キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)

  <当助成金の目的>
   企業の未来の根幹になる若年労働者の人材育成に資することを目的とする。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

   (1)採用した労働者が訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内かつ
     35歳未満の雇用保険被保険者であること

   (2)OFF−JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する
     訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)

   (3)助成対象訓練時間が20時間以上であり、基幹人材として必要な知識・
     技能を順次取得させる訓練であること

   (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンター
     に選任届を提出していること

   (5)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく
     年間職業能力開発計画を作成して、その計画の内容を雇用する労働者
     に対して周知していること

   (6)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること

   (7)従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した
     場合に支払う通常の賃金額を支払っていること

   (8)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給
     申請日までの間に、事業主の都合による離職、または一定の割合を
     超えた特定受給資格者となる離職者がいないこと

  <受給額>

     ※ ( )は中小企業

     ※1 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間
       未満の場合は10万円(15万円)、100時間以上200時間未満は20
       万円(30万円)、200時間以上は30万円(50万円)。

     ※2 1人当たりの賃金助成時間数の限度は、1コースにつき、原則
       1,200時間。

     ※3 対象となる経費は以下のとおりです。  
       ①事業所内で自ら訓練を行う場合…部外講師の謝金、施設・設備の
        借り上げ料、教材費など
       ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合…入学料、受講料、
        教科書代
       ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

     ※4 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、1/2(2/3)

 

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