企業を守る安全運転管理

マイカー借り上げ制度

マイカー借り上げ制度

■メリットとデメリット 
 最初に、社員のマイカー(私有車)を業務に使用する「マイカー借り上げ制度」のメリット
 とデメリットを考えます。 

 マイカーを借り上げる場合の会社のメリットとしては、社有車を使用するよりも
  →車両の購入費用が節減できる
  →車両管理(整備、修理、車検など)が不要になり、また費用も節減できる
  →社有車として資産計上する必要がないため、節税効果がある
  →確保しなくてはならない駐車場が減る(社員が通勤で使う車両と業務に使う車両が
   1台になるため)
  →社員が使い慣れた車両を使うため、安全性の面で好ましい

 などの点が挙げられます。 
 特に自動車は会社にとって高価な資産となるだけに、購入費用を節減したり節税効果が
 あるといったポイントは会社にとって大きなメリットになります。 

 ただし、マイカーを通勤だけに使用している場合は通勤中に事故が起きても会社が賠償
 責任を負う必要がありませんが、マイカーを業務にも使用している場合は通勤中の事故も
 会社に賠償責任が発生することになります。

 実際には、会社が確保できる駐車場にも限界があるなどの問題から、希望したすべての
 社員にマイカーの借り上げを許可することはできず、許可条件を設定するのが一般的です。 

 一方、社員にとっては、自宅から直接訪問先に行くことができるなどのメリットがあり
 ますが、
  →運転日報を提出しなくてはならないなど、マイカーの管理が面倒になる 
  →業務で利用するため大幅に走行距離が増え、車両の消耗が激しい
 といったデメリットもあるため、維持費の補助など一定の手当支給を設定しておくことが
 必要です。 

 以下では、マイカー借り上げ制度を設ける際のポイントを考えていきます。
 前述の通り、事故が起きた場合は会社に賠償責任が発生するリスクがあるので、規定には
 細かな点まで明文化し、例外を一切禁止することが大切です。

□マイカー借り上げ規定のポイント
 1.申請方法 
  マイカー借り上げ制度の適用を受ける社員には、会社で定めた申請書や誓約書、保険
  証書のコピー、免許証のコピー、車検証のコピーなどを提出させます。
  申請書には、氏名、職務の内容と申請の理由、運転免許取得年月日、車両の型、車両
  登録番、緊急の連絡先などの欄を設けます。

  また、申請に対してその可否を決定する権限を持つ者が誰であるかをあらかじめ決定
  しておきます。 
  無許可で社員がマイカーを業務に使用し事故を起こした場合でも会社は賠償責任を
  負わなければなりません。

  そのため、許可されていないマイカーは業務使用を禁止することが必要です。
  もちろん禁止しておきながらマイカーの業務使用を命じることは論外ですが、黙認する
  こともいけません。

 2.許可条件 
  許可条件は会社によってさまざまです。
  一例を挙げると、

   ・一定以上の任意保険に加入している場合(例えば、任意保険の補償額が対人
    無制限、対物○百万円、搭乗者傷害保険○○百万円など)
   ・免許取得後の○年以上の場合
   ・過去○年の間に重大な事故を起こしたり、1年間に○回以上の交通違反をして
    いない者である場合
   ・特定の職種の者である場合
   ・業務に利用するのに適当な車両である場合
   ・緊急でやむを得ない場合(交通機関が利用できない場合、社有車が使用できない
    場合、自宅から直接社外へ出向く場合)

   などが条件となっています。

 3.車両の制限 
  業務に使用する以上、借り上げ車両はどのような車種でもよいわけではありません。
  例えば、営業職の社員がスポーツカーや高級外車で得意先に訪問しては、自社の
  イメージが損なわれてしまいます。

  そのため、例えば
   →5ナンバーで排気量2000CC以下の国産車に制限する
   →自動車のカラーをホワイトやシルバーなどに制限する
   →会社指定のディーラーから購入させる
  などの規定を定めておく必要があります。

  中途採用の社員が入社前に所有している自動車を借り上げ車両にする場合は、その車両が
  上記の規定外でも買い換えるまでは 許可する特例を設けてもよいでしょう。 

  また、既に使用している借り上げ車両を社員が買い換える場合、事前に会社に報告させる
  ようにします。 
  なお、事故が発生する確率が高い二輪車は禁止するケースが一般的です。

 4.手当支給 
  借り上げ車両を業務に使うことに対する一般的な手当は、燃料代の支給と維持費の
  支給です。
  そのほか、必要に応じて、燃料代や車両の維持費とは別に運転業務手当などを支給する
  ケースもあります。

  <燃料代の支給> 
   燃料代の支給方法は、以下のような方法が考えられます。
    A:社員は業務で使用した走行距離を報告し、それを元に燃料代を算出し支給
      する方法。
      社員が自費で給油所にて給油し、会社が後から燃料代を支給します。
    B:社員は私用で使用した走行距離を報告し、給料から天引きする方法。
      給油は会社指定の給油所で行います。

  <維持費の支給> 
   マイカーを借り上げ車両とすることに対する補助で
    →走行距離にかかわらず定額
    →走行距離に準じて算出する(○円/km)
    →ある一定までは定額でそれを超えた場合は走行距離に応じて加算(例:2000km
     までは一律○円、それ以上は○円/kmを加算)などの支給方法が考えられます。 

  また、燃料代と維持費を分けずに、合わせて1km当たり○○円としている場合もあります。 
  走行距離が多い会社などでは、燃料代や維持費のほかにも、保険料補助、購入資金
  補助(融資)、駐車場確保まで行っている所もあります。

 5.運転日報の提出 
  借り上げ車両を使う社員には、社有車同様の運転日報を記入させ、月に1度会社に
  提出させます。
  運転日報の記入項目は、毎日の走行距離、行き先、給油やオイル交換をした日などを
  設けます。

 6.事故の扱い 
  誰も事故を起こそうとして運転はしませんが、時に事故は起きるものです。
  そのような場合に備え事前に細かな点まで対応方法を決めておく必要があります。
  一般的に事故発生時における対応は、借り上げ車両であっても社有車の場合と同様です。

  社員が借り上げ車両を使った業務中に事故を起こした場合、その対応は以下のように
  会社が行うのか、事故当事者が行うのかを決めておきます。

   ・会社が一切処理をする
   ・事故当事者の社員がすべて行う
   ・警察の対応、保険申請、事故の相手との示談や仲介など、一部を会社が処理する 

  また、事故にともない、保険では賄いきれない費用を社員が支出した場合、その費用の
  一部を会社負担とすることが多いですが、規定の禁止事項に背いた場合は全額社員負担
  とするなど免責事項を定めている会社も少なくありません。 

  なお、借り上げ車両に企業の名前や広告を表示していた場合、たとえ社員が私用で
  起こした事故であっても、業務使用の外観をともなっているとして会社の責任となる
  場合があり、注意が必要です。

