〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
職場のメンタルヘルス対策 |
厚生労働省は、平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補 今では職場のメンタルヘルス不調者の発生は他人事ではなく、その原因が業務上 平成19年の調査ですが、対策に取り組めていない事業所が約2/3あり42.2%の
まずは、セルフチェックしてみましょう。 ①衛生委員会等での調査審議の徹底 ・メンタルヘルス対策を審議する場が ・その議事内容を労働者に周知徹底 ②職場における実態の把握 ・メンタルヘルス上の理由による休業者が ・休業者がいる場合は人数を把握しているか ③心の健康づくり計画の策定 ・「心の健康づくり計画」という言葉を知っているか ・事業者がメンタルヘルス対策を積極的に推進する旨を表明しているか ④職場内の体制の整備 ・産業医がいるか(50人以上の事業場) ・職場にメンタルヘルスの推進担当者がいるか ⑤教育研修の実施 ・メンタルヘルスに関する研修会を開催したことがあるか ・管理監督者(上司その他の労働者を指揮命令する者)への教育研修 ⑥職場環境等の把握と改善 ・職場環境に関するアンケートを実施しているか (作業内容、労働時 ⑦不調者の早期発見と適切な対応の実施 ・メンタルヘルス不調者の相談体制があるか ・メンタルヘルス不調者に対し、医療機関等につなぐ体制があるか ・長時間労働者に対し、面接指導を行う仕組みがあるか ⑧職場復帰支援 ・メンタルヘルス不調で休業した人の職場復帰支援プログラムがあるか 厚生労働省が設置した「メンタルヘルス対策支援センター」の次のような無料相談 ・職場のメンタルヘルス対策の取り組み方法 ・不調な労働者の対応方法
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メンタル面の不調による休業者の職場復帰支援 |
変化の激しい現代はストレス社会とも呼ばれています。 厚生労働省の「平成29年 労働者健康状況調査」によると、職業生活などにおいて強い不安や また、過去1年間にメンタル面の不調により連続1カ月以上休業または退職した従業員が 同調査によると、なんらかの心の健康対策に取り組んでいる事業所の割合は、全体では ストレス社会において、メンタル面の不調は誰もがなる可能性があり、一定期間休業した そのため、会社は積極的に従業員の心の健康対策に取り組むことが求められています。 このようななかで、「メンタル面の不調で休業していた従業員からの職場復帰の申し出を 会社は従業員に対して安全配慮義務を負っており、このような事態は避けなければなりません。 そこで、職場復帰支援のルールを整備し、会社が責任をもって職場復帰できるかを見極める 次項からは、メンタル面の不調による休業者の職場復帰支援について解説します。 ここでは、中小業企業で専属の産業保健スタッフがいないケースを想定しています。 メンタル面の不調により休業している従業員が円滑に職場復帰できるよう、職場復帰支援の メンタル面の不調により休業している従業員の職場復帰支援の流れの例は図のとおり 休業中の従業員に職場復帰の意思がある場合には、職場復帰希望日より一定期間前 その場合に、会社は従業員に「職場復帰が可能である」旨が記載された主治医の診断書を ここで留意すべき点は、主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって また、従業員が職場復帰を急ぐあまり、本人の希望が反映されている場合もあります。 そこで、あらかじめ主治医に対して「必要とされる業務遂行能力」や「社内勤務制度」などの この場合には、事前に「情報提供依頼書」などの書式を作成し、従業員の同意を得たうえで、 また、主治医だけではなく、産業医など会社に関与する医師にも主治医の診断書について そのうえで、従業員の状況を確認するために、本人との面談を実施します。 主治医の診断書、情報提依頼供書の内容、産業医の意見、本人との面談結果など、 職場復帰できるかどうかについては、次のような観点から総合的に判断します。 ・従業員の職場復帰に対する意思の確認 ・治療状況および病状の回復状況 ・業務遂行能力 ・今後の就業に関する従業員の考え ・家族からの情報 ・職場環境 次に、下記の項目について検討し、職場復帰を支援するための具体的プランを作成します。 ・職場復帰予定日 ・職場の上司による就業上の配慮 ・人事労務管理上の対応など ・産業医などによる医学的見地からの意見 ・支援体制 ・その他 ここまでの流れを踏まえ、会社は従業員の状態の最終確認をしたうえで、最終的な職場 その際に、可能であれば産業医に「職場復帰に関する意見書」を作成してもらい、それに 決定の内容は、就業上の配慮の内容と併せて従業員に通知します。 なお、復帰後の具体的な就業上の配慮の例は次のとおりです。 ・短時間勤務 ・軽作業や定型業務への従事 ・残業や深夜業務の禁止 ・出張制限 ・交代勤務の制限 ・危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務などの制限 ・変形労働時間制度の制限または適用 ・異動や転勤についての配慮 職場復帰後は、上司が状況を観察しながら支援を行い、下記の事項を定期的に確認し、 復帰後は元の職場に戻すことが原則ですが、従業員の負荷を考慮し、段階的に元の ・疾患の再発、新しい問題の発生などの有無の確認 ・勤務状況および業務遂行能力の評価 ・職場復帰支援プランの実施状況の確認 ・治療状況の確認 ・職場復帰支援プランの評価と見直し ・職場環境の改善など ・上司・同僚などの負担への配慮 休業している従業員が職場復帰できるかどうかの情報収集、評価・判断するための資料
