〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
LLC(合同会社)とLLP(有限責任組合)について |
平成18(2006年)年に施行された会社法によって、会社についての規定がそれまでの もっとも大きく変わったのは、有限会社法が廃止され、有限会社という概念がなくなり、 これにより会社法施行後は、有限会社の新規設立はできなくなりました。 会社法施行前に存在していた有限会社のうち、組織変更を行わなかった会社は、「特 特例有限会社は「有限会社」という名前はついていますが、会社法の下では正式には株 したがって会社法施行を境に「施行前の定義での有限会社」は消滅しました。 代わって登場したのが、合同会社という形態です。 合同会社とは、これまでも認められていた合名会社や合資会社とともに、会社法で新た 米国で普及しているLLC(Limited Liability Company)の日本版ともいわれています。 日本でも会社法施行後、すでに数多くの合同会社が登場しています。 従来からの持分会社では、合名会社は全員が無限責任社員、合資会社が無限責任社員と この結果、会社法施行後に設立できる会社法上の法人は、以下のとおりとなりました。 ・株式会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 2006年5月の会社法の施行により、新しい会 この合同会社は、 ・期間設計が柔軟化した組織である ・社員の責任が有限責任(出資額の限度で有限責任)である ・社員自らが会社の業務を行う ・社員は法人でもよい という点があります。 *合同会社は、株式会社のような取締役の設置義務はなく、出資者である社員 なお、業務執行社員が法人である場合には、その法人は自然人(注)を業務 注:法律上、人間は自然人とよばれ、さまざまな権利や義務が与えられています。 *また、会計監査人の設置が強制されず、決算広告も義務づけられていません。 前述してきた通り、これまでの会社類型においては、株式会社か有限会社を選択すること 一方、合名・合資会社を選択することで組織内自治の自由度を確保できるものの、出資者 つまり、いずれの会社類型においても、上記2つの特徴を併せ持つ会社組織をつくること なお、合同会社は会社類型の一つとして、会社法の中で規定されるものであるため、会社 また、法人格を有する会社組織という点から、法人課税が適用されます。 なお、業務執行社員が法人である場合には、その法人は自然人(* 法律上、人間は自然人 ・合資・合名会社:無限責任を負う無限責任が必要である ・合同会社 :社員全員が出資額を限度とする有限責任社員である という点が大きく異なります。 1.社員の有限責任 合同会社では、社員である出資者全員が有限責任であり、出資の範囲内でし そのため、債権者保護を図ることが必要になり、次のことが整備されています。 ①剰余金の分配規制 ②出資財産の限定 ③全額払込主義の採用 ④情報開示 ⑤業務執行者の第三者責任など 合同会社の業務執行社員は、合同会社に対して、善管注意義務および忠実義 合同会社の業務執行社員だけではなく、それ以外の者でも、業務執行社員の また、合同会社の業務執行社員の第三者に対する責任については、株式会社 合同会社の有限責任社員が、その責任の限度を誤認させる行為をしたときは、 合同会社の社員でない者が、自己を有限責任社員であると誤認させる行為をし 業務執行社員は、その任務を怠ったときは、合同会社に対し、連帯してこれに 1.合同会社の税務 米国のL LCは構成員課税が適用されていますが、日本版LLCである合同会社 日本の法人税法上では、法人格を有する合同会社は法人課税を受けることに したがって、法人の課税所得に対して法人税などが課され、合同会社から出資 業務執行社員である個人へは、役員給与(役員報酬や役員賞与)としての取り 法人税などの課税については株式会社などと同様の扱いになります。 合同会社は次の財務諸表を作成しなければなりません。 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・社員持分変動計算書 *合同会社は会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿およびその事 *合同会社の債権者は上記の財務諸表を閲覧し、または謄写の請求をするこ 海外では、創業や事業再編、産学連携の推進や研究開発・高度サービスなどの共同事業の これらは、 ・LLP(Limited Liability Partnership:有限責任組合)平成17年8月にスタート ・LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)平成18年5月にスタート と呼ばれています。 その特徴としては、 ・出資者が出資額までしか責任を負わない(有限責任制) ・組織内部の取り決めを出資者が自由に行うことができる(内部自治原則) が挙げられます。 