 7.禁止事項 
  事故を起こさないためには、「飲酒、過労、病気、その他道路交通法が禁止している
  事項に該当する場合は運転を禁止する」「社外の者に運転させない」「車両の美化
  に務める」など、社有車と同様に安全運転を順守させる必要があります。

  また、マイカーが借り上げ車両となるために、私用での運転の燃料代を不適切に申請
  するといった不正が発生することも十分に考えられます。 
  こうした不正を起こさせないためにも、定期的に走行距離をチェックするといった
  管理体制の整備が必要になるでしょう。

 8.許可の有効期間と取り消し 
  業務において車の使用は既に必要がなくなったにもかかわらず、十分なチェック体制が
  ないためになし崩し的に借り上げ車両の使用を継続しているケースがないとも限り
  ません。 

  こうした事態を防ぐためにも、あらかじめ借り上げ車両許可の有効期間を定めておき、
  定期的に更新手続きをとらせるようにします。
  また、借り上げを社員が取り消したい場合の手続き方法や、会社が許可を取り消す
  場合の条件なども決めておくとよいでしょう。


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企業を守る安全運転管理

車両管理と企業リスク

車両管理と企業リスク

■車両管理と企業リスクの低減 
 従業員が社有車を運転中に事故を起こした場合、それが業務中の事故であればもちろん、
 業務中とは言い難い、従業員が会社に無断で個人的に使用していた場合であっても、
 企業の責任は生じます。 

 従業員本人に対して損害賠償責任が生じますが、企業にも使用者責任が問われ、さらに
 運行供用者として損害賠償責任を負う場合もあります。
 使用者責任は監督的立場から生じるものですが、運行供用者責任については、「運行に
 よって利益を得ているのであるから等しく損害を負担すべき」という考えに基づいて
 います。 

 平成23年、小学生6人がクレーン車にはねられ死亡した事故を巡り、遺族が総額
 約3億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。
 裁判長は、当時てんかんの発作で意識を失っていた元運転手(28)=自動車運転過失
 致死罪で懲役7年確定=と同居の母親、元勤務先の会社に対し、計約1億2500万円
 の支払いを命じました。

 この事件については、会社には使用者責任があると判断されました。 
 ところで、雇用契約書や就業規則に、「事故を起こした場合には10万円を請求する」と
 いった条文を設ける会社がありますが、労働基準法上、このように損害賠償額を予定した
 契約をすることは禁止されています。

 損害が発生する前に損害賠償額等を定めることにより、従業員が身分の拘束をされない
 ようにするためです。
 しかし現実に生じた損害を請求することを禁止しているわけではありません。

 実際の損害額について請求することは可能とされています。 
 では、実際に損害が発生した場合、全額請求することは可能でしょうか。
 過去の裁判例では、「従業員の軽過失に基づく事故については、会社は損害賠償請求権
 を行使できないものと解することが相当である」としたものがあります。

 また、従業員に相当な過失があった場合でも、従業員に対して損害額の4分の1を限度
 として損害の賠償を請求することが認められたに過ぎないケースもあります。

□社有車の管理について 
 社有車が無断に使用されるリスクを低減するには、社有車については、管理者ないし
 管理部署を明確にし、キーや車両の保管場所を一括管理し、所定の管理者の許可を得て
 使用することにします。

 さらに使用者に対して、運行日報などを記載させるとよいでしょう。 
 また、車両管理規程等を作成し、周知徹底することが好ましいでしょう。
 には、以下の事項を盛り込む必要があります。

  1.管理責任者、安全運転管理者の選任 
   道路交通法では、乗車定員が11人以上で車両1台以上を使用する事業所、もしくは
   定員にかかわらず5台以上の車両を使用している場合、安全運転管理者を選任
   しなければならないと定められています。
  2.車両管理台l賑の作成
  3.運転者の資格基準の明確化
  4.安全運転の確保
  5.社用車の整備点検および修理
  6.自動車保険の加入(私有車の場合)
  7.社用車の業務外使用について 
   やむを得ず通勤など業務以外で使用させる場合は、「本人以外には運転させない」、
   「通勤以外には使わない」といった規定が必要になってきます。
  8.私有車の業務上使用について
  9.事故の際の対応について

□私有車の管理について 
 マイカー(私有車)を通勤に使っているだけで、業務には一切使用しないということで
 あれば、原則従業員個人の責任となり、使用者責任を問われることはありません。

 ただし、本人が任意保険に加入しておらず、保険で損害賠償できないとなると、被害者や
 被害者の家族が会社に請求してくる可能性が高くなります。
 やはり、私有車管理規程等を作成して、適切に管理する必要があります。

 私有車通勤規程で定める主な事項は次のとおりです。
  1.許可登録制にする
  2.任意保険契約書や運転免許証書のコピーの提出
  3.取消し基準の設定
  4.更新制にする
  5.私有車業務上利用の許可、また、許可した場合の規定
  6.駐車場について


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企業を守る安全運転管理

マイカーを業務に使用させる場合の注意点

マイカーを業務使用させる


従業員が所有する自家用車(以下「マイカー」 という)を業務に使用すると、事故が起こった
ときにトラブルになることを考慮して、禁止する企業が多いようです。
しかし、業種や業態によって、あるいは職種や立地等によっては、マイカーを業務に使用
するほうが時間的、経済的に効率的な場合もあることから、マイカーの業務上の使用を認める
企業も一部にみられます。 
そこで、マイカーを業務に使用させる場合の留意点等について見ることにしましょう。

■マイカーでの業務中の事故に関わる損害賠償責任は使用者にも及ぶ 
 まず、マイカーを業務に使用中に事故を起こした場合の損害賠償責任については、加害者
 である運転者(従業員) に損害賠償責任が生じることはもちろんですが、 「或事業ノ
 為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償
 スル責ニ任ス」 (民法第715条) とした民法の規定によって、会社も損害賠償責任を
 負うこととなります。

 また、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」 という) は「自己のために自動車を
 運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これに
 よって生じた損害を賠償する責に任ずる」 (同法第3条参照) としています。
 ここで「自己のために自動車を運行の用に供するもの」という場合、自動車の所有者
 だけでなく、自動車の運行を支配する者、または運行利益が帰属する者も含むものと
 解されています。

 そして、「自動車の運行を支配する者」とは、自動車の使用、運行について指示、制御
 などの支配をし、または管理を行う者をいい、運行を支配するかどうかによって判断
 されます。
 したがって、マイカーの業務上の使用を指示または制御する使用者にも損害賠償責任が
 負わされることになります。

□マイカーの業務上使用の実態(ケース)と使用者責任 
 ところで、マイカーの業務上使用の実態をみると、
  ①営業、販売職などで、マイカーを業務上使用することが雇用契約の条件となって
   いるケース
  ②マイカーの業務上使用について、一定の条件に該当する場合にのみ認めるケース
  ③マイカーの業務上使用は規定上禁止しているが、業務に使用していることを黙認
   (または放任)しているケース
  ④規定上は禁止されているにもかかわらず、会社に無断で使用しているケース

