小規模事業者持続化補助金


  小規模企業の経営者向けに新規開拓のためにチラシを作成したり、配布したり、新しく
  ホームページを作った場合など、新規開拓に関わるコストを国が補助してくれる制度です。

  補助率は実費の2/3までで、限度額は50万円までとなっており、例えば30万円使っ
  たら20万円を補助してもらえる。

  小規模事業者(法人・個人)が経営計画を立てて、それに基づいて行われる販売拡大に
  向けた取り組みに、最大50万円(経費の2/3)まで補助される制度です。

  チラシやWEB制作、ポスターや店頭什器、商品パッケージづくりなどの販促費用などにも
  活用。

  3月決算の対策として次年度の販促費用を前倒しでまとめて支出する会社も多いで
  しょう。

  第1次受付は締め切りになりましたので、

  <第2次受付>

  日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

  平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]

 

創業・第二創業促進補助金


  新たに新規創業・起業をしたいという人、新分野に進出する等の第二創業を行う事業者
  を対象とした補助金です。

  最大200万円(必要経費の2/3)まで補助される制度で、人件費や事務所家賃ほか、
  事業立ち上げに必要な経費が対象となります。

  受付は3月2日(月)スタートで締切は3月31日(火)迄が応募締切です。

 

障害者短時間トライアル雇用奨励金


  企業の障害者雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ
  作りや就職を促進することを目的とした助成金。

  □受給の条件
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)ただちに週20時間以上勤務による就職が困難ではあるが、常用雇用に移行
     し就業する可能性がある障害者に対して、一定期間の短時間トライアル雇用
     の実施が適当であると認められること

   (2)職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な障害者を、公
     共職業安定所、地方運輸局または職業紹介事業者の紹介により採用すること

   (3)(2)の対象労働者について3ヵ月から12ヵ月間の短時間トライアル雇用(※) 
     をすること

   (4)公共職業安定所等から紹介を受ける前に対象者の雇用の内定がなかったこ
     と

   (5)代表者または取締役の3親等以内の親族以外の者を対象者として雇い入れ
     ること

   (6)トライアル雇用開始日前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了
     日までの間に事業主都合による解雇等をしていないこと、または一定割合の 
     特定受給資格者を出していないこと

   (7)トライアル雇用開始日前日から起算して過去3年間対象者を雇用したことが
     ないこと

   (8)対象者を雇用していた事業主と資本、経済的・組織的関連がないこと

      ※求職者の業務適性等を見極め、事業主と求職者の相互理解を促進するために、一定
        期間試行的に雇用することをいいます。このうち「短時間トライアル雇用」は、その労
        働時間が週10時間以上週20時間未満であるものをいいます。


  □受給額
   支給対象者1人あたり月額2万円(最長12ヵ月)
   最大受給額 24 万円

 

キャリアアップ助成金

 

  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の、より
  安定度の高い雇用 形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

  □受給の条件
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)有期契約労働者等を雇用していること

   (2)有期契約労働者等を面接または筆記試験等により正規雇用労働者または無  
     期雇用労働者に転換するコースを労働協約または就業規則に規定しているこ
     と

   (3)(2)による転換は対象労働者本人の同意に基づく制度として運用しているこ
     と

   (4)(2)により転換された労働者を当該転換または直接雇用の前日から起算して
     過去3年以内に正規雇用労働者または短時間正社員ないしは無期雇用労働
     者として雇用したことがないこと

   (5)(2)により転換された労働者を転換後6ヵ月以上の間継続雇用し、転換後の
     処遇適用後6ヵ月分(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給
     していること

   (6)(2)により転換された労働者が社会保険の加入要件を満たす場合、社会保
     険の被保険者となっていること

   (7)支給申請日において当該コースを継続して運用していること

   (8)無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させて
     いること

   (9)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリ
     アアップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を得ること

  (10)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、事
     業主の都合により解雇等をしたことがないこと

  (11)転換日の前日から起算して過去6ヵ月から1年を経過した日までの間に、特
     定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職さ
     せていないこと