また、税制面では ことが挙げられます。 これら3つの特徴から海外ではこのLLPやLLC 日本版LLPの特徴は次の3つです。 (1)有限責任 ・出資者全員に有限責任性を付与。LLPの ・債権者保護規定の整備。開示ルールや組合財産の保全など、債権者の保護に ・内部組織の柔軟性。株主総会や取締役会などを設ける必要がなく、組合員間の ・柔軟な損益分配。出資比率ではなく、労務やノウハウの提供など事業への貢献 ・出資者へ直接課税。LLPで利益が出た時に、法人課税されたうえにさらに出資者 ・LLPで損失が出た時に、一定の範囲内で組合員の持つほかの所得と通算が可能。 なお、日本版LLPは、民法組合を基礎としながら、これに出資者たる組合員全員の有限責任 組合員は無限責任を負う民法組合と比べ、有限責任の分、負担するリスクは小さくなり しかし一方で、この組合員の有限責任制によって、債権者は民法組合と比べ、逆に負担 そこで債権者など第三者を保護する観点から、この法律では、 ・有限責任組合であることを対外的に明らかにする開示ルール(組合契約登記、名称 ・債権者保護のための組合財産の保全(設立時の出資金の全額払込み規制、労務 など、必要な措置・規律が整備されています。 お問合せ・ご質問はこちら
|
NPO法人のメリット・デメリット |
■NPOとNPO法人 NPOはNon−Profit Organizationの略称で、非営利組織と訳されます。 つまり利潤追求や利益配分を行なわず、自主的・自発的に活動する、営利を目的としない ボランティア活動や個人の自発的な社会貢献活動などを行なっているボランティア団体、 NPOの中でも、特に国際交流を中心に活動している団体をNGOと呼んでいます。 ただし、通常、民間非営利組織といった場合に含まれることのある消費生活協同組合のよ NPOの活動分野は、社会福祉から環境保全、教育・文化までと幅広いものとなっていま 1998年12月にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行された当初は、12分野が公益性 しかし、2003年5月1日に改正NPO法が施行されると、新たに5分野が追加されることと (従来の対象である12分野) ・保健、医療または福祉の増進を図る活動 ・社会教育の推進を図る活動 ・まちづくりの推進を図る活動 ・文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 ・環境の保全を図る活動 ・災害救援活動 ・地域安全活動 ・人権の擁護または平和の推進を図る活動 ・国際協力の推進 ・男女共同参画社会の形成促進活動 ・子供の健全育成を図る活動 ・以上の活動に対する助言、支援活動 ・情報化社会の発展を図る活動 ・科学技術の振興を図る活動 ・経済活動の活性化を図る活動 ・職業能力の開発または雇用機会の拡大を支援する活動 ・消費者の保護を図る活動 NPO法により法人格を取得することが可能な団体は、上記に挙げた「特定非営利活動」 ・営利を目的としないこと ・社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付けない ・役員のうち報酬を受ける者は、役員総数の3分の1以下であること ・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと ・特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とす ・暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと ・10人以上の社員を有するものであること 従来、わが国でボランティア団体などの非営利組織(株式会社や有限会社など、営利の しかし、民法上の法人となるためには、所轄庁からその団体が一定の「公益性」を備え、 そのため、小さな団体が法人格を取得することは大変難しい状況にあったといえます。 しかし、NPO法の施行により、10人以上の正社員が存在し、活動目的がNPO法に定め ・団体として、団体名であらゆる取引を行なうことが可能 法人格がない団体の場合、なにかの取引を行なう際には、代表者個人の名前か、 しかし、法人格が認められれば、団体名で土地や重などの資産をもったり、事務所 団体の名前で資産をもったり、取引が行なえるようになることは、組織としての活動 法人格を取得することで、単なる個人の集合である組織と異なり、ある日突然、活動 を停止してしまうという危険性が少ないとみなされます。 ・外部報告義務が発生する NPO法人は、毎年度終了後3カ月以内に、事業報告書、財産目録、収支計算書 民法上の社団法人や財団法人の収益事業に対しては一般の営利法人(株式会社 など)よりも低率の法人税が課せられますが、NPO法人に対しては、この時例の適 ・課税所得が800万円超 30.0% また、地方税の均等割課税は、収益事業を行なっていなくとも課せられます(自治体 団体名の印鑑や、団体名入りの各種文書類などの備品類や、法人設立活動のため