 などがありますが、問題となるのは事故発生時の責任の所在がこれらのケースによって
 どのように違うかということです。 
 そこで、それぞれのケースにおける事故の際の使用者責任の有無についてみてみましょう。 
 まず、①および②については、従業員と使用者との間にマイカーの業務上使用について
 合意がありますので、当然、会社に使用者責任が認められます。

 また、③の「黙認」または「放任」している場合にも、使用者が、マイカーの業務上
 使用を暗黙のうちに承知していることになりますので、一般に、前述の運行支配が
 認められるものと解され、会社に使用者責任が生じます。 

 しかし、④の場合には、規定上マイカーの業務上使用を禁止しており、実態としても
 一切の例外を認めないような厳格な運用がされている場合であって、会社もその事実を
 知らず、また当該業務の遂行にマイカーを必要とする事由も認められない場合には、
 会社の責任が免れることもあります。

 しかし、このように明らかに使用者に責任を負うべき実態がないようなケース以外の
 場合には、ほとんどの場合何らかの形で使用者責任が問われることになります。 
 以上のように、積極的であるか否かを問わず、マイカーの業務上使用を認めている場合には、
 会社にも損害賠償責任が生じることとなりますので、安易にマイカーを業務に使用させる
 ことは避け、一定の基準を設けて、届出、許可制によって管理することが大切です。

□労働者災害補償保険と自賠責保険 
 次に、業務上の自動車事故の場合、労働者災害補償保険(以下「労災保険」 という)法の、
 いわゆる「第三者行為災害」との関係についても留意しなければなりません。 
 そこで、マイカーを業務上で使用中に、従業員が加害者となった場合で、かつ、被害者も
 業務遂行中であった場合について考えてみましょう。

 この場合、被害者は、業務上災害として労災保険の給付を受けることになりますが、
 労災保険法では、「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
 場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が
 第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」(同法第12条の4第1項参照)と
 定めており、また、「第三者とは、保険者(政府) 及び被災労働者以外の者であって、
 当該災害につき損害賠償の責を負担する者をいう」から、「被用者がその事業の執行につき
 第三者に損害を加えた場合」には、民法第715条の規定によりその使用者も第三者である
 (昭30.11.22基災発301号参照)とした行政通達によって、労災保険の給付が行われた
 場合には、その範囲で、加害者である従業員とともにその使用者についても労災保険に
 対して損害賠償の責任を負うことになります。 

 さて、自動車事故の損害賠償については、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」
 という)によって行われますが、労災保険と自賠責保険との関係については、「保険
 給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、
 その価額の限度で保険給付をしないことができる」(労災保険法第12条の4第2項参照)と
 定められていますので、労災保険と自賠責保険(任意保険を含む)については、同一の
 事由に基づく給付は重複して行われることはありません。

 また一般に、自賠責保険の損害の査定のほうが労災保険の保険給付よりも幅が広いことから、
 業務上災害が自動車事故によって起こった場合には、自賠責保険の給付を先に行い、労災
 保険の給付にあたっては、その分を差し引くという方法がとられています。
 したがって、自賠責保険によって労災保険の給付の額その他をカバーできる場合には、
 加害者である従業員もその使用者も当該事故に関して、新たな出費はないことになります。

 しかし、自動車ごとに加入が義務づけられている自賠責保険では、実際に事故を起こした
 ときには十分な保障が得られないことが多いようです。
 したがって、任意保険に加入し、それによって損害賠償を行うようにします。

 もし従業員が十分な賠償が得られる任意保険に加入していないにもかかわらず、マイカーの
 業務上使用を認め、事故を起こした場合には、自賠責保険(任意保険を含む)を超える
 賠償額については、加害者である従業員とその使用者である会社がその賠償責任を
 負わなければならないことになりますので注意が必要です。 

 この場合に特に留意しなければならないのは、業務上の交通事故のように企業が第三者と
 なるケースでは、一般に、企業のほうが加害者個人よりも補償能力が優れていることから、
 被害者からの第三者に対する損害賠償請求は、企業を相手に行われることが多いことです。
 これは、マイカーによる事故の場合でも同じです。

  マイカーの業務使用(例)


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企業を守る安全運転管理

企業の安定経営には安全運転管理と車両管理規定の整備 


  安全運転管理は企業が安定経営を目指す上では、避けなければならない「最も差し迫っ
  た重要なリスク」のひとつになっています。

  社内における安全対策のうち、安全運転管理がおざなりになりがちです。

  ■企業を守る安全運転管理

   企業活動において、自動車の利用は避けられないものですが、ひとたび交通事故がお
   きると、直接的・間接的に大きな損害を被ることになります。

   取引先・地域社会への信用喪失等も考えられ、企業活動に大きな影響を与えることも
   考えられます。

   しかし、事故防止は、一朝一夕に実現できるものではなく、計画的な取り組みが必要
   です。

   自社の実態に応じた取り組み、あるいは管理体制の改善などを、総合的に取り組むこ
   とにより効果的に事故の低減が実現できます。

   自動車保険に加入していても、役職員が交通事故を起こした場合、企業では、避け
   られない様々な責任やそれに伴う大きな損失が発生します。

   保険で事故の発生は防げません!「交通事故を絶対に起こさない」ための運転者への
   安全教育・指導は、企業の安定経営のために欠くことのできない重要課題となってい
   ます。 

  ■事故が及ぼす企業の責任と損失

  □刑事上の責任

   危険な運転、違反行為の下命・容認の禁止(道交法)

   企業が事故の原因となる交通法規違反などを下命・容認した場合には責任者に対し
   懲役・罰金刑が科せられる。

  □民事上の責任

   被害者に対する損害賠償

   ・使用者責任(民法715条)

    従業員が業務中に過失により自動車事故を起こした場合、使用者はその損害を
    賠償する責任を負う。 

   ・運行供用者責任(自賠法3条)

    自己のために自動車を運行の用に供する者は、その自動車の運行によって事
    故を起こした場合、人身に関する損害について賠償する責任を負う。

  □行政上の責任

   危険な運転、違反行為の下命・容認の禁止(道交法)

   事故・違反をすると、運転免許の停止、取消の処分

   違反運転の下命・容認の禁止(道交法)

   違反運転の下命・容認によって自動車事故を
   起こした場合、処分される。(使用制限処分)

