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エスクロー制度の仕組みと活用 |
■エスクローとは 90年代半ば以降、インターネットの発達により、インターネットを利用した通信販売や ネットオークションなどのいわゆる電子商取引(以下「EC」)市場は拡大の一途をたどって います。 しかし、インターネットを介した見ず知らずの相手との商取引には、当然のことながら リスクが付きものです。 例えば、買い手側からみた場合「お金を先方の口座に振り込んだのに商品が届かない」 「説明と違う商品が届き返品したいのだが、先方が返品に応じない」などといったリスクが 考えられます。 また売り手側からみた場合、「商品を送ったのにいつまでたっても金額を入金してこない」 「商品に(利用上まったく問題ない程度の)些細な傷があるといって買い手からクレームを つけられ、落札金額の大幅な減額を要求された」などといったリスクが考えられ、これらの リスクは実際に起きています。 このような状況の中、近年「エスクロー(escrow)」と呼ばれるサービスを行う事業者が、 わが国においても出現するようになりました。 エスクローとは、ネットオークションなどのECにおいて、「商品購入→代金支払い→商品 発送」といった買い手が売り手から商品を受け取るまでの一連の動きを第三者が仲介・ 管理するサービスのことをいい、商取引が確実に行われることを保証するサービスと いえます。 日本語では「第三者預託」などと訳されています。 日本よりもECが盛んな米国では、エスクローサービスは「売り手・買い手双方に安心感を 与えるサービス」として広く普及しています。 日本では米国ほど普及していませんが、物流事業者や金融事業者、商社などが同サービスを 取り扱っており、普及の兆しがみられます。 一方、同サービス発祥の地である米国では元来、エスクローサービスは不動産取引を円滑に 進めるために活用されていたことから、日本でもこの仕組みを不動産取引に取り入れる 動きも盛んになってきています。 以上のことからここでは、ネットオークションや不動産取引の場においてエスクローサービス がどのような役割を果たしているかについてみていくことにします。 □ネットオークションとエスクロー 1.ネットオークションの普及とエスクローサービス インターネット上において、消費者同士が中古品や不用品を売買するネットオークション ですが、パソコン普及率の上昇やブロードバンド(高速大容量)通信の進展にともない、 その市場規模は着実に拡大してきています。 しかし、見ず知らずの相手同士の商品売買には、「相手が信用できる人間かどうか 分からない」という大きな問題があり、前述したようなリスクはどうしてもつきまとい ます。 日本において、エスクローサービスを行う事業者は、ネットオークションが盛んになり 始めた2000年ごろから出現し始めました。 ネットオークション最大手の「ヤフー」と提携しているデジタルチェック社やイオン クレジットサービス社、他にも「宅急便」でおなじみのヤマト運輸など、物流や決済に 得意分野を持つ既存企業やベンチャー企業などが消費者向けに同サービスの需要を開拓 しています。 なお、各事業者の行うサービス内容は、基本的に前ページに示した図の通りです。 中には、商品の購入代金の払い込みを銀行振り込みだけでなく、コンビニエンスストア からでもできるサービス(デジタルチェック社)や、クレジットカードを使って決済が できるサービス(イオンクレジットサービス社)を扱っている事業者もあり、利用者の 利便性向上に努めています。 2.事例紹介:宅急便エスクローサービス 「宅急便エスクローサービス」は、物流業界最大手のヤマト運輸が手がけるエスクロー サービスで、2007年でサービスを終了し、新たに「オークション宅急便」を開始。 3.ネットオークションにおけるエスクローサービスの課題 エスクローサービスは、ネットオークションの円滑化に重要な役割を果たしている のにもかかわらず、ネットオークションでの商品購入時にエスクローサービスを利用 する人はそれほど多くはありません。 前項で紹介したヤマト運輸の「宅急便エスクローサービス」ですら、コンスタントに サービス依頼はあるものの、その件数は当初目標を下回っていたといいます。 そして「オークション宅急便」も2017年に終了しました。 