支援助成金(特定訓練コース) |
<当助成金の目的> <受給の条件> 1.下記のいずれかの対象訓練を実施すること 2.助成対象訓練時間が10時間以上であること 3.「事業内職業能力開発計画」「年間職業能力開発計画」を策定すると共に、 4.従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に <受給額> 賃金助成 経費助成(※1) 実施助成(※2) ※ < >内は生産性の向上が認められる場合の額 ※ 経費助成の支給限度額は下表のとおりです。 10時間(※)〜100時間未満:10万円(15万円) ※ 育児休業中の者に対する訓練等…20万円(30万円)
|
両立支援等助成金(出生時両立支援コース) |
<当助成金の目的> <受給の条件> (1)支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間に (2)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土 (3)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中 (4)育児・介護休業法に定める育児休業制度および所定労働時間の短縮措置に (5)一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。 (※)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みの例 <受給額> 取組・育休2人目以降 ※<>内は生産性の向上が認められる場合の額
|
キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
(1)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ (2)有期契約労働者等を、正規雇用労働者・多様な正社員(勤務地限定正社員、 (3)(2)により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6ヵ月 (4)(2)により転換または直接雇用された労働者を6ヵ月以上の間継続雇用し、 (5)その他、一定の条件を満たしていること (※)有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
|
雇用調整助成金 |
<助成金の目的> (2)一定の条件を満たし、かつ事前に公共職業安定所に届け出て、休業及び (3)休業等または出向の実施に関して必要な書類が整備・保管されていること (4)過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受 (1)休業等 (2)出向 (3)教育訓練 ※1休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場 ※2 特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業については対象になり |
職場意識改善助成金 |
□職場意識改善助成金(職場環境改善コース) ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関 ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関 ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関
|
障害者職場復帰支援助成金 |
平成27年の民間企業における雇用障害者数は約45万3千人で、前年より約2万2 なお、上記の障害者の中には勤めている途中で病気や事故により障害を負った方 事故や難病の発症による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に 1.「職場復帰の日」に、下記のいずれかに該当する方 ・身体障害者 2.指定の医師の意見書において、3か月以上の療養のための休職が 3.障害者総合支援法に基づく、就労継続支援A型事業所の利用者として 4.国などの委託事業費から人件費が支払われていない方 ※その他、一定の要件あり 1.職場復帰にあたり50 時間以上の訓練(OJTを除く)を本人に無料で 2.医師の指示に従って労働時間を調整すること、通院のための特別 3.障害者の就労支援に関する専門家の援助や医師の意見書を踏まえ、 ※ 対象労働者が、そう病・うつ病に該当する場合は、1〜3 の
|
女性活躍加速化助成金 |
□目的 (1)次の①〜⑤のすべてを満たす、常時雇用する労働者の数が300人を ◎加速化Aコース ②長時間労働の是正など働き方の改革に関する取組を行ったこと ③女性活躍推進法第8条第5項に基づく公表について、女性の活躍・ ⑤行動計画に基づいて、計画期間内に女性の活躍に関する取組を実施 ◎加速化Nコース ②学当該数値目標を達成した旨を、女性の活躍に関する情報を女性 ※(2)について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、上
<加速化Nコース> |
三年以内既卒者等採用定着奨励金 |
■当助成金の目的 1.既卒者等コース (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可 (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募 (※1)学校(小学校および幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業もしくは修了するこ (※2)通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態 ※若年雇用推進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円
|
キャリア形成促進助成金(一般型訓練) |
労働者のキャリア形成の効果的な促進に資することを目的としています。 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主 (1)中小企業事業主であること (2)OFF−JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する (3)助成対象訓練時間が20時間以上であること (4)職業能力開発推進者を選任し都道府県職業能力開発サービスセンター (5)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく (6)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること (7)従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した (8)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請
(※1)1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間未満
|
キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース) |
<当助成金の目的> (1)採用した労働者が訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内かつ (2)OFF−JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する (3)助成対象訓練時間が20時間以上であり、基幹人材として必要な知識・ (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンター (5)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく (6)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること (7)従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した (8)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給 ※ ( )は中小企業 ※1 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間 ※2 1人当たりの賃金助成時間数の限度は、1コースにつき、原則 ※3 対象となる経費は以下のとおりです。 ※4 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、1/2(2/3)
|
中小企業両立支援助成金「代替要員確保コース」 |
(2)育児休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業 (3)育児休業終了後、対象労働者を原職等に復帰させる旨を労働協約または (4)対象労働者と所定労働時間が同一の代替要員を確保し、育児休業終了 (5)原職等に復帰させた対象労働者に連続して1ヵ月以上休業した期間が合 (6)育児休業開始日において対象労働者を雇用保険の被保険者として雇用し (7)育児休業終了後、対象労働者を雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ (8)次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策 ◎くるみん認定 ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
最大受給額 2000万円
|
障害者トライアル雇用奨励金 |