  □操業力の低下

   代替要員や車両の確保などの必要性が発生
   する。

  □解決のためのコスト

   被害者への見舞い、行政からの取り調べな
   ど、多大な時間・精神的コストが生じる。

  □社会的信用の低下

   取引先、顧客、社会への信用力の低下を招き、
   さらには求人などにも影響が生じる。  

   従業員が業務中に自動車事故を起こすと、企業
   にも修理費や治療費などの直接的な損失や間接
   的な損失が発生します。

   保険でカバーできるのはその一部に限られています。

   損失は近年ますます大きくなっており、時には巨額の賠償金の負担や信用の失墜が
   経営を脅かすことさえあります。

   「企業経営にとっては、100万円の利益を出すことと、100万円の損失を未然に防ぐ
   ことは同じ価値を持っている」の言葉にあるように、対策を講じることが急務となる。

  ■安全運転管理者責任

   平成19年から平成21年までの3年間で、安全運転管理者等が違反取締を受けたのは
   3090件です。

   この管理者等への取締りの多くは、社員による交通事故や違反をキッカケとしたもの
   です。

   道路交通法75条において、使用者・安全運転管理者・自動車の運行を直接管理する地
   位にある者が、以下の違反行為を命じたり、容認(黙認)した場合、刑事罰の対象とな
   る場合があります。

   (飲酒運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度超過運転、過積載運
   転、放置行為)

   管理者等への刑事罰と合わせて、会社に対する自動車の使用制限命令や管理者
   等に対する免許停止の行政処分の対象となります。

  年々上がる賠償金額

   自動車事故を起こすと、自分と相手方双方の入通院治療費・付添看護料、修理費・代車
   料等に加え、休業補償・逸失利益や慰謝料等を被害者に支払わなければならず、これら
   費用は年々高額になってきています。

   対人事故では1億円以上の損害額を認定した判例がいくつも出ており、対物事故でも
   1千万円以上の賠償金を請求されるケースも少なくありません。


   安全運転管理は 

    車両管理規程社内規定) × 安全教育(訓練) × 保険 

   による3点の一元管理が必須です。
   
  ■マイカー(従業員)管理の重要性

   従業員がマイカーで起こした事故について、通勤途上の事故はもちろん、私用運転中
   に起こした事故でも企業に責任が及んだ例があり、企業のイメージを低下させるなど
   の影響も大きくなっています。

   CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンス(法令遵守)など企業の守るべきルール
   はますます厳しくなってきています。

   近年では、通勤途上、さらには私用での運転中も含め、安全対策に力を入れる企業が
   増えてきている。

   以下に、貴社におけるマイカー管理の対策例を掲載しておきます。

  □基本方針(例)

   自動車事故対策は、全社で方向を明確に定めることによって効果的に推進すること
   ができます。

   事故が少ない企業の多くは、安全重視を全社に浸透させています。

   事故を激減させることに成功した多くの企業で、「トップが毅然とした姿勢で安全対策
   を推進したこと」を要因にあげています。

    ○従業員の交通事故も社会的問題であり、企業にとってのダメージになるため、
     取り組む必要がある。

    ○事故・違反は本人・家族の問題だけでなく、直ちに業務にも影響があるため、
     自社の問題として真剣に取り組む。

    ○地域社会の信頼を得ることは、円滑な事業運営に極めて重要である。

    ○「交通安全は社会正義」であり、企業の重要命題として全社員に徹底する。

    ○社長が全社に「交通事故は反社会的な行為であって、何人たりともこれを起こ
     してはならない」と決意表明。

    ○交通事故および交通違反を未然に防止し、社会的責任を全うする。

  マイカー通勤管理

   通勤でマイカーを運転している際に事故を起こした場合、私用運転中以上に企業に大
   きく影響を及ぼすおそれがあります。

   原則としてマイカー通勤を禁止している企業が多いようです。

   公共交通の利便性等の問題からマイカー通勤が不可避な場合は、一般に一定の条
   件を満たした者にのみ認める許可制度が導入されています。

   マイカー通勤を認めている企業の多くは、十分に管理・指導できるようルールを定め
   ています。

   <マイカー通勤許可の手続き(例)>

    ○マイカー通勤開始時に、安全に運転する旨の誓約書を提出させる。

    ○申請書・誓約書・任意保険証券(対人無制限、対物1000万円以上)の写を提 
     出させて許可する。

    ○許可基準を満たすことを条件に申請書を提出させ、車両をチェックのうえ許可
     する。
     許可した車両には「通勤許可シール」を貼付する。

    ○希望者は自動車教習所で添乗指導を受けて結果を所属部門長に届け出る。 
     任意保険の付保状況もチェックして交通安全委員会が許可する。

   <マイカー通勤許可の基準(例)>

    ○マイカー通勤は任意保険等の条件を満たして登録した従業員の車だけに許可
     する。

    ○道交法・社内交通規則の遵守、対人無制限・対物1000万以上の任意保険付
     保、車両通勤許可ステッカーの貼付、冬期の冬用
     タイヤ着用もしくはチェーン携帯を条件に
     許可する。

    ○社有車運転の認定を受けた人に限り、人
     事課長の承認を得たうえでマイカー通勤
     を許可する。

    ○入社後1年以上経過し、会社から半径6
     km以内に居住しておらず、運転免許取得
     後1年以上経過して無違反の者を対象に許
     可する。

    ○新入社員は、6カ月間はマイカー通勤を禁止
     する。

   <駐車場管理(例)>

    ○構内に十分な駐車スペースを確保する。

    ○事業所から徒歩8分のところに駐車場を確保する。駐車場から歩くのがいやな
     者は、自己負担で会社付近の駐車場を個人で賃借する。

    ○総務部が指定場所への駐車、所内入出時の車両チェックを行う。

   <車両管理(例)>

    ○マイカー通勤車両を台帳に登録、管理する。

    ○毎月1回、安全運転友の会の幹事が駐車場入り口に立ち、車両の登録を
     チェックする。

    ○駐車場で許可証掲示の有無、違法改造をチェックする。

    ○改造車は駐車場への乗り入れを禁止しており、発見時には通勤許可を取り消
     す。

    ○装着タイヤの点検、違法改造車両のチェックを日常的に実施する。

    ○月に3日「安全点検日」を指定する。

    ○毎日点検を実施する。

    ○抜き打ちで整備・清掃状況を検査する。

    ○週1回日を定めて、洗車・点検する。
      
   <マイカーの業務使用(例)>

    ○通勤車両の業務使用は禁止する。

    ○マイカーの業務使用は、通勤と別に1年ごとに認定する制度を設けている。

    ○マイカーの業務使用は、管理者が安全運転を見極めた上で許可する。

    ○1年間無事故・無違反のマイカー通勤者は、保険付保等一定の条件を満たし
     て登録するとマイカーを業務に使用できる。

    ○マイカーの業務使用は申請に基づいて許可する。使用の場合は走行距離に
     応じて手当てを支給する。

    ○片道75km以上の出張は原則として公共交通機関の利用を指導するが、マイ
     カー出張を許可する場合は上司が一言アドバイスする。
     定型出張先については出張路安全マップを作成し、安全走行を指導する。

  □安全運転管理(例)