|
公益法人 財団・社団の設立 |
これまでは財団や社団を設立する場合には主務官庁の許可を受けなければなりま ※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 公益法人と言えば、過去にテレビ等で事業仕分けの様子が報道されていました 「公益」事業以外の事業は行ってはいけない法人だろうとか、税金も優遇されてい しかし、法改正によって、従来のような不特定多数の者の利益を追求する「いわ 例えば、親睦会や同業者団体のような団体でも、会員制のセミナー事業や交流 法人には下記の表のようにいくつかの種類がありますが、その法人を構成するも ・人によって構成される ……社団法人 ・財産によって構成される……財団法人 社団法人は、一定の組織を持つ人の集合体であり、構成員の増減変更に関わり 一方、財団法人は、一定の目的に捧げられた財産の集合体であり、一定の規則 公益法人とは、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他の公益に関する事業を目的 その特徴は営利を目的とせず、社会全般の不特定多数の人々の利益を積極的 一般の営利法人(株式会社、有限会社など)の設立は届出制であり、この点が公 以下では、公益法人のうち、特別法による定めのない一般的な公益社団法人、 社団法人は、なにかの目的のための「人の集まり」による活動に対する法人格の 会員組織を形成し会員からの会費を財源にして社会貢献活動を行ったり、会員 財団法人は、設立者が特定の目的のための財産を拠出する「財産の集まり」に 一般財団の設立の場合も、一般社団と同様に事業目的に公益性がなく、特定の 個人や法人の資産を贈与(出資)して財団法人を設立することも検討しやすくなり 公益法人の設立が許可されるまでには様々な準備が必要であり、主務官庁に相 設立準備の主な段階は以下の通りです。 a.任意団体としての活動(ある程度の実績を積むために2、3年の活動期間 b.会員募集、寄付確認、設立構想などの準備 c.主務官庁への設立構想の相談、協議 d.主務官庁の内諾 e.定款・寄付行為・設立代表者決定のための設立総会の開催 f.省令に基づいた書類作成 g.主務官庁への設立許可申請書類の提出 h.設立許可の受諾 設立にあたっては主務官庁と十分に話し合う必要がありますが、設立の相談の 設立許可の審査には、「法人の公益性」「法人の団体性」「法人の永続性」が問 参考までに準備しておくとよいと考えられる書類の例を以下に紹介します。 ・設立趣意書 ……設立の意義、目的、事業、資金などについて記述 ・目的、事業 ……定款案または寄付行為案、事業計画書 ・資産 ……財産目録 ・収支予算、決算 ……収支決算は既に活動している団体のもの ・その他 ……事業の範囲、事務所の所在地、社員名簿 ・既に活動している団体の場合は、上記に関する書類及び規約など 一般法人と比べ、次のようなメリット・デメリットがあります。 <メリット> ①設立時の官公庁の許認可は不要であり、設立後も監督を受けない ②社員は2名以上で設立できる。(社団) ③設立時に出資金が不要(拠出金ゼロで設立可)(社団) ①社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与できない ②設立にあたって7名(理事3名、評議員3名、監事1名)は必要となる。(財団) ③「非営利が徹底されている」要件を満たす場合のみ税制上の優遇措置を ④収益事業の利益に対しては、基本的に課税される。 公益法人の設立許可に関わる主務官庁とは、公益法人の目的、事業を主管する どこの主務官庁が担当するかは表をご参照ください。 また、事業内容によっては2つ以上の行政機関におよぶ場合もありますので注意
|
株式会社設立の手続き |
おさらいの意味も含め、起業家の方にも法人設立の際の参考にしてください。 ■有限会社が廃止され、合同会社が登場 平成18年に施行された会社法によって、会社についての規定が商法から分離す もっとも大きく変わったのは、有限会社法が廃止され、有限会社という概念がなく これにより会社法施行後は、有限会社の新規設立はできなくなりました。 会社法施行前に存在していた有限会社のうち、組織変更を行わなかった会社 特例有限会社は「有限会社」という名前はついていますが、会社法の下では正式 したがって会社法施行を境に「施行前の定義での有限会社」は消滅しました。 代わって登場したのが、合同会社という形態です。 合同会社とは、これまでも認められていた合名会社や合資会社とともに、会社法 米国で普及しているLLC(Limited Liability Company)の日本版ともいわれて 日本でも会社法施行後、すでに数多くの合同会社が登場しています。 