このような状況から、一時期は10数社あったエスクローサービスを行う事業者も、 現在では数社程度に収束しているといわれています。 エスクローサービスがなかなか普及しない理由として、 ◎値段の問題 (ネットオークションでの決済金額は少額のものが多く、それにエスクロー サービスによる費用が加わると、相対的に購入金額が割高になってしまう) ◎手続きの煩雑さの問題 (エスクローサービス事業者の介在で、商品購入手続きが煩雑化してしまう) ◎認知度の問題 (そもそも「エスクロー」の存在すら知らない利用者も多い) などが挙げられます。 上記のほかにも、今ではオークションサイト自体が、「出品者に対する評価制度を 設ける」「オークション参加者から定額の利用料を徴収する(広告まがいの出品 などを防ぐため)」などのトラブル減少策を講じており、これらのこともエスクロー サービス利用者の伸び悩みに直結していると考えられます。 □不動産取引とエスクロー 1.個人間取引の事務支援としてのエスクローサービス 冒頭でも述べたように、元来エスクローサービスは、米国において主として不動産取引 において活用されていたサービスです。 米国における同サービスの事業者は、個人間の中古住宅売買などにおいて、公正中立 な立場で「決済機能(売買代金の一時預かりなど)」や「登記手続き」などをまとめて 担い、不動産取引の促進に大きな役割を果たしています。 最近では、日本でも米国のエスクローサービスを模した「個人間の不動産取引支援 サービス」を行う事業者も出てきています。 ただ、日米の商慣習や登記制度の違いや、日本においてエスクロー関連法規がまだ整備 されていないなどの理由から、完全な米国型のエスクローサービスではなく、「個人間に おける不動産取引のスムーズな進ちょくをサポートする」形式のエスクローサービスと なっています。 具体的には、「該当物件の現地調査」「取引価格についての妥当性の助言」「所有権、 抵当権などの権利調整」「公正中立な契約書の作成、立会い」「買い主に対する住宅 ローン選定のサポート」などです。 これらの業務を行うことによりエスクローサービスを行う事業者は、売り主・買い主の 双方から売買価格の1〜1.5%程度の手数料を徴収しています。 2.建設会社や工務店などの信用補完としてのエスクローサービス バブル経済崩壊後の長引く不況の影響で、金融機関は信用力の高くない企業に融資する ことに極めて慎重になっています。 その結果、実績や信用のあまりない中小の建設会社や工務店などは、金融機関から直接 融資を受けるのは困難な状況になり、それが時として事業(建設工事)の運営に支障を きたす場合もあります。 このような状況の中、建設会社や工務店などの信用を補完するための仕組みとして、 エスクローサービスを導入するケースが出てきています。 具体的には、建設会社や工務店が個人(施主)の住宅建設を受注して作業を行う際、 エスクローサービス事業者が金融機関や施主との間に入り、工事途中の段階で進ちょく 度合いに応じ、これまで実際にかかった建設費用を、建設会社や工務店に対して (完成までの間に数回に分けて)出来高払いするというものです。 この際、エスクローサービス事業者は、施主が金融機関から借りた住宅ローン融資資金を 施主に成り代わって預託し、それを建設会社や工務店に対する出来高払い資金に充てる ことになります。 また、エスクローサービス事業者は、建設会社や工務店の信用を補完する立場にある ため、その建設会社や工務店がしっかりとした設計図や積算書、施工工程などに基づいて 作業を行っているかどうかを確認する必要があります。 そのため、エスクローサービス事業者には、CAD(コンピューターによる設計)を利用 した建設支援システムを手がけている企業の関連会社や提携会社がなるケースが多い ようです。 このようなエスクローサービスの利用により、建設会社・工務店側は「進捗状況に応じ 出来高払いが受けられるため、建設資金不足が解消される」、施主側は「(エスクロー サービス事業者を介しているため)建設工事に対する安心感が得られる」というメリット をそれぞれ享受することができるのです。 □最後に 以上、日本におけるエスクロー制度について、ネットオークションや不動産取引の側面 からみてきましたが、現時点ではネットオークションなどの個人間取引(CtoC)よりも、 企業間取引(BtoB)や企業対個人の取引(BtoC)において、エスクローサービスが有効に 機能するようにみえます。 