   安全運転管理は、運転計画の策定や運転記録の活用、異常気象等緊急事態への対
   応などを行うものです。

   運転上の安全を確保するため、ルート等運転計画の策定、状況に応じた安全運転の
   指示、運転状況の確認等を行います。

  □運転者管理(例)

   十分な教育・指導を行うなどして、運転免許を保有しているだけでなく安全に運転でき
   ると認定できる者にのみ運転させる企業が増えています。

   運転者に事故を起こさず最適な状態で安全に運転させるためには、常に運転者の状
   態を把握して適切な管理・指導を行うことが求められます。

   また、事故・違反歴を把握し、一定の条件を超える者には安全講習の受講を義務づ
   けるなどの例があります。

    ○管理者が毎月1回、免許証の有効期間を確認して、記録表に押印する。

    ○24歳以下を対象に、個人別管理カードを作成する。 

    ○マイカー通勤者を対象に、視力・血圧等の健康チェックを行う。

   <違反者の措置(例)>

    ○違反があれば15分程度の面接をして注意を喚起する。

    ○1回目の違反で職制から指導、2回目の違反で1週間の立哨・マイカー乗り入
     れ禁止などの処分を課す。

    ○違反者には、委員会で懲戒適用の審議・決定を行う。

    ○違反はボーナス査定の減点項目としており、申告なく違反が発覚したり悪質な
     違反の場合は大幅に減額する。

   <飲酒管理(例)>

    ○警察の協力を受けて全社員参加で飲酒運転禁止の運動を展開する。
     飲酒運転をしない誓約文を警察に提出するとともに、全マイカー・社有車に
     シールを貼付している。

    ○飲酒運転防止のためにマイカーを置いて帰る場合は、事前に届け出させて駐
     車を許可する。

    ○年末年始に「飲酒運転追放カード」を配布する。 

     【飲酒運転者の措置(例)】

      ○道路交通法に違反し、飲酒運転などにて罰金および行政処分を受けたも
       のは休職若しくは降格、解雇に処する。(就業規則で規定)

      ○酒気帯び運転等をした者には、免職を含む厳しい処分を課す。

      ○飲酒運転をしたら解雇する。

      ○社内の準公的行事に関連して飲酒運転が起きた場合は、幹事にも連帯責
       任をとらせる。

      ○私用で飲酒運転をした場合、賞罰審査委員会で審議した結果を掲示板に
       名前・処分内容入りで掲示する。

       処分内容は、出勤停止、賞与カット、昇格試験の受験資格1年間剥奪な
       ど。

      ○飲酒運転で事故を起こした場合、事故の程度に応じて、当事者・管理者・
       経営者
に出勤停止、諭旨解雇・懲戒解雇・減給等の処分を課す。

      ○私用も含め、飲酒運転で人身事故を起こした者は懲戒解雇とする。(労働
       協約
に記載)


  □事故対応

   企業は、従業員がマイカーで起こした事故も把握しておくことが望まれます。

   効果の高い対策を立てるためには、過去に自
   社で発生した事故の原因を詳細に分析するこ
   とが有効です。

   そのため、事故の報告や事故事例の活用方法
   について、体系的に定めておくことが重要です。

   <事故の報告>

    ○事故・違反は、業務中・通勤途上・私用運転
     中を問わず、報告書の提出を義務づける。

    ○些細なものでも事故は全件報告させる。

    ○私用運転についても、被害事故も含めて詳細な事故報告書を提出させる。

    ○事故報告の提出を義務付ける。
     ただし、休日および帰宅後の事故は対象外にしている。

    ○通勤時の事故は加害・被害にかかわらず速やかに部門長経由で報告書を提
     出させる。
     私用運転でも警察署で人身事故として取り扱ったものや30日以上の行政処
     分を受けた場合は報告させる。

    ○再発防止対策も記入した事故報告書を提出させる。安全衛生委員会で、前月
     に発生した事故(私用運転中も含め、被害・加害を問わず、人身は全て、物損
     は20万円以上)を報告する。