従来からの持分会社では、合名会社は全員が無限責任社員、合資会社が無限 この結果、会社法施行後に設立できる会社法上の法人は、以下のとおりとなりま ・株式会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ここでは、代表例である株式会社について、設立のために必要な手続きについて まずは会社法の施行によって、株式会社の設立要件がどのように変わったのか さまざまな規制が従来の有限会社なみに、場合によってはそれ以下に緩和され 株式会社の設立は以下の流れで行います。 なお、この流れは株式の全部を発起人が現金で引き受ける「現金出資による発 このほかにも発起人以外にも出資を募る「募集設立」や「金銭以外の現物出資も ①発起人の決定 → ②基本事項の決定 → ③定款の作成 → ④定款の認証 以下、この流れに沿って説明します。 発起人は、会社設立までのさまざまな手続きを進めていく中心的人物です。 人数は1名以上いればよく、上限はありません。 定款に署名し、1株以上の出資が必要となります。 基本的には、代表取締役就任予定者が務めるのが普通でしょう。 会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、役員構成、決算期な ここで決定されたことが次に作成する定款の土台となります。 定款とは、会社の憲法とも呼べるもので、会社の活動はすべてこの定款に基づ 定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と会社で任意に定 絶対的記載事項の項目がひとつでも抜けていたり、違法であれば、定款そのも 絶対的記載事項は以下のとおりです。 何の事業を行うのかという会社の目的をまず定める必要があります。 なお、目的の書き方(表現の仕方)には一定のルールがあります。 たとえば「情報サービス」といった抽象的な表現は認められません。 必ず「コンピューターのソフトウェア開発」といった具合に業種を限定すること また、会社は定款で定めた事業以外を行うことができません。 そこで前述の例のような場合、下記のような記述にして業務の範囲を広げて 例:コンピューターのソフトウェア開発 前号に付帯する一切の業務 商号のつけ方にも、抹式会社という文字を社名の前か後に入れることといっ 前掲の「目的」の表現の仕方とあわせて、登記所の担当者と事前に相談して 本店所在地としては、最小行政区画(市区町村)までの記載で構いません 会社法施行前は「会社の設立に際して発行する株式の総数」という絶対的 これは、設立時に出資される額と設立に際して発行する株式総数は実際に 発起人の氏名または名称と住所を記載します。 前述のように、代表取締役に就任予定の者が発起人になるのが普通です。 なお、会社法施行前に絶対的記載事項であった、「会社が発行する株式の 「会社が発行する株式の総数」については、会社法では、定款作成後に発起 「公告の方法」については任意的記載事項になったので、定款に記載するか 定款の記載事項に間違いはないか、法令の強行規定や公序良俗、会社の基本 これが公証人による定款の認証です。 公証人とは、法務大臣に任命された公証人役場に所属する公務員です。 公証人は法律事務の専門家であり、定款の認証は彼らの役目のひとつです。 公証人役場は、設立登記を受ける法務局や地方法務局の管内に数箇所あり、 なお、定款の認証にあたっては、全発起人の印鑑証明書が必要です。 また収入印紙代4万円と、公証人手数料5万円が必要になります。 なお、電子定款を利用した場合は、このうち収入印紙代4万円はかかりません。 ただし、そのためには高額な専用のソフトが必要になります。 自分でそのソフトを購入するのは現実的ではありませんので、弁護士・行政書 通常は収入印紙代よりも安い手数料で作成してもらえます。 発起人は引き受けた株数に相当する金額を、銀行などの金融機関に払い込み 入金を確認した金融機関は、抹式払込金保管証明書を発行してくれます。 募集設立の場合は、登記申請の際にはこの証明書が必要になりますが、発起 出資金を払い込む際には、次の書類を払込取扱金融機関へ提出することが必 ・認証済みの定款のコピー ・印鑑証明書(発起人の印鑑証明書) ・株式払込事務取扱委託書(金融機関にある) ・株式引受人名簿 ・発起人規約(発起人会議事録または発起人決定書) 申請にあたっては株式払込事務取扱委託手数料(手数料は各金融機関で異な 出資金の払い込みが実際にあったか否かを取締役、監査役が調査します。 なお、調査報告書は登記申請の際に必要になります。 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には設立時取締役 また、定款に「本店所在地の詳細住所」がなければ、これも決めなければいけません。 ・代表取締役の選出 ・本店の所在地の町名・地番の決定(定款で最小行政区画の場合) なお、取締役会開催後、速やかに決定事項を記載した議事録を作成します。 設立登記は取締役会で選出された代表取締役が、本店所在地を管轄する登記 申請は、原則として取締役・監査役の調査から2週間以内に行います。 設立登記に必要になるのは、以下の書類です。 ・設立登記申請書 ・定款(謄本) ・登録免許税納付台紙 ・払込金の残高証明書(募集設立の場合は株式払込金保管証明書) ・取締役・監査役の選任決議書 ・取締役・監査役の就任承諾書 ・取締役・監査役の調査報告書 ・取締役会議事録 ・取締役の印鑑証明書 ・会社を代表する取締役の印鑑届書 ・OCR用申請用紙または登記用紙と同一の用紙 登記の完了をもって会社の設立となりますが、その後直ちに税務署などへ提出 そこで、提出が必要なおもな書類を表にまとめました。 なお、すべての必要書類を明記することはできません。 業種などによっても必要な書類は異なる場合がありますので詳細に関しては、 なお会社設立の登記手続きを代行できるのは司法書士で、税理士・行政書士は