その理由としては、 →CtoC取引よりもBtoB、BtoC取引の方が金額的に大きく、その結果相対的に エスクローサービスのフィーの割合が低くなること →長引く不況下では企業に対する「信用」は必然的に低くなる傾向にあり、 「信用補完」を目的とするエスクローサービスの仕組みの有効性が高くなること などが挙げられます。 とはいえ、米国と違い日本でのエスクローサービスの歴史は浅く、同サービスに対する 法的仕組みもまだ整備されていません。 エスクローサービスに関する関連法規が制定され、エスクローサービスが企業や消費者に とって一般的なものになれば、企業や個人の商取引はこれまで以上に活発になることが 予想されます。 このことからも、政府による早急な法的整備や、エスクローサービスの浸透を図るための 普及活動の促進が強く望まれているのです。 協業のご案内 メルマガ登録(無料)はこちら お問合せ・ご質問はこちら |
会社を守るリスクマネジメント情報 |
もう「対岸の火事」「大企業の話」といってはいられません。 このようなリスクに対する備えが企業にとって従来にも増して重要となってきています。 また、これら把握されたリスクを無害化し、企業活動の健全性を保つためには、事前 これは、経営を左右するリスクを排除・無害化する活動そのものであり、言葉を換え 時として、企業の存在そのものを揺さぶる。これらの刻々と変化するリスクに対処を リスクマネジメント情報は、あなたを脅かすさまざまなリスクに関する最新情報を適時
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リスクマネジメント各種情報 |
多くの企業が社員のマイカーによる通勤を許可しております。 しかし、通勤途上の事故や業務にマイカーを使用し、おこした事故など、会社に たとえ、会社に責任がないケースでも、従業員が大きな経済的損失を受けたり、 「交通事故を絶対に起こさない」ための運転者への安全教 社有車の管理やマイカー通勤の管理は大丈夫ですか?
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東日本大震災により、被災地はもちろんのこと、被災地以外においても 不測の事態が発生したとき、できるだけ中核業務を中断させず、中断が BCP策定に当たって重視すべき点は、事業継続によって収益の構造を維 既にマスコミを通してご存知のように、顧客情報の不正流出が止まりません。 会社は保有する個人(顧客)情報の重要性を本当に認識しているのか、目を疑いたくな あなた(会社)は、自社の秘密をどのように守っていますか? 従業員が退職した場合、その秘密は保全されますか? また、就業規則に「秘密保持」の規定はありますか? 実際に重大な情報が漏れ、会社が大きな打撃を受ける事があります。 情報の漏洩に最も敏感にならなくてはならない保険業界ですが、その「予防を具体化」し なんとなく「漏れたらまずい」としか考えていないところが多いことです。 それでは、どのように予防したらいいのでしょうか。 会社における秘密は一般的に以下の2点に分けられます。 (1)営業の秘密・・・販売マニュアルなどのノウハウ (2)情報の秘密・・・見込み客情報、顧客情報など
○損害賠償請求 ○信用回復の救済措置 が可能です。 (1)の営業秘密を不正に持ち出した場合、刑事罰(3年以下の懲役または300万円 しかし、(2)については不正競争防止法が適用されません。 つまり、「何も対策しない = 情報が漏れても制限できない」のです。 だから、(2)の情報は雇用契約で守ります。 具体的には、雇用契約の中で「守秘義務を課す」のです。 そして、「違反 = 罰則」という内容を就業規則に決めます。
(1)就業規則に守秘義務の規定を設ける (2)入社時に秘密保持の誓約書を結ぶ (3)退職時に改めて秘密保持契約を結ぶ
○入社時の誓約書 ○退社時の守秘義務契約書 ○営業秘密に関する規定の整備と運用 ○管理体制の評価と改善 ○漏えいした場合の対処体制の整備
○情報を収めたコンピュータの管理(アクセス権者の特定) ○アクセス権を持つ者に課す義務の明確化
○経済的損失 ○信用の低下 ○社会的責任の発生 準備をきちんとしておくことが大切です。
経済産業省
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交通事故による損害賠償のリスク |