  (12)派遣労働者の場合は派遣元事業所で転換または派遣先の事業所で直接雇
     用すること

  受給額
   *( )内は中小企業事業主に対する助成です
   *1年度1事業所当たり15人まで(「有期→無期」は10人まで)

                            労働者1人につき最高 70万円

 

中小企業支援 融資制度 


  各市町村で実施
  (たとえば静岡市では

  事前に顧問税理士に相談

  <借入事例>
   2000万まで、7年以内返済であれば金利1.25%

   代表取締役の保証なし

   締め切り 平成26年5月27日

  

企業内人材育成推進助成金


  <概要>
   人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助
   成する制度

  <受給条件>
   ・従業員1名以上雇用している
   ・雇用保険、社会保険、労災に加入
   ・半年以内に会社都合の解雇をしていない
   ・「中小企業労働環境向上助成金」を申請していない
   ・20時間以上の研修を受講(助成金支給があるため実質無料)

  <受給額>
   ・教育訓練・職業能力評価制度の導入
   →50万円

   ・研修実施
   →1人当たり5万(最大10人まで)

   

中小企業労働環境向上助成金


  <当助成金の目的>
   中小企業の雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としてい
   ます。

  <受給条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

   (1)重点分野等(農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸
     業・郵便業、学術・開発研究機関、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授
     業、医療・福祉、廃棄物処理業)の業務を行う中小企業事業主であること

   (2)雇用管理制度整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

   (3)用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入を労働
     協約または就業規則に新たに定め、1人以上の通常の労働者に適用すること

   (4)雇用管理改善への取組、労働者からの相談への対応、労働者の雇用管理改
     善等に関する管理業務を行う担当雇用管理責任者を選任し、選任者を社内周
     知していること

   (5)雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から事業主
     都合による解雇をしていないこと、または一定割合の特定受給資格者を離職
     させていないこと
 

  <受給額>   

  助成額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円

                         最大受給額 100 万円

※介護関連事業を行う事業主には上記の「雇用管理制度助成」に加えて、介護福祉機器(移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー等)の導入費用の1/2(上限300万円)が助成される「介護福祉機器等助成」があります。

    

キャリア形成促進助成金(一般型訓練)


  <当助成金の目的>
   労働者のキャリア形成の効果的な促進に資することを目的としています。

  <受給条件>
   以下のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
   (1)OFF−JTにより実施される訓練であること
     (事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)

   (2)助成対象訓練時間が20時間以上であること

   (3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年
     間職業能力開発計画を作成して、その計画の内容を雇用する労働者に対して
     周知していること

   (4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発サービスセンターに 
     選任届を提出していること

   (5)訓練実施計画届を都道府県労働局に提出していること

   (6)労働者に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に
     支払う通常の賃金の額を支払っていること

   (7)訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日
     までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合による解雇等(退職勧
     奨を含む)をしていないこと

   ⇒ 労働者にOFF−JTを受けさせる予定がある場合、受給の可能性あり

  受給額
   経費助成(※):訓練に要した経費の1/3

      対象となる経費は、
    ①事業所内で自ら訓練を行う場合
      部外講師の謝金(限度額 1時間当たり3万円)、施設・設備の借り上げ料、教
      材費など

    ②事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合
      入学料、受講料、教科書代

    ③職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

    (※) 1人1コース当たりの限度額は、訓練時間が20時間以上100時間未
        満の場合は7万円、100時間以上、200時間未満は15万円、200時
        間以上は20万円。

   賃金助成(※):1人1時間あたり 400円

    (※)1人あたりの賃金助成時間数の限度は、原則1,200時間

                          労働者1人につき最高 68万円

    

中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)


  <当助成金の目的>
   育児を行う有期契約労働者に対する育児休業取得を促進し、継続就業を支援す
   ることを目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
    (1)中小企業事業主であること