    ○私用運転時、被害事故も含め、全件交通安全部会、全社安全衛生委員会(毎
     月開催)で報告する。

   <事故者の措置>

    ○加害事故を起こした者は、上司を通じて反省文を提出する。あわせて、上司の
     お詫び状、職場の対策も提出する。

    ○マイカーの乗り入れを、1〜3ケ月間(本人の判断による)自粛させる。

    ○マイカー通勤を1カ月間禁止し、毎朝の呼称確認リーダーや無事故記録の記
     入係を務めさせる。

    ○事故懲罰委員会でペナルティ(戒告、始末書、出勤停止、減給、降格)を決定
     する。

    ○事故の内容に応じて、2〜3週間の運転禁止、1ケ月間の社外清掃などを課
     す。

    ○重大事故の場合出社停止を含む厳しい処分を課す。

    ○過失割合50%以上の事故を起こした職場は、全員で通勤時に駐車場等で立
     哨する。

  □運転者教育

   運転は多くの場合、管理者等他の者の目が届かない所で単独で行うものであり、運
   転者に自主的に安全運転をさせなければなりません。

   運転者に安全運転の必要性を認識させるため、また自分の弱点を認識させて注意さ
   せるために、安全教育は欠かせません。

   <特定の層を対象とする教育>

    ○30歳以下には、全社員を対象とする研修に加え、社内講師による事故内容と
     判例に関する講習を年2回実施する。

    ○24歳以下の者は、参加・体験型交通安全研修に3〜4ケ月かけて全員派遣
     し、管理者がフォローする。

    ○運転記録証明書の内容に応じて対象者を選定し、社内講師が年1回研修を実
     施する。

  □事故防止活動

   事故の少ない企業に共通するのは、職場の安全意識が高いことです。

   職場の安全意識を高めるため、ポスター・スローガン等の広報活動、キャンペーンな
   どが広く行われています。

   運転者に安全運転の意識付けを図るひとつの手法として、優良運転者や職場の表彰
   制度を採用している例も多数あります。

   <表彰制度>

    ○5年間無事故・無違反の個人を表彰する。

    ○30年無事故・無違反の個人を表彰する。

    ○3、5、10、15年以上の無事故・無違反者を表彰し(3年以上あれば全て表彰
     対象になる)、それぞれ3千円、5千円、1万円、2万円の賞金を出す。

    ○「1年間第1・第2当事者の事故がない」「1年間第1当事者の事故がない」の2
     段階で交通安全優良職場を表彰する。

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企業を守る安全運転管理

安全運転管理の自己診断 Ⅴ

安全運転管理の自己診断 Ⅴ

マイカー通勤管理
 あなたの事業所で行っているマイカー通勤管理の実施状況を把握し、問題がある事項が
 ある場合には、改善に取り組んで下さい。

 ① マイカー通勤管理規程にもとづいて管理していますか
   A している B 形式的な管理になっている C 規程がない

 ② 違法駐車などで地域から苦情を受けていませんか
   A 駐車場があるので B ときどき受ける C 頻繁に受ける受けることはない

 ③ 駐車場の清掃等を実施していますか
   A 毎月実施 B 年に2〜3度 C していない

 ④ 任意保険の付保状態をチェックしていますか
   A 定期的にチェック B 通勤申請時のみ C していない

 ⑤ 駐車場内のルールを定め、遵守させていますか
   A 遵守させている B ルールはあるが、 C 定めていない守られていない

 ⑥ マイカー通勤者から安全運転の誓約書を提出させていますか
   A 毎年提出させている B 通勤申請時のみ C 提出させていない

 ⑦ 出勤(退社)時に安全を呼びかけていますか
   A 週に1回程度 B 交通安全運動のとき C していない

 ⑧ 通勤経路の危険箇所をどのように周知させていますか
   A 危険箇所マップにより周知 B 管理者が注意を呼びかけている C していない

 ⑨ マイカー通勤者に安全教育を実施していますか
   A 定期的に実施 B 安全のチラシを配付する程度 C していない

 ⑩ 通勤経路の対象に自転車や歩行者を含めていますか
   A 徒歩も含め全従業員を対象 B 四輪車と二輪車のみ対象 C 含めていない

 ※Aは2点、Bは1点、 Cは0点として、①から⑩までの点数を合計してください。
          点

◎診断とアドバイス
 評価ポイントが17点以上の場合
 マイカー通勤の管理は理想的なレベルにあるといえます。
 今後とも全従業員を対象とした安全指導等を行うとともに、マイカー通勤者による
 自主活動への援助等、積極的な展開をすすめてください。

 評価ポイントが8〜16点の場合
 基本的なマイカー通勤管理はできていますが、形式的な管理や指導になっている
 恐れがあります。
 もう一度、マイカー通勤の管理体制や日常の管理を見直してください。

 評価ポイントが7点以下の場合
 マイカー通勤の管理ができていないようです。
 まずは、規程の整備や駐車場に関するルールづくりなど、基本的な管理システムを
 つくり、業務用車に準じた安全指導を行ってください。

                          (出典:月刊自動車管理)

 

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企業を守る安全運転管理

自転車通勤制度の導入
 

  ■注目されている自転車通勤

   近年の自転車ブームに加えて、健康意識の高まりや環境への配慮から、自転車
   通勤をする人が増えています。

   片道10〜20キロメートルの距離であれば自転車での通勤も十分可能で、満員電
   車から解放されるだけでなく、なかには電車通勤よりも時間の短縮につながる
   ケースもあるようです。

   このように自転車通勤にはメリットもありますが、交通事故の危険性や体力消耗 

   による仕事への影響などデメリットもあります。

   自転車通勤制度の導入を検討する際は、それらを十分考慮して対策を講じる必
   要があります。

   1.自転車通勤制度導入のメリット

     ・健康維持やダイエットに効果的。
      メタボリック症候群の予防・改善としても有効。

     ・通勤ラッシュを避けることができる。渋滞の影響を受けることが少ない。

     ・排気ガスを出さないため、環境への負荷が小さい。

     ・交通費・維持費が安く済む。

     ・自動車と比べて駐輪場の確保が容易。

   2.自転車通勤制度導入のデメリット

     ・車道を走行するため交通事故の危険性が高い。

     ・体力を消耗することによる業務効率低下のおそれ。

     ・天候の影響を受けやすい。

     ・駐輪場確保の問題。盗難や故障のリスク。

     ・汗の処理や着替えの問題。

  □会社として考えておくべきこと

   注目されている自転車通勤ですが、明確な社内ルールがないために、会社に
   黙って自転車通勤をしていたり、会社もそれを黙認しているケースがみられる。

   しかし、これは大変に危険なことです。

   会社に届出をしている通勤手段と異なるために通勤途中にケガをしても労災が適

   用されない可能性もありますし、また、最近は自転車事故の加害者が高額な損害
   賠償を請求されるケースも増えています。

   会社が自転車通勤を黙認していたとなれば、事故を起こした本人のみならず会社

   側にも使用者責任が問われるおそれがあります。

   そこで、自転車通勤に対して、まずは会社の基本姿勢を示さなければならない。

   自転車での通勤を認める場合には、届出制および許可制とし、会社がきちんと状
   況を把握できるようにします。

   そのためにも社内規定を設けて社員に周知する必要があります。

   次に重要なのが、安全運転教育の徹底です。

   自転車通勤をする社員に対しては、安全運転を心掛けるよう講習会を開いたり、
   自転車の定期点検を徹底させるなど、事故を未然に防ぐための働きかけをしま
   す。

   また、実際に自転車通勤をスタートすれば、たとえば、駐輪場の確保や着替えの

   スペースなど、さまざまな問題点や改善点がみえてきます。

   自転車通勤をする社員の立場にたって快適な環境を整えていくようにしたい。

   1.ルールづくり

     (1)自転車のルール例

       ①自転車は、車道が原則、歩道は例外

         自転車は、車両に該当するため、車道を通行しなければならない
                              (道交法第17条)
         罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
             ※標識等により歩道を通行できる場合があります。

       ②自転車は車道の左側通行

         自転車は、道路の左側端によって、通行しなければならない
                            (道交法第18条)
         罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

       ③例外的に自転車が歩道を通行する際は、歩行者優先で、車道寄り
         を徐行
          (道交法第63条の4)

         自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合は一時停止しな
         ければなりません。
         また、歩行者がいない場合でも安全な速度と方法で進行する必要
         があります。
         罰則:2万円以下の罰金または科料

     (2)通勤途上の通勤災害や業務中の事故のリスク

       ①通勤時に自転車事故を起こした場合の損害賠償リスク

         ・自転車通行可の標識のある歩道で、夜間にライトを点けずに
          走行していた自転車が、歩行者と衝突し、転倒させ死亡させた例
          損害賠償額3000万円

         ・夜間に歩車道の区別のない道路で、対向方向から来た歩行者と
          自転車が衝突した例
          損害賠償額3123万8305円

        通勤時の事故について、事業主に関しては、直ちに責任を問われるわけ
        ではありませんが、何らかの落ち度があると判断されれば、使用者責任
        が問われ、損害賠償が認められるリスクも念頭に入れる必要がある。

       ②私物の自転車を業務で使用した場合

         事故を起こした場合は使用者責任が問われる可能性があります。
         対処例⇒個人賠償責任保険等の保険への加入を義務付ける
         ※個人用の保険の場合、業務中は対象とならないものもあるので、
           契約の内容を十分に確認する必要があります。