|
特例子会社 |
■特例子会社とは 特例子会社とは、障害者雇用に配慮した子会社を創りそこで障害者を雇用すると、 2018年6月1日時点で、日本全国で486社がこの制度を利用して特例子会社を所有
端的に言うと、民間企業の親会社A従業員560人、関係会社Bの従業員280人、関係 具体的には、
|
事業協同組合のメリットと設立の方法 |
■事業協同組合とは 1.目的 中小企業経営の近代化・合理化と取引条件の改善を図ることを目的としています。 組合員資格(*1)を持つ4人以上の中小事業者が発起人となって設立します。 なお、1組合員の出資限度は全出資金額の25/100(*2)です。 *1組合員となれる者は、組合の地区内で事業を営む小規模事業者 *2 合併・脱退があった場合の出資限度は35/100とされています。 各組合員は有限責任を負います。 また、組合には自由に加盟・脱退できます。 組合員は平等な立場にあり、出資額にかかわらず、1人1票の議決権を持ちます。 組合では、組合員の事業を支援する共同事業を行います。 事業の配当は、利用分量に応じて組合員に配分されます。 また員外利用(組合員以外の利用)は、組合員の脱退などにより組合事業の利 事業協同組合では様々な共同事業を実施していますが、共同での事業展開に …設備を組合で導入し、組合員が必要とするものを生産または加工し、 <メリット> 原価の引き下げ、規格の統一、設備の効率利用、品質の向上が実現される。 …組合が資材などをまとめて購入し、必要とする縦合員に供給する事業 <メリット> ロットが大きくなるため仕入先への交渉力が強くなり、仕入価格の引き下げ、 …組合員が生産したものを組合が一括して販売する事業 <メリット> 販売の効率化による販売コストの節減や、新親開拓による販路の拡大が実現 …組合で受注した仕事を椒合員に発注し、組合員から納品された商品を <メリット> 大口受注先の開拓など販路の拡大や、取引条件の改善が実現される。 この他にも、債務保証事業、事業資金の貸付、福利厚生事業など、組合員の 次の制度の内容などの詳細に関しては、最寄りの都道府県中小企業支援相談窓 事業協同組合は、次のような助成措置を受けることができます。 組合が共同施設などを設置する場合、都道府県を通じて中小企業総合事業 対象事業は、組合の共同施設、工場および店舗の集団化、事業所および倉 商工中金に出資している組合と組合員は、運転資金、設備資金、転貸資金 組合に対して、信用保証協会が債務の保証を行います。 このため、金融機関から融資を受けるだけの信用力、担保力がない組合で 事業協同組合は、次のような税制の特別措置を受けることができます。 ・法人税率が軽減される ・組合の所得のうち、利用分量配当(組合事業の利用分量に応じて、 ・組合の所得の全部または一部を留保した場合、留保所得の一定割合を ・事業税、事業所税が軽減される ・組合が所有、使用する事務所と倉庫については、固定資産税が免除される 組合を設立するための手順は、次のようになります。 (1)組合員資格を持つ中小事業者4人以上が設立発起人となる (2)各都道府県にある中小企業団休中央会の設立指導を受けながら、組合の基 (3)創立総会の開催公告を2週間前までに出す (4)創立総会で設立の議決をする (5)行政庁から設立認可をもらう (6)出資金の払込み、設立の登記をする ・全国中小企業団体中央会
|
セールスレップ |
■セールスレップとは セールスレップは1930年代のアメリカの大恐慌時代に誕生したといわれています。 わが国では1990年代の「バブル崩壊」における不況時代から日本型セールスレップは 2000年初頭に誕生しました。 セールスレップとは“sales representative(セールス・レプレゼンタティブ)”の略で 外交販売員、販売代理人という意味で、メーカーとの契約に基づいて商品サンプル などを持って、小売店などへの営業活動をメーカーに代行して行う専門の企業または 個人のことをいいます。 セールスレップは主に米国で普及しているシステムであり、日本においても今後ますます 一般的な販売システムとはなってくるでしょう。 契約先メーカーの商品を小売業に販売することから、卸売業のような位置付けが できます。 しかし、セールスレップはメーカーから商品を仕入れてそれを小売店に販売する のではなく、メーカーの営業活動を代行することにより、メーカーから手数料収入を 得る点が大きな特徴です。 