    (2)次の①および②について、労働協約または就業規則に規定していること
      ①有期契約労働者について、通常の労働者と同じ要件で育児休業および育
        児のための短時間勤務制度が取得できること
      ②育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させ
        ること

    (3)有期契約労働者に次の全てを満たす育児休業を取得させること
      ①連続した6ヵ月以上の育児休業であること
      ②育児休業の開始日が、子の1歳到達日より前であること
      ③育児休業の終了日が、平成25年4月1日以降であること
      ④対象労働者が、育児休業を開始する日において、雇用保険の被保険者と
        して雇用されていたこと

    (4)(2)の規定に基づき、対象労働者を原職または原職相当職に復帰させ、そ
       の後引き続き雇用保険被保険者として6ヵ月以上雇用し、さらに支給申請
       日において雇用していること

    (5)次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策
       定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、また労働者に公表・周
       知していること   

          

※1事業主あたり延べ5人まで 

 

  支給申請書

  <受給額>

   最大受給額 130万円

        

中小企業両立支援助成金.bmp
トライアル雇用奨励金


  <当助成金の目的>
   「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ
   月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や能力を見極め、常
   用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。

  <受給の内容と条件>
   
この制度は平成26年3月1日から、さらなる早期就職の実現や雇用機会の創出
   を図るため、内容が大幅に拡充されており、より使いやすい制度となっています。

   1.変更内容
     (1)紹介要件の見直し
       (変更前)
        ハローワークの紹介に限り支給対象。

       (変更後)
        一定の要件を満たした民間職業紹介事業者や大学等の紹介による場合
        も支給対象。

     (2)対象者の拡大
       (変更前)
        対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等。

       (変更後)
        現行の対象者に加え、学卒未就職者や育児等でキャリアプランクのある
        場合も対象。

   2.トライアル雇用奨励金について
     (1)奨励金の支給額
       対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)が支給されます。
       ※事前にトライアル雇用求人をハローワークなどに提出し、これら
         ハローワークなどの紹介により、対象者を原則3カ月の有期雇用
         で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受けること
         ができます。

     (2)トライアル雇用の対象者
       次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希
       望した場合に対象となります。
        ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
        ②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を
         繰り返している(※1)
        ③紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※2)
        ④妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、
         就いていない期間が1年を超えている
        ⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)
        ※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通
           常の労働者の所定労働時間と同等であること。
        ※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと。
        ※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、
           季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失
           不安定就労者。

     (3)支給対象事業主
       次の条件などを満たした事業主が支給対象となります。
        ①ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハロー
         ワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介
         により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立
         行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託
         費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した
         事業主。
        ②対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約して
         いない事業主   
        ③トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出
         を行った事業主(65歳以上の労働者を雇い入れた場合は除く)
        ④基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月
         前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)
         に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を
         事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主 

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

<当助成金の目的>
   中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

  <受給の条件>
   次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
    (1)常用労働者数が50人〜300人の事業主であること

    (2)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、以下の①〜③
      の対象労働者(雇い入れ日現在の年齢が65歳未満の者)を初めて一般被
      保険者として以上雇い入れ、かつ、対象労働者を奨励金の支給後も引き続
      き雇用することが確実であること
       ①身体障害者
       ②知的障害者
       ③精神障害者企業規模別対象労働者数

       企業規模別対象労働者数
       ※短時間労働者の場合は2人で1人、重度身体障害者または重度知的
                障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人としてカウントさ
         れる。   

    (3)雇い入れ日前日までの過去3年間に上記①〜③に該当する対象労働者を
      雇用したことがないこと

    (4)雇い入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日から、1年を経過する日までの
      間に事業主の都合による離職、または一定の割合を超えた特定受給資格者
      となる離職者がいないこと

    (5)対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を
      整備、保管していること

    (6)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日まで
      の間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に
      規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

  <受給額>
   対象者労働者1人目に限り 120 万円
   (ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は2人以上の雇い入れをもって1人
   目とします。重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として雇い 
   入れる場合は1人の雇い入れ対象となります)

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