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職場におけるメンタルヘルス対策 |
1.メンタルヘルス問題の原因と現状 経済状況が厳しさを増すなか、労働者一人ひとりにかかる負担も増大しています。 同時に、成果主義による人事評価制度や、社内IT化、英語の社内公用語化な こうした状況のなか、職場には余裕のない労働者が増え、他者との協調も生ま 厚生労働省の「平成29年 労働者健康状況調奄」によると、労働者の6割近く その原因のトップ3は「職場の人間関係」、「仕事の質」、「仕事の量」となってお 近年、「メンタルヘルスの不調は仕事が原因だ」と考える労働者が増え、精神障 仕事上の過度な負担やストレスによる病気も労災の対象として認められるよう メンタルヘルスの問題は、もはや労働者個人だけではなく、会社全体の問題で メンタルヘルスの問題は、労災の請求だけでなく、民事訴訟に発展するケースも 業務との因果関係を厳格に審査したうえで認定の可否を決める労災認定に対 民事訴訟における損害賠償額は、企業規模や支払能力に関係なく決定し、高 不幸にも労働者が過労死や過労自殺をしてしまった場合、非常に重い賠償責 職場内でメンタルヘルスの不調を訴える労働者が増加すれば、業務の生産性 おもなリスクは次のとおりですが、メンタルヘルスの不調を訴える労働者が減れ メンタルヘルス対策を放置することは、会社の損失を甚大にすることにもつなが 厚生労働省の「平成29年 労働者健康状況調査」で、実際にメンタルヘルス対 その具体的な取り組み内容としては、「労働者のストレスの状況などについて調 なお、メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業所は、「専門のスタッフがい 調査の結果から、いかにして労働者からの相談に対応するか(専門スタッフとの 訴訟リスクを低くするには、法令を遵守した社内ルールづくりが大切です。 ・就業規則に書かれている内容は最新の労働基準法に対応できているか ・労働基準監督署に「時間外・休日労働に関する協定書」を届け出ているか ・労働安全衛生法で義務づけられている産業医や衛生管理者、衛生委員会 などを確認してみましょう。 訴訟に発展した場合、会社側がメンタルヘルス対策を講じていたかが争点とな まずは、法令を遵守した体制を整備することが重要です。 メンタルヘルス対策には、国の指針で示されている「4つのケア」と呼ばれる考え 1.セルフケア 2.管理監督者によるケア 3.社内の産業保健スタッフ等によるケア 4.社外の専門機関によるケア セルフケアとは、労働者自らがストレス状態に気づき、適切に対処するための セルフケアで重要になるのが「気づき」です。 ストレス状態に置かれていることに労働者自らが気づき、不調に陥らないよう早 そのために会社が取り組むべきことは、 ・労働者に対してメンタルヘルスに関する正しい知識の教育研修と情報提供 ・労働者が利用できる相談窓口の整備や周知、専門機関に関する情報提供 ・労働者が自分でストレスチェックできる機会の提供 などです。 また、2006年、労働安全衛生法が改正され、過重労働(働きすぎ)の労働者に 残業の多い労働者に対しては、疲労蓄積度をチェックしてもらい、医師による面 ・職業性ストレス簡易評価ページ(中央労働災害防止協会) ・こころの病気のセルフチェック(UTU−NET) ・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(安全衛生情報センター) 管理監督者は、部下と身近に接しているため、不調にも気づきやすい立場にあ 一方、パワハラやセクハラなど、管理監督者の言動に問題があって不調をもた こうしたことから、管理監督者に対するメンタルヘルス教育が重要になってきます。 「4つのケア」のなかでも要となるのが管理監督者によるケアともいえます。 会社として取り組むべきことは、 ・管理監督者に対してメンタルヘルスに関する正しい知識の教育研修と ・部下とのコミュニケーションについての研修(部下への声かけ、傾聴 ・職場環境の評価、ストレス要因の把握、職場環境の改善 などです。 管理監督者向けの研修として活用できるウェブサイト ・メンタルヘルス対策(こころの耳) 社内の産業保健スタッフ等とは、産業医、衛生管理者、保健師、人事・労務担当 産業医や保健師等はおもに医学的な見地からの助言や指導を行い、衛生管理 ストレスの原因が職場にある場合、上司や同僚に相談することができずにストレ そういった場合、社内に専門スタッフがいることで、労働者も安心して相談をす 社内の産業保健スタッフ等によるケアを行うに当たり取り組むべきことは、 ・産業医による毎月1回の社内巡視、教育研修、面接その他の助言・指導 ・相談窓口の設置(プライバシー保護に重点をおき、場合によっては電子 ・保健師によるメンタルヘルス不調者への面接や相談、保健指導の実施 ・産業保健スタッフ等による職場環境の改善・指導 などです。 メンタルヘルス問題が悪化した場合、社外の専門機関の支援を受けることも必 具体的には、メンタルクリニックや精神科、心療内科など専門の医療機関の情 メンタルヘルス対策は、専門スタッフの確保や費用の問題などもあり、すべてを そこで、まずは無料で利用できる専門機関を活用できないか検討してみましょう。 また、メンタルヘルスの分野には「EAP(従業員支援プログラム)」というメンタル そういった専門サービスを利用してみるのも方法のひとつです。