     (3)自転車通勤者に対する労務管理

       ①安全運転の徹底

         自転車が関係する交通事故の割合は、増加傾向にあり、交通事故全体
         の約2割を占めております。

         自転車の普及台数の増加だけでなく、携帯電話の普及や、運転者の交
         通マナーの悪化も原因の一つと言われています。

         交通ルールを認識し、安全運転を心掛けるように指導していくことも重
         要です。

       ②自転車通勤規程の作成

         ◎規程に入れる項目例

          ・自転車通勤の許可願書誓約書を明確にする(許可制か届出制か)

          ・業務上での使用を認めるのか

          ・誓約書の提出の義務付け

          ・自転車用の保険について

          ・自転車を使用する上での禁止事項の明記

          ・自転車通勤者の交通費の取扱い(大雪等の通勤困難時)

     「自転車通勤規定」の作成にあたっては、利用者の条件、自転車通勤許可願
     書
、通勤交通費(自転車通勤者の通勤手当:国税庁)、遵守事項、禁止事項な
     どを考える必要があります。

     通勤交通費を例にあげると、自転車通勤であれば定期代もガソリン代もかか

     らないので通勤交通費は不要だと考えがちです。

     しかし、雨天時などは電車を使って出勤する必要もありますし、修理費などの
     出費もあります。

     そこで、定期代相当額もしくは距離数に応じて支給額を設定し、通勤補助費と

     して支給するのがよいでしょう。

     また、自転車通勤を許可する際に義務づけておきたいのが、自転車保険への
     加入です。

     自転車保険とは、自転車運転中の事故やケガをカバーする保険で、対人賠償

     や対物賠償保険もあります。

     自転車事故というと、車との接触事故を思い浮かべますが、最近は自転車同
     士の事故や歩行者に対する事故も多くなっています。

     警察庁の発表によると、平成28年の自転車事故件数は9万3424件となって

     いる。

     被害者に重い障害が残った場合、5000万円の賠償命令が出たケースもあ
     り、保険なしでは到底支払うことができません。

     事故当事者である社員に賠償能力がない場合、使用者である会社にその賠

     償責任が求められることがあります。

     自転車は、事故の加害者・被害者どちらにもなりえる乗り物であるということを
     十分に認識したうえで、リスクに備えることが重要です。

   2.安全教育、安全対策

     道路交通法では、自転車は軽車両扱いとなっています。

     つまり、お酒を飲んで運転すれば飲酒運転で処罰の対象となります。

     ほかに、夜間の無灯火走行、傘さし運転、二人乗りなどにも罰則規定が設けら

     れており、自転車といえども交通ルールを遵守して安全に運転しなくてはなら
     ないのはいうまでもありません。

     交通事故による損夫は、本人や家族だけでなく会社にも大きな影響を及ぼし

     ます。

     自転車通勤を許可する場合には、交通ルールをしっかりと認識させるのはもち
     ろん、事故の危険性を十分に分からせ、安全運転に対する意識を強くもっても
     らうことが大事です。

     そのためには講習会の開催などが効果的です。

     また、通勤に利用する自転車を定期的に点検することも、安全運転、事故防
     止の観点からは重要です。

     ブレーキの利き具合やタイヤの減り具合をはじめ、早朝や夜間に運転する際

     に道を照らすライトや、自転車が走っていることを知らせる尾灯、不意の転倒
     時や事故遭遇時に命を守ってくれるヘルメットなども点検を行う必要がある。

     また、運転の安全性を高めるために以下の装備をしているか、事前に(あるい

     は定期的に)確認しましょう。

      ・ライト、尾灯 ・ヘルメット ・カギ ・グローブ ・サングラス、帽子
      ・レインコートなどの雨具
      ・その他(通気牲や速乾性に優れたウェア、タオル、仕事用の着替えなど)

   3.環境の整備

     自転車通勤をしている社員が、出社後に快適に仕事を始めることができるよう
     環境を整備することも考慮しましょう。

     (1)駐輪場の確保

       自転車は自動車と比べてスペースをとらないものの、自転車通勤をする社
       員が増えてくれば、そのぶんだけ駐輪スペースも確保しなくてはならない。

       路上駐輪をして歩行の妨げとなったり近隣施設から苦情がくることがない
       よう、またイタズラや盗難防止のためにも、駐輪場の確保は大事です。

       自社の施設内に駐輪スペースがない場合には、近隣の駐輪場と契約する
       ことも検討しましょう。

     (2)汗対策

       汗のにおいは職場のスタッフや顧客に不快感を与えてしまいますし、その
       ままでは本人も気持ちよく仕事にとりかかれません。

       可能であれば、シャワー室や更衣室、タオルや着替えを入れておくロッカー
       の設置など、汗をかいた社員がスッキリと気分よく仕事ができる環境づくり
       を進めることも必要でしょう。

     (3)その他

       タイヤのパンクや空気洩れ、ブレーキの不具合など、自転車には故障がつ
       きものです。

       そのような事態に備えて、空気入れや簡易工具を会社に準備しておいた
       り、近隣の自転車ショップと連携がとれる体制を整えておくことも考えましょ
       う。

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企業を守る安全運転管理

安全運転管理の自己診断 Ⅳ

安全運転管理の自己診断 Ⅳ

運転者教育

 ① 安全運転教育の年間計画を立て、計画に基づいて実施していますか
   A 計画を立て実施 B 計画倒れに終わることがある C 立てていない

 ② 新入社員に対する安全運転教育を実施していますか
   A 特別の枠を設けて実施 B 他の業務研修の時間内に実施 C していない

 ③ 職場の管理者層に対する安全教育を行っていますか
   A 定期的に実施 B 過去にしたことがある C 一度もしていない

 ④ ある一定期間、○○運動といった安全キャンペーンを行ったことがありますか
   A 年に1度程度行っている B 過去にしたことがある C 一度もしていない

 ⑤ 事故を起こした運転者に教育を実施していますか
   A 事故の軽重を問わず実施 B 人身事故のみ実施 C していない

 ⑥ 危険予知訓練(KY トレーニング)を実施していますか
   A 毎月1回ほど実施 B 年間数回実施 C していない

 ⑦ 交通安全ニュース等を発行して安全意識を高めていますか
   A 毎月作成し発行 B ときどき発行 C していない

 ⑧ 交通安全の研修会(勉強会)を実施していますか
   A 毎月1回 B 半年に1回程度 C していない

 ⑨ 職場ごとに安全活動を実施していますか
   A 毎月実施 B 年間数回実施 C していない

 ⑩ 家庭や地域に交通安全の働きかけを行っていますか
   A 交通安全運動時に必ず実施 B 実施したことがある C していない

 ※Aは2点、Bは1点、 Cは0点として、①から⑩までの点数を合計してください。
           点

 ◎診断とアドバイス
  評価ポイントが17点以上の場合
  安全運転教育の計画、方法やすすめ方、実施頻度など、高いレベルでの教育が
 行われています。
 これからも新たな教育手法を取り入れるなど、積極的な運転者教育をすすめてください。

 評価ポイントが8〜16点の場合
 教育指導面では平均的なレベルです。
 運転者の安全意識を高めるために、現在実施している教育・指導等の頻度を増やすと
 ともに、職場やグループ単位による自主活動も重視してください。

 評価ポイントが7点以下の場合
 教育・指導が十分に行われていません。
 運転者に交通事故防止を意識させるためには、運転者教育をどのようにすすめていけば
 よいかを検討してください。

                        (出典:月刊自動車管理)
 

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企業を守る安全運転管理

自社の交通事故発生時の対応策
 

  ■交通事故発生時の対応策

   自社に業務用車両(社有車)がありますか?

