障害者トライアル雇用奨励金


  <当本助成金の目的>
    就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可
    能性を見極め、 求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障
    害者の早期就職の実現や雇用 機会の創出を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
    1.現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用に関するノウハウに乏しい事業
      主であって、障害者を雇用するきっかけとしてトライアル雇用を行うことが効
      果的であると認められること

    2.職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公  
      共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により採用すること

    3.2の対象労働者について原則3ヵ月のトライアル雇用(※)をすること

    4.公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ
      と

    5.代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ
      ること

    6.トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終
      了日までの間に事業主都合による解雇等をしていないこと、または一定割合
      の特定受給資格者を出していないこと

    7.トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが
      ないこと 

      ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進する
        ために、一定期間試行的に雇用することをいいます。

  <受給額>
    1人当たり 月額4万円(最長3ヵ月) 最大受給金額12万円

                                 厚生労働省

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静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
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