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治療休暇制度 |
■治療休暇制度とは 会社員が長期の治療を要する病気にかかってしまった場合、通院しながら仕事を 治療に伴う身体的・精神的・経済的負掛まもちろんですが、職場の理解や協力が たとえば、日本人男性の2人に1人、女性の3人に1人がかかる可能性があるとい また、夫婦の10組に1組が悩んでいるともいわれる不妊の治療についても同様 これらの治療に対して会社のサポートがなければ、従業員は年次有給休暇を利 そこで、仕事と治療の両立を支援する制度、つまり、従業員が安心して通院治療 ここでは、治療休暇制度について紹介します。 治療休暇制度とは、長期的かつ定期的に治療しなければならない疾患をもっ 多くの会社では就業規則に休職制度を定めていますが、休職制度は、連続し そのため、通院には年次有給休暇を利用するのが一般的ですが、通院の頻 そうした不利益を解消し、通院治療が必要な従業員のニーズに合った柔軟な 治療休暇制度を導入するに当たっては、適用対象となる疾患を具体的に特定 また、不妊治療に取り組む従業員も想定する必要があるかもしれません。 これらの治療を受ける従業員の立場になってみると、まず「上司や同僚に病気 非常にプライベートかつデリケートな間潜であるため、十分な配慮がなされぬ また、会社には、従業員が健康を害することなく安全に働けるよう配慮する義 そのため、会社は、従業員の健康に関する情報を把握しておく必要があり、従 会社は、その情報を基に仕事と治療の両立をサポートするわけですが、第一 治療休暇制度の具体的な内容については、後からトラブルにならないよう、就 規定に盛り込むおもな項目は次のとおりです。 ・適用対象者(勤続年数などの要件) ・適用対象となる疾患(がん、精神疾患、難病、不妊症など) ・適用となる治療の内容(通院治療、検査、短期入院、経過観察など) ・取得できる休暇の単位(1日単位、半日単位、時間単位など) ・年間の取得日数の上限と繰越の可否 ・休暇取得中の給与の有無 ・休暇を取得する際の届出方法、提出書類の有無・種類(診断書、届出書など) ・休暇取得者に対する配慮(個人情報の管理、業務量の調整など) 運用のポイントは大きく分けて3つあります。 (1)従業員に対する十分な説明 仕事と治療の両立について、一番悩んでいるのは従業員自身です。 「職場に迷惑をかけたくない」、「悪いことをしているわけではないが、後ろ 仕事と治療を両立させるために、人事担当者および上司が中心となり、従 場合によっては、主治医や産業医からも意見を聞くなど、疾患についての 病状や考えられる副作用について、出来ること・出来ないこと、業務中や業 正確で具体的な情報が多いほど、今後予想されることに対して会社側も対 場合によっては、業務の軽減や配置転換、短時間勤務への切り替え、残業 通院や体調管理のために働き方が変わることに対して周囲の理解と支援 個人情報保護法では、第三者への個人情報の提供には本人の同意がなく 社内の誰に対してどこまで伝えるのか、本人とも十分に相談したうえで職 その際、誤解や偏見をなくすことを目的とした教育の実施なども効果的で そのうえで、上司はほかの従業員への配慮(業務量の調整、情報の共有な これらの点に留意して、通院治療を必要とする従業員が柔軟に働ける職場 お問合せ・ご質問はこちら
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事業場における治療と職業生活の両立支援 |
たとえば労働者が「がん」や「脳卒中」などにかかった場合、通院をはじめとする治 この課題に対し厚生労働省は、会社において適切な就業上の措置を行いつつ、治 1.留意点 対象となる病気は、「がん、脳卒中、心疾患、肝炎、その他難病」で、反復・継 仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあって 治療と仕事の両立支援に取り組むに当たり、会社は、まず基本方針や具体的 その上で当事者やその同僚となりうるすべての労働者に意識啓発をすること 両立支援のための社内制度の例としては、傷病・病気休暇、短時間勤務、在 ① 労働者や管理職に対する研修などによる意識啓発 ② 労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口を明確化 ③ 時間単位の休暇制度、時差出勤制度などを検討・導入 ④ 主治医に対して業務内容などを提供するための様式や、主治医から ⑤ 事業場ごとの衛生委員会等における調査審議 厚生労働省のガイドラインでは、両立支援の進め方について次のような手順 主治医からの情報をもとに、関係者間で情報共有や連携を図っていくことが重 会社の就業規則を見てみると、治療が定期的に繰り返される疾病に対応でき 就業規則の傾向として、労務リスクに対応するために作成してきたものが多い
