経営資源の1つである助成金の種類・活用


  助成金を活用しよう!
  
助成金は多くの場合従業員の雇用管理の改善や失業を未然に防ぐといった政府 
  が目指す方針に基づき、その誘い水として支給されるものです。

  また、雇用保険の関係ではその財源は雇用保険料の一部となっており、その意味
  では労働保険制度に加入している企業にとっては当然に受給の権利があるといえ
  るでしょう。

  しかし、日々仕事に追われる特に中小企業の経営者にとってはこういった情報を収
  集し、活用する暇もないというのが実情です。

                      組織力強化マニュアルについてはこちら
                         
  助成金とは?
  
①助成金は返済不要!
                        

   

    助成金の多くは、返済する必要がないお金なのです。

   これらの助成金を申請し、企業経営に活用することには大きなメリットがあります。

  

   助成金はもらいきりで返済不要です。 

 

  ②情報の収集 助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
 

        キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース) 


  キャリアアップ助成金(厚生労働省)

   有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より安
   定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

  □対象
   有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正
   社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企
   業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成
   をするものです。

  □受給の条件
   (1)有期契約労働者を面接や筆記試験により正規雇用労働者または無期雇用労働者
     に転換するコースを労働協約または就業規則に定め、実際に転換させたこと

   (2)転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続して雇用し、転換後の処遇適用後
     6ヵ月分の賃金を支給していること

   (3)転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者と
     なっていること

   (4)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させていること

   (5)支給申請日において当該コースを継続して運用していること

   (6)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアア
     ップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

   (7)転換日の前日から起算して前後6ヵ月の間に事業主都合による解雇がないこと、
     また特定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職
     させていないこと

   ⇒ 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換するコースを
      定め、実際に転換者が出た場合に受給できる可能性があります!!

  支給額 

   最大支給額 ⇒ 5,000,000 円(中小企業の場合)

 

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