セールスレップの主な特徴を挙げると次のようになります。 ・セールスレップは独立した事業者である ・セールスレップは商品の在庫を持たない ・セールスレップは契約によるメーカーからの販売手数料を収入とする ・セールスレップは特定のテリトリーで活動する ・セールスレップは競合しない複数メーカーの商品を取り扱う メーカー、小売店とセールスレップの取引の基本的な関係は図のようになります。 □代理商・仲立業の動向 1.事業所数の動向 経済産業省の「商業統計表」によると、代理商・仲立業とは、主として手数料を得て 他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいいます。 なお、代理商・仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれて いる事業所が含まれており、セールスレップよりも幅広い概念の業種としてとらえる 必要があります。 2.事業所規模 代理商・仲立業の事業所規模を従業者規模別にみると、2人以下が37%と最も多く、 9人以下の事業所が82%を占めます。 卸売業全体と比較した場合、従業者数が4人以下の事業所の占める割合は、卸売業が 45%(22%+23%)であるのに対して、代理商・仲立業は64%(37%+27%) となっており、卸売業と比較した場合、代理商・仲立業は比較的小規模の事業所が 多いという状況です。 □セールスレップの現状と課題 1.セールスレップの現状 日本の流通構造は、製造業〜卸売業〜小売業〜消費者というのが一般的です。 さらに、卸売業は、産地に近い一次卸、消費地に近い二次卸などに分けることが できます。 日本では卸売業がメーカーサイド並びに小売店サイドと連携しながら、物流、 在庫管理、与信などの機能を果たすとともに消費者ニーズなどを吸い上げる役割も 果たしてきました。 こうした既存の流通構造とは別に、新たな流通の可能性としてセールスレップという システムを導入する動きが現れています。 下請け的な受注生産体制の中小製造業では、営業力はこれまであまり重要視されて いませんでした。 しかし、系列を超えて新しい市場に参入する場合、販路開拓に営業力が必要と されます。 資金力がある企業は別として、中小企業が新たに営業部門を設けるのは容易な ことではありません。 例えば、地方の中小の製造業が首都圏などで販売しようという場合、新たに営業所を 開設して、人員を集めなければなりません。また、販売するためのノウハウも 不可欠です。 そこで、首都圏などでの営業支援に特化した販売代行の専門企業が誕生しています。 この場合、単に販売を代行するだけではなく、どのようにしたら売れるかといった ことも含めたコンサルタント的な業務も行うのが特長です。 自社製品をよく知る人材を中心に、質の高い営業を行うためにセールスレップシステム を踏まえた独自のモデルを構築しようという動きもあります。 ◎セールスレップシステムのメーカーのメリット 中小の製造業にはない営業やマーケティングにかかわる経営資源を確保する ことができ、販売や市場参入が比較的低コストで実現できる可能性があります。 地域情報に詳しい人や企業とセールスレップ契約することによって、その地域での 販売効率の向上が見込め、地域に密着したきめ細かなサービスの提供が可能に なります。 また、メーカーは自前の営業所を設ける必要がなく、その分コスト節減に もつながります。 ◎セールスレップの手数料の割合 国内のセールスレップ企業の手数料は、取扱案件によって異なります。 販売数量はどの程度見込めるか、独自性があり販売しやすい商品であるかなど、 案件によって個々に決めていくようです。 従って、食品関係ならば取扱高の○○%が手数料であるというようにはいかない ようです。 あるセールスレップの場合、手数料率は取扱売上高の5〜40%というように 大きな幅があります。 2.契約の際の留意点 中小の製造業の営業支援をするうえで、セールスレップにはコンサルタント機能が 求められます。 商品を販売するにはその戦略や戦術が必要です。 自社で足らないノウハウや人材は他社の力を借りる必要があります。 中小製造業のセールスレップは、販売のプロとしてコンサルティング機能が 求められます。 セールスレップに求められるコンサルティング機能としては次のようなものが 挙げられます。 ・製品市場におけるポジショニング分析やSWOT分析(注)により 現状を把握するためのコンサルティング機能 ・営業、販路、市場動向などがよく分からない企業に、製品や技術 を踏まえた事業化、市場投入のためのコンサルティング ・市場調査や社会情勢、販売状況や用途分析など、顧客ニーズの 把握のためのコンサルティング機能 (注)SWOT:企業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会Opportunity)、 脅威(Threat) 契約に関して問題となりうる点は、メーカーとセールスレップの衝突です。 