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衛生委員会の設置が義務付け |
■衛生委員会の設置 昨今、労働局や労働基準監督署は労働者の健康障害防止に力を入れています。 労働者の長時間労働による過労やメンタルヘルスといった健康上の問題に対して、 これらの課題についての議論を行う場として、一定規模以上の事業場には衛生委員 業種に関わらず、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、衛生委員会の ※常時使用する労働者には、正社員以外にも、派遣矧動者、パートタイマーや ※事業場ごとに設置する必要があります。 ※労働者が50人未満で衛生委員会の設置義務が無い事業場でも、衛生に関 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。 労働安全衛生法第18条2項では、衛生委員会の構成メンバーを次のとおり定めて ①総括安全衛生管理者又は当該事業場において、その事業の実施を統括管理 ②衛生管理者のうらから事業者が指名した者(1名以上) ③産業医のうちから事業者が指名した者(1名以上) ④当該事業場の矧動者で、衛生に閲し経験を有する者のうらから事業者が指 ※上記①以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合 衛生委員会で調査審議すべき主な事項は次のとおりとなっています。 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること ④衛生に関する規程の作成に関すること ⑤定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること ⑥長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹 立に関すること ⑦労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること 【議事概要の周知義務】 事業者は、衛生委員会の開催の都度、委員会における議事内容を労働者に周知 事業者は衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3 労働局や労働基準監督署は労働者の健康障害防止に力を入れて取り組んでいます。 2014年の5月に厚生労働省が策定した「平成25年度地方労働行政運営方針」の この点からも衛生委員会が非常に重要であるということが言えます。 1.化学物質管理のあり方の見直し 特別規則の対象とされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等に (1)平成26年6月に労働安全衛生法の改正が可決し、平成27年12月から、5 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等によるスト 従業員50人未満の事業者については、当分の間努力義務。 働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずる 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組み 国際的な動向を踏まえ、ボイラー等特に危険性が高い機械を製造等する際に (1)建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出の廃止。 (2)特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている 電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定、譲渡制限の対象に追加。 施行期日は 1.は2年を超えない範囲内において政令で定める日 2.は1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 3.、4.、5.は1年を超えない範囲内において政令で定める日 6.は6月を超えない範囲内において政令で定める日 (参考:厚生労働省) 安全衛生法は、守らなくても罰則などはありません。 しかし、「安全配慮義務」を怠っていた場合、何か揉め事が起こったとき、民法などを 会社が社員の心身の安全を確保しなければいけない義務のことです。 身体の安全はもちろん、心の健康面まで、企業は確保しなければいけません。
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介護の両立支援制度の見直し |