■損害賠償金はどのように計算されるものか 交通事故などで被害者が損害を被ったときは、加害者はその損害を賠償しなくては その損害賠償金は、どのように計算されるのでしょうか? 訴訟となった場合の基本的な計算は次の通りです。 基礎収入×(1−本人生活費控除率)×稼働可能年数(67歳まで)における中間 つまり、67歳まで仕事をしていた場合に得たであろう累積した収入をベースに、そこ ③の慰謝料は、本人の年齢・家族内での立場によって決定されます。 一家の支柱で2400〜3000万円です。 <計算例> ①葬儀費150万円 ただし、障害等級1級〜3級の喪失率は「×100%」で、もう働けないものとして計算 最近の裁判例では、そのような逸失利益の積算に加え、被害者に重い障害が残っ 社内においても、過労死・過労自殺・過労後遺障害や仕事・セクハラ・パワハラなどに その場合の考え方や高額化傾向は、これまで述べた損害賠償のリスクと全く同じです。 労働者保護を目的とし、原則として過失相殺が適用されないなど、本人には有利な しかし、その補償内容に「慰謝料」や「見舞金」は入っていません。 労災保険から「既に得た」療養補償給付(直接的な損害に相当)と休業補償給付(間接 自動車に乗るときに自賠責保険だけでは安心できないように、「人を雇う」ことについ
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天候デリバティブ |
あなたも聞いたことのある言葉だと思いますが、きちんと理解している人が少ない ここで『天候デリバティブ』について考えてみましょう。 日本語では『金融派生商品』と訳されます。 天気しだいで思わぬ利益が上がる場合もある半面、手痛い損害を受けることも そうした天候リスクを回避するための手法が「天候デリバティブ」と呼ばれる、一種 損害保険と違うのは、契約者が損害を受けたかどうかに関係なく、天候という外 小口の定型商品の開発や信託を活用した天候デリバティブの開始など、商品の多 そこで用いられるのが、金融工学の考え方と手法です。 天候デリバティブという言葉には、金融工学の手法を使って天候リスクを売買する 中心となるのは、個々の企業の事業活動にともなうリスクだが、それと並んで、金利 そもそも、金利や為替の変動にともなうリスクを回避(「リスクヘッジ」)する手段と ○通常のデリバティブ(金融派生商品) ○現在では投機目的で利用されることも多い ・指標=気象データ(気温、降雨量、日照時間、積雪量、風速など) 天候変動が契約で定めた条件を満たせば、実損に関係なく補償額が支払われ 天候デリバティブはオプション料・補償額とも事前に確定しているので、予想外の ○デメリット 従って、指標が契約で定めた条件を満たさなければ、保険料は掛け捨て □天候デリバティブの手法 (1)観測期間(3カ月後から8カ月間の土日・祝日のみ) この場合、観測期間中の降水日が36日になったと仮定すると、遊園地側の受取 となり、オプション料を引くと、損益は1200万円−200万円=1000万円となる。 (2)天候デリバティブ取引は保険契約ではないため、保険契約者保護機構の (3)受け取る金額は、実際に生じた収益減少額によらず、支払要件となる気象 (4)会計上および税務上の取り扱いについては、会計士・税理士に確認するこ そこで猛暑の日数が少なかった場合に補償を受ける天候デリバティブ契約を 最高気温が33度以上となる日が6日間を下回った場合、下回った日数につい この老舗うなぎ専門店では保険会社に50万円の契約料(オプション料)を支払 その結果「降雨の影響は小さいものの、日中の気温次第で売り上げが2〜3割
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ハインリッヒの法則 |