契約は、当初想定しうる内容を文書化したものです。 成果は当初の見込み以上であったり、見込み以下であったり、必ずしも思惑通りに 進むものではありません。 そこで、メーカーとセールスレップとの双方に不満が発生し、衝突へとつながります。 セールスレップ側の不満としては、「手数料が低い」「提供される情報が少ない」 「メーカー商品のオリジナリティーがない」といった点が挙げられます。 一方、メーカー側の不満としては、「手数料が高い」「直接販売に比べて管理 しにくい」「売上実績が伸びない」といった点が挙げられます。 信頼関係が崩壊したら、契約を解除し、メーカーは自前の営業部門による営業活動に 切り替えたいものです。 一方、セールスレップはメーカーからの契約解除を危惧し、意図的に販売を抑制 するなどの事態も想定できます。 契約書には、将来起こりうるさまざまな事項を想定して、その対応を契約書に 盛り込んでおくことが将来の衝突回避につながります。 3.今後の課題 メーカーとセールスレップの双方が満足のいく活動をするには情報交換が重要です。 メーカーからは商品情報や技術情報など、セールスレップからは市場状況や販売活動 状況などを報告し、双方が常に理解し合える状況を作り出せなければなりません。 例えば、セールスレップがA社の商品とB社の商品を扱っていたとします。 A社の商品もB社の商品もバッティングするものではありませんでした。 その後、B社が新商品を開発し、その販売をセールスレップに依頼したとします。 しかし、その新商品はA社の商品と競合するものです。 セールスレップとしては、B社からの依頼を断り、引き続きA社の商品を取り扱うか、 あるいはA社の商品の取り扱いを止めてB社の新商品を取り扱うこととするかを選択 しなければなりません。 いずれにしても、A社またはB社に対して、事情を説明する必要があります。 営業代行会社一覧 日本型セールスレップの起源 日本セールスレップ協会 セールスレップ協同組合 お問合せ・ご質問はこちら
|
事業協同組合の合併 |
■事業協同組合同士の合併手順 1.合併の手順 各種協同組合同士の合併手順は、「中小企業等協同組合法」に定められてい 事業協同組合(以下組合とします)同士の合併までの手順は以下の通りにな (1)まずは計画の段階で、所轄の中小企業団体中央会に相談するのが一般 の3分の2以上の多数による議決を経なければなりません。 て組合員のうちから設立委員を選任します。 そして、設立委員が共同で定款の作成や役員の選任などの必要な行為を る必要があります)にこれを述べるべき旨を公告しなければなりません。 債権者が異議を述べたときは、組合は弁済し、もしくは相当の担保を供し、 ただし実際には、いきなり許可申請するのではなく、行政庁と組合が事前 また、次に該当する場合は許可を受けることができません。 ①設立の手順または定款、事業計画の内容が法令に違反するとき の所在地において登記することによって、合併の効力が生じます。 主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地 以上の手続きにより合併組合は、被合併組合の権利義務(その組合が行 行政庁から合併の許可を受けるためには、新規に組合を設立する場合と同 そのため、事前に中小企業団体中央会に相談し、指導を受けることが欠かせ 中小企業団体中央会は組合運営上の問題(法律、会計、税務、事業の運営、 また、組合が特別な問題を抱え、その解決のために特に専門的な知識を必要 税法において組合の合併は、一般事業会社の合併と同様に扱われています。 被合併組合について清算所得課税が発生したり、合併組合に合併差益金に 合併差益金とは、合併組合が被合併組合から承継した純資産の受入価額 この合併差益金は、 (1)合併減資益金部分 (2)資本積立金部分 (3)利益積立金部分 (4)資産評価益部分 からなります。 法人税法では、上記合併差益の中で益金に算入するのは、(4)の「資産評価 詳しくは専門家に相談して、合併条件に関して慎重に決定することが必要。 1.法的に合併は不可能 全国中小企業団体中央会によれば、協同組合と株式会社の合併は「中小企 もちろん協同組合を株式会社化すれば合併は可能となりますが、協同組合を 組合から会社に組織変更する場合、従来はいったん組合を解散して新規に会 この場合、組合員は持ち分返還による清算所得に対して課税されます。 しかし、2000年3月に施行された「中小企業団体の組織に関する法律の一部 この法改正により組織変更の手続きが容易になり、事業活動が停止すること 組合を会社化すれば、共同研究開発の成果を事業化したり、順調に発展した しかし、その一方で、組合としての税制の優遇が受けられなくなるなどのデメ
|
古くて新しい匿名組合 |