■介護の両立支援制度の見直し 高齢化社会が急速に進展する中、介護保険制度における要介護者または要支 そのような中、平成27年9月に安倍総理が表明した『新・三本の矢』の第三の矢 ここでは、仕事と介護の両立支援制度の見直しについて概要をご紹介します。 介護に関する両立支援制度については、いつまで続くか分からないという介護の また、介護が必要な家族を抱える労働者が一人で 介護を支えると、結果として 以上から、介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組み合わせて対応できる制 現行の介護休業制度は一つの病気やけがなどの症状につき、原則1 回 そのため、今後は介護開始から終了までの間に要介護者の状態が大きく 介護休暇の取得単位については、介護保険関係の手続きやケアマネー 現行では、何らかの理由で介護休業を取らない労働者に対し、就業しつ 日常的な介護のニーズに対応する目的で、所定外労働の免除と組み合 現行では、祖父母、兄弟姉妹及び孫は同居かつ扶養していることが条件 仕事と介護の両立を円滑に図るためには、労働者が両立支援制度や介 介護は家族だけでなく社会全体で支えるものであることから、企業は介護が必要 それにより、家族の介護が必要な時期に離職することなく働き続けることで、労働
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職場の健康診断 |
労働安全衛生法では、労働者の「健康の保持増進のための措置」として健康診断を 法第66条による、事業者が実施しなければいけない健康診断の種類と概要を説明 また、法第66条に付随する健康診断に関するその他の規定等(第66条の2から □健康診断の種類 1.一般健康診断 (1)雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者を雇入れる時に行うもの (2)定期健康診断(安衛則第44条) 1年以内ごとに1回、定期に、行うもの (3)特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) 特定業務に常時従事する労働者に、配置替え時および6ヶ月ごとに1 (4)海外派遣労働者の健康診断(安衛則第条45の2) 労働者を海外に6ヶ月以上派遣する場合、および海外に6ヶ月以上派 (5)結核健康診断(安衛則第46条) 結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対して行うもの (6)給食従業員の検便(安衛則第47条) 給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務に
(7)特別項目の健康診断(安衛法第66条第2項) 政令や通達で定める有害な業務に従事する労働者及び、過去に有害な (8)歯科医師による健康診断(安衛法第66条第3項) 歯またはその支持組織に有害なガス等を発散する業務に常時従事する (9)臨時の健康診断(安衛法第66条第4項) 労働者の健康を保持する必要がある認める場合に、都道府県労働局 (10)労働者指定の健康診断(法第66条第5項但書) 事業者が行う健康診断の替わりに、労働者が独自に健康診断を行 (11)自発的健康診断(法第66条の2) 労働者の自主的判断で受診するもの ○ 健康診断の結果の記録(安衛法第66条の3) ○ 健康診断結果の報告(安衛則第52条) ○ 医師等からの意見聴取(安衛法第66条の4) ○ 就業上の措置(安衛法第66条の5) ○ 健康診断の結果の通知(安衛法第66条の6) ○ 保健指導等(安衛法第66条の7、8)
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ストレスチェック制度 |
厚生労働省が発表した平成25 年「脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況」によ こうした背景を元に心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基 施行後は、常時50 人以上の労働者を使用する事業場は、毎年1 回定期的に検 また、ストレスチェック制度の実施についての規程を定め、これをあらかじめ労働者 メンタルヘルスケアは取組の段階ごとに以下の予防に分けることができます。 ・一次予防:ストレスへの気づき・対処・支援・メンタルヘルス不調となることの未 ・二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見、早期対処 ・三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援 今回のストレスチェック制度は一次予防を目的としたものとなっていますが、二次 事業者は事前に制度に関する基本方針を表明した上で、衛生委員会を設置し、 ・ストレスチェックは医師や保健師などが実施し、検査結果は直接労働者に通知 事業者は実施者から各労働者の受検の有無を確認し、本人の同意の上で検査 ・事業者は実施者に対して結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、結果を ・取得した検査結果に関しては5 年間保存しなければならず、情報管理体制を整 ・ストレスチェック実施後に高ストレスなど一定の結果を受けた労働者が面接の申 相談窓口などを設けておくことが望まれます。 ・面接指導実施後は遅滞なく面接指導者から意見を聴取し、場合によっては就業 また、本制度と合わせて、日頃から労働者の心のフォローができる職場環境の
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