■ハインリッヒの法則 29件の軽災害の先に重大事故がある。 ハインリッヒの法則と言うともう聞き飽きた感があるが、ハーバート・ウィリアム・ハ 当時、彼は米国の損害保険会社に勤めており、労働災害の発生について、1件の すなわち、事象がいったん進行し始めると、それが事故となるか、何事もなく過ぎるか そして、ほとんどの場合何事もなく過ぎるから、私達はつい危険をはらんだ決定を良し 問題は、この1つの重大災害がどの程度のものであるかだ。 これらの事故では、亡くなった人々が最大の被害者であるが、事故を起こした加害者 運転速度を、安全速度と合わせて客室に常時表示するなど、もっと根本的な解決が 経営者はそのような事故が起こらないように、常に現場の危険箇所を根絶する努力を 会社では上司が部下を大声で叱責したり、先生が生徒を怒鳴りつけたりしたものです。 それは良からぬいたずらや、とんでもない失策を犯したものに対する腹立ちもあっ また、いたずらに対する叱責は効果があるが、仕事上の失敗についてはどうだろうか。 もちろん、失敗を起こした当事者がそれを問題と認識していなければ、それが問題 特に日本の場合は、仕事をしている自分、それと人間としての自分の区別があまり 米国では、仕事をしている自分と人間としての自分が比較的うまく分離している。 そのため、設計の失敗は十分な訓練や設計審査を行わなかった組織の問題であり、 当人だけではなく、周りもそういう意識を持つから仕事のストレスが比較的少ない文化 一般的に、失敗を報告するのでは、自らの報告が自分の立場を悪くするのでどうして そのため、ある会社ではヒヤリ・ハット(ヒヤリとした、ハッとした事例)を発表する これを実践している会社では、それまで何気なく過ごしていたのが、この発表会のため さらに、従業員たちの失敗に対する意識も変わり、今ではこのヒヤリ・ハット報告会を 最近では、このヒヤリ・ハット報告会を実践している会社が増えてきたようだ。 組織の責任者が自分たちの問題を見つけ出し、それを潰す絶好の機会と考えること
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大地震発生時の対応 |
屋外を散策中などに、大きな地震が発生したら、カバンなどで頭部を保護しつつ、身を 近くにビルがある時は、落下物を避けるため、屋外や近くの公園、空地などに避難し また、ブロック塀や石垣、自動販売機などは倒壊する危険性があるため、近寄らない 山間部やがけに近い場所、急傾斜地などでは、地震によるがけ崩れ等によって危険 各自治体の広報やマスコミの情報に注意しましょう。 ただし、地震発生後、以下のような兆候が見られたらすぐに避難します。 いずれにしても危険な場所から離れて、安全な場所に避難するように心掛けることが ●がけ崩れの発生する兆候例 ・水抜き穴から濁り水が出始める ・小石がパラパラと落ちている ・がけに亀裂が生じている ・水が湧き出てくる ・地面にひび割れが生じている ・隆起・陥没が生じている パニックを起こして出口に殺到すると非常に危険です。 とにかく落ち着いて行動しましょう。 万が一、停電になっても、出入口や非常口への誘導灯が点灯するので、係員の 海岸付近は、大きな地震が発生した場合、津波が発生する危険性があります。 以下の「津波から身を守る避難のポイント」に沿って、適切な行動をとりましょう。 ・グラッときたら、すぐ避難 また、地震を感じなくても、警報や注意報を耳にしたら、すぐに避難 ・一刻も早く、高いところへ津波は凄まじい速さで陸上を駆け登り、家や 危険が迫ったら、とにかく一分一秒でも早く、高いところ(避難ビルや高台 ・素人判断はしない 過去の経験則を過信して「まだ大丈夫」などと判断するのは危険です。 ・避難先で、正しい情報を得る 災害の後にはデマが広まりがちですが、惑わされないこと。 正しい情報を得た上で、次の行動に移ってください。 ・危険が去るまで、決して海に近づかない 非常持出袋は、家を出て避難するときに、当面の生活に最低必要と思われる品物を 災害発生時には、避難のための持ち物を準備している余裕がないこともあるため、 非常持出袋は、災害発生時にすぐに持ち出せるように、リュックサックなどに入 また、持ち出せないときのために非常持出袋を2つ用意して、1つは屋内に、も 救援物資が届くまでの数日間を自活するためのものとして、以下のものを中心 また、赤ちゃんや年配の方、体の不自由な方がいる場合は、家族の状況に応じ 一度に持って運べる重さは、男性で15kg、女性で10kg程度と言われています 状況にもよりますが、不足しているものがあれば、避難場所から自宅に取りに ・飲料水 ・食料(カンパン、インスタントラーメン、缶詰・缶切りなど) ・携帯ラジオ ・懐中電灯(予備の電池も) ・防災頭巾 ・ヘルメット ・ロウソク ・ライター ・ナイフ ・医薬品(傷薬、常備薬) ・貴重品(保険証券、印鑑、通帳) ・その他(軍手、下着、タオル、毛布) など 長期的な避難生活も視野に入れて、以下のものを日頃から備えておくとよいで ・食料:缶切りのいらない缶詰、レトルト食品やお米などがあると重宝します。 ・カセット式コンロとガスポンベ:ガスの復旧には時間がかかるため、ガスポンベ ・大きなポリタンク:飲料水用に、また給水対応用としても使用できます。 ・厚手の業務用ゴミ袋:ポリタンクの代用にも、ゴミを入れることができるので衛 ・濾過機と飲み水衛生剤:汚れた水を濾過機で濾した後、薬剤を数滴落とすと ・新聞紙:包んだり、敷いたり、防寒にも使えます。 ・下着:洗濯ができないときのために揃えておきましょう。 ・洗面用具:水のいらないドライシャンプーとボディ洗浄剤。 ・紙皿、紙コップ、ウェットティッシュ:水道が使えないときのために、重宝します。 ・ラップ:洗い物に水が使えない場合、紙皿などに敷いて使うことができます。 ・アイマスク、耳栓:避難所では、多くの人がいるので寝るときのために。 ・ペットフード:ペットの食料は自分で確保しておく覚悟が必要です。 ・笛:大きな声が出せないとき、建物の中に閉じ込められたときなどには、笛で |
被災者生活再建支援制度 内閣府 |
■被災者生活再建支援制度 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火、地震、地震による液状化、などの自然 これが「被災者生活再建支援制度」です。 火災保険や地震保険の補償内容にプラスして、被災者の生活を再建することに寄与 また、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体 基礎支援金と加算支援金の合計額が支給されます。 世帯人数が1人の場合は、複数世帯の75%の水準となります。 ・「り災証明書」 ・「住民票(外国人登録済証明書)」 ・「預金通帳の ・全壊の場合は市町村発行の「解体証明書」、法務局発行の「滅失登記簿謄 ・敷地に被害がある場合は「敷地被害証明書類」 なお、加算支援金を申請する場合には、住宅の建設・購入、補修または賃借の内容 申請期間は、基礎支援金は災害があった日から13月以内、加算支援金は災害の (1)制度が適用されるためには適用される自然災害の被害の大きさが、法律に したがって、局地的な自然災害の場合は給付を受けられない可能性もあります。 適用される場合は、都道府県から公示があります。 (2)支援金の使途支援金は自由に活用することができます。返済の必要はあり (3)再建方法が重複する場合の加算支援金の支給額例えば、一度住宅を賃借 一度住宅を賃借した後に補修する場合も同様、150万円ではなく100万円と (4)居住用以外の建物居住用以外の空き家、別荘、他人に貸している物件につ (5)東日本大震災の運用緩和長期避難エリアを設定し、その居住地域に住む人 り災証明書の代わりに、全壊であることが確認できる写真の添付で可。 住民票の提出に代えて、本人の申告のみでも可。 |
裁判外紛争解決手続(ADR) |
■裁判外紛争解決手続(ADR) 平成19年4月1日に施行された等制度の認知度・活用度はまだまだ浸透していないのが 会社経営者と個々の従業員との間で 、解雇、雇止め、労働条件引下げ、セクハラなど これらの労働紛争の解決方法として、 特定社会保険労務士の資格を有する社会保険 「あっせん」とは、当事者間での紛争または問題について、解決が促進されるよう第三者 ○あっせんでの金銭解決相場は、裁判や労働審判に比べると、かなり低いといわれて ○紛争が長期化、泥沼化するのを未然に防止できる。 ○弁護士費用など多額の費用、時間がかかる裁判に比べるならば、手続きが簡単に ○あっせんを受けるには、費用がかからない。 ADRとは、裁判によらない方法で、主として当事者双方の話し合いに基づき、あっ
社会環境が複雑・多様化していく中で、経営における問題も多岐にわたっています。 消費者意識の高まりにより、日本でも欧米のような訴訟社会に向かっていることは あなたが被告(民事裁判において訴えを提起された者)の立場にならないためにも、
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対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
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