■匿名組合の仕組み 「匿名組合」という不思議な仕組みがあります。 この仕組みは、源をたどれば、10世紀のイタリアの地中海沿岸都市の海上貿易 この仕組みは、時と場所を隔てて、わが国の商法においても古くから法制度化さ しかし、近年、さまざまな場面で活用されるようになっています。 匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために たとえば、バブル崩壊後の不良債権を金融機関が処理するにあたって利用され、 ここでは、この「匿名組合」の仕組みを説明します。 (1)沿革 匿名組合の起源であるコムメンダ契約は、本国にとどまる資本家が企業家 冒険的な航海から組織的な貿易への発展、貿易のみならず多様な企業へ やがて、資本家と企業家の両者が共同事業者として対外的にあらわれる形 わが国の商法に規定された匿名組合は、当事者の一方(匿名組合員)が相 匿名組合は、あくまで有償双務の契約の法形式をとりますが、経済的には共 そして、匿名組合は、実質的には、営業者と匿名組合員の共同企業ですが、 匿名組合は、2当事者間の契約です。 同一営業者に対して複数の出資者たる匿名組合員が存在する場合は、その 匿名組合契約と類似の制度として、源を同じくする合資会社があります。 したがって、平成17年改正前は、匿名組合の規定は商法会社編の合資会
バブル崩壊後の不良債権を金融機関が すなわち、新たに設立された特定目的会社(SPC)を営業者とし、機関投資 この特定目的会社は、平成10年の「特定目的会社による特定資産の流動 近年では、投資ファンドが多数の投資家から資金を集めて運用する投資ス 商品ファンドや上記の債権流動化にあたって、匿名組合の機能が見直され そこで、証券取引法の改正と改称による金融商品取引法では、ファンドの持 (1)内部関係 匿名組合員は、契約に定めた出資の義務を負います。 この出資は、金銭その他の財産出資に限られます。 匿名組合員の出資はすべて営業者の財産に帰属します。 匿名組合員は、営業に関与してその業務を執行する権利義務を有しません なお、ここに、業務執行権を有しない社員の業務財産状況調査につき裁判 出所:web六法全書 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、 対外的には、匿名組合員は、営業に関与する権限を有せず、また営業者の しかし、匿名組合員がその氏・氏名を営業者の商号中に用い、またはその商 ただし、第三者が悪意の場合には、匿名組合員は責任を負う必要はありま 匿名組合は、契約の一般終了原因のほか、次の特有の原因により終了します。 すなわち、匿名組合契約をもってその存続期間を定めなかったとき、またはあ また、組合の目的たる事業が成功し、またはその成功が不能となった場合、営 なお、匿名組合が終了したときは、営業者は匿名組合員にその出資の価額を ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足ります。
|
事業協同組合 |
事業協同組合の存在意義 |
■事業協同組合の特長 中小企業の組合の種類は多数存在しますが、実際はその8割が事業協同組合。 事業協同組合は、営利法人と公益法人の中間に位置する法人だといわれ、組合 事業協同組合の事業として福利厚生、事務代行、教育情報が大きくとりあげられ 事業協同組合が福利厚生を主要事業としている理由は、組合が中小企業によっ 今、組合の存在意義が問われています。 少子高齢化に伴う会員の事業廃止、組合にメリットを感じない、会費だけ取られて 本来であれば組合の活性化や組合活用のためには会員による積極参加が欠か そのようななか、「うちの組合では、何をしたら良いのだろうか?」と思う事業協同 多くの組合では、新規に加盟する組合員がいない一方で既存の組合員が脱退す このままでは、将来的な組合の存続について懸念する声も多数上がっているの 一般的に脆弱と言われる中小企業の経営基盤を相互に助け合うために、各種の 組合を設立することにより、資金調達や共同購入による取引条件の改善や、技術 かつて、組合設立の際は明確な目的に向かって活発な活動が行われていたもの これは、当初の目的がすでに達成されてしまったケースや、環境変化とともに事 一方、組合員の方々にお聞きしてみると、個々の会社では様々な分野で経営課 その中には、同業者と協力することで解決の方向性が見えるようなことや、他社と 事情は組合によって異なりますが、情報共有が出来ていないことや、新たな課題 また、経営者の集まりでもある組合(の理事会)では、一般の会社のように経営 このように組合が新たな課題に取り組む際には、組合員から現状の課題を調査 「今、組合に何をしてもらいたいのか?」を組合員に問いながら、「組合は何をす 組合として魅力ある組合にするための対策として、 ・会員が魅力、メリットを感じるには ・組合参画意識の向上策 ・会員事業所の収益アップ対策 会員が魅力・メリットを感じる、そのような組合改革が欠かせません。
|
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。
対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
---|