   また、業務や通勤のために、従業員自身の車やバイク原動機付き自転車、自転車
   等の車両の利用を認めていますか。

   業務や通勤で車両を使用する場合は、相応のリスクが付きまといます。

   もし従業員が、業務中や通勤途上に車両事故を起こしてしまった場合に、会社として
   抱えるリスクを確認しながら、対応方法、活用できる保険に関してお伝えいたします。

  ●例示

   ○○会社のAさんが、勤務時間中に営業車を使って得意先に訪問する途上で、路
   上に飛び出してきたネコを避ける為にハンドル操作を誤って、営業車をガードレー
   ルにぶつける事故を起こしました。

   また、得意先へ届ける予定の商品も破損してしまったようです。

   幸いにも、Aさんの単独事故で済みましたが、Aさんは足を骨折し、2カ月の入院
   生活を余儀なくされました。

  ●対応

   Aさんは会社に電話をして、今後の対応の指示を仰ぎました。

   この際に、会社としては、どう対応すべきなのでしょうか。

    ・被害者の方がいないか、いた場合には救急車の手配を行っているかの確認。

    ・Aさん自身の負傷等の状態はどうなのか、現在地の確認。

    ・警察への通報、今日の訪問予定の会社とのスケジュール調整。
     納品等の代替案。など

   なお、事故を起こした本人は冷静さを欠いた状況にあることが想像出来ます。
   上述の対応について確認した後は、事故処理が完了し落ち着いた段階で、再度
   連絡をもらうようにした方が、より的確に状況を把握できるでしょう。
   電話を受けた会社としても、突如のことにも的確に対応できるように、交通事故等
   の「事故発生時対応マニュアル」を備えておくに越したことはありません。

   また、Aさんに過労、飲酒、危険ドラッグの服用、本当に運転免許を持っているの
   か…など車両を運転する者として、問題は無かったのでしょうか。
   さらに、そのような問題を防止するために「車両取扱い規程」、「マイカー
   自転車通勤規程」が定められているでしょうか。

  ●リスク

   会社として、予見されているリスクに対して様々な保険を契約しているとは思いま
   すが、補償範囲は適切であるか、実態に合わせて確認していくことも重要です。
   適切な内容であれば、起きてしまった事故への補償はもちろん、従業員が働く上
   で、保険があることに対して感じる安心感も、保険がもたらす恩恵の一部です。

   また、事故を起こした際のルールや事故を戒めるためのルール作りもリスク対策
   には重要です。

   自賠責法第3条では「運行供用者責任」、民法第715条では「使用者責任」が明  
   確にされております。

   会社の営業車での事故、会社が認めたマイカー通勤での事故など、従業員のみ
   ならず会社への責任追及があることを想定していかなければなりません。

  □2つの公的保険:労災保険と自賠暮保険の補併内容

   1.労災保険

     業務上や通勤途上のケガであれば、治療にかかる費用、休業した場合の所  
     得補償(休業4日目から賃金の約8割)などの給付を受けることが可能です。

     Aさんは、会社が労災申請を行ったことで、労災保険から治療費・入院費を自
     己負担することなく、会社も補填なしに治療を受け、休業2カ月間の所得の約
     8割を労災で補償してもらえました。

   2.自賠責保険

     あくまでも被害者(人)に対する補償であるため、相手方がいる場合は、過失
     割合に応じて給付を受けることも可能ですが、今回のような自損事故(過失
     100%)に関しては、給付を受けることが出来ません。

   3.その他の保険

     今回の事故では、会社が営業車についての任意保険に加入していたため、A 
     さんの事故によるガードレール・営業車の修理代、得意先へ届ける商品の損
     害は全て賄うことが出来ました。

     また、所得も労災では賄えない残りの部分を補償してもらえました。

     車両事故では、様々な点で費用負担が発生する可能性があります。

     車両に掛けている任意保険が、治療費、休業時の所得補償、ガードレール・営
     業車の修理費用、得意先へ届ける商品の損害補償など、どこまでカバーでき
     るものなのか、再度確認することをお勧めします。

     もし、労災保険・自賠責保険・任意保険のそれぞれが活用できる状況の場合
     には、全ての制度から、同じ補償を重複して受けることは出来ません。

     既にどれかの保険から給付を受けた分は、別の保険で重ねて同じ給付を行わ
     ない調整制度が設けられています。

     原則として、どの保険から給付を受けるかは、本人の自由選択となります。

     最後に今回の場合、単独事故という事で、相手方がいなかったことは不幸中
     の幸いです。

     ただ、このような場合でも昨今では、スマートフォン・携帯電話で写真や動画の 
     撮影をしたものをWEB上にアップされてしまうこともあります。

     営業車には、社名も載っていることでしょう。

     事故時の対応を誤れば、風評被害という損害を受ける可能性もあります。

     車両を業務や通勤で利用される場合は、前述のリスクなどを考慮して、運転免
     許証、加入している保険などの確認、および車両関係のルール作り等につい  
     て今一度確認してみると良いでしょう。

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企業を守る安全運転管理

安全運転管理の自己診断 Ⅲ

安全運転管理の自己診断 Ⅲ

運転者管理

 ① 運転者台帳を作成し、活用していますか
   A 活用している B 活用まではできていない C 運転者台帳がない

 ② 運転適性検査を実施していますか
   A 全員に対し定期的に実施 B 事故惹起者のみに実施 C 実施していない

 ③ 運転者の不満や悩みを聞く機会を持ち、アドバイスしていますか
   A 定期的に行っている B 事故惹起者に行っている C していない

 ④ 運転者の事故や違反を把握していますか
   A 事故も違反も把握 B 事故のみ把握 C どちらも把握していない

 ⑤ 運転者の家族の状況を把握していますか
   A 把握している B 家族構成程度は把握している C 把握していない

 ⑥ 運転者の疲れをチェックしていますか
   A 毎日、朝礼時等でチェック B ときどきチェック C チェックしていない

 ⑦ 出発前に安全運転のアドバイスをしていますか
   A 必ず実施 B ときどき実施 C していない

 ⑧ 家庭に安全運転や健康管理について協力を求めていますか
   A 文書等で毎月実施 B 年に数回実施 C していない

 ⑨ 中高年運転者の運転業務に配慮していますか
   A 十分に配慮している