2.職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公 3.2の対象労働者について原則3ヵ月のトライアル雇用(※)をすること 4.公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ 5.代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ 6.トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終 7.トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進する |
キャリアアップ助成金(多様な正社員コース) |
(1)次のいずれかの多様な正社員についての制度を新たに労働協約または就 (2)(1)による転換は対象労働者本人の同意に基づく制度として運用しているこ ※1勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員をいいます。 1日の所定労働時間が7時間以上の場合1時間以上短縮 1週あたりの所定労働時間が35時間以上の場合1割以上短縮 1週あたりの所定労働日数が5日以上の場合1日以上短縮 ※2有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進める ※①は1事業所当たり1回のみ ※( )内は中小企業事業主に対する助成 勤務地限定正社員制度を規定して適用した場合 70万円
|
高年齢者雇用安定助成金 (高年齢者活用促進コース) |
<当助成金の目的> (1)高年齢者の活用促進のための次のいずれかの「高年齢者活用促進の措 ①新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出 (2) (1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年 (3) 対象労働者の雇入れの日から起算して1年前の日から雇入れの日までの (4) 支給申請日の前日において、雇用している60歳以上の雇用保険被保険者
|
特定就職困難者雇用開発助成金 |
2.短時間労働者として雇入れられた、次のいずれかに該当する者 2.短時間労働者として雇い入れた場合
|
小規模事業者持続化補助金 | ||||||||
補助率は実費の2/3までで、限度額は50万円までとなっており、例えば30万円使っ 小規模事業者(法人・個人)が経営計画を立てて、それに基づいて行われる販売拡大に チラシやWEB制作、ポスターや店頭什器、商品パッケージづくりなどの販促費用などにも 3月決算の対策として次年度の販促費用を前倒しでまとめて支出する会社も多いで 第1次受付は締め切りになりましたので、 <第2次受付> 日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切 平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
| ||||||||
創業・第二創業促進補助金 | ||||||||
最大200万円(必要経費の2/3)まで補助される制度で、人件費や事務所家賃ほか、 受付は3月2日(月)スタートで締切は3月31日(火)迄が応募締切です。
| ||||||||
□受給の条件 (2)職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公 (3)(2)の対象労働者について3ヵ月から12ヵ月間の短時間トライアル雇用(※) (4)公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ (5)代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ (6)トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了 (7)トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが (8)対象者を雇用していた事業主と資本、経済的・組織的関連がないこと ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進するために、一定
| ||||||||
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より □受給の条件 (2)有期契約労働者等を面接または筆記試験等により正規雇用労働者または無 (3)(2)による転換は対象労働者本人の同意に基づく制度として運用しているこ (4)(2)により転換された労働者を当該転換または直接雇用の前日から起算して (5)(2)により転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続雇用し、転換後の (6)(2)により転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保 (7)支給申請日において当該コースを継続して運用していること (8)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させて (9)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ (10)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、事 (11)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、特 (12)派遣労働者の場合は派遣元事業所で転換または派遣先の事業所で直接雇 労働者1人につき最高 70万円
| ||||||||
中小企業支援 融資制度 | ||||||||
事前に顧問税理士に相談 <借入事例> 代表取締役の保証なし 締め切り 平成26年5月27日 | ||||||||
<受給条件> <受給額> ・研修実施 | ||||||||
<受給条件> (1)重点分野等(農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸 (2)雇用管理制度整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること (3)用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入を労働 (4)雇用管理改善への取組、労働者からの相談への対応、労働者の雇用管理改 (5)雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から事業主 <受給額>
最大受給額 100 万円 ※介護関連事業を行う事業主には上記の「雇用管理制度助成」に加えて、介護福祉機器(移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー等)の導入費用の1/2(上限300万円)が助成される「介護福祉機器等助成」があります。 | ||||||||
(2)助成対象訓練時間が20時間以上であること (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年 (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンターに (5)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること (6)労働者に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に (7)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日 ⇒ 労働者にOFF−JTを受けさせる予定がある場合、受給の可能性あり ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合 ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費 (※) 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間未 賃金助成(※):1人1時間あたり 400円 (※)1人あたりの賃金助成時間数の限度は、原則1,200時間 | ||||||||
中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース) | ||||||||
(2)次の①および②について、労働協約または就業規則に規定していること (3)有期契約労働者に次の全てを満たす育児休業を取得させること (4)(2)の規定に基づき、対象労働者を原職または原職相当職に復帰させ、そ (5)次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策
<支給申請書> 最大受給額 130万円 |
トライアル雇用奨励金 |
1.変更内容 (変更後) (2)対象者の拡大 (変更後) (2)トライアル雇用の対象者 (3)支給対象事業主 |
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) |
<当助成金の目的> (2)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、以下の①〜③ 企業規模別対象労働者数 (3)雇い入れ日前日までの過去3年間に上記①〜③に該当する対象労働者を (4)雇い入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日から、1年を経過する日までの (5)対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を (6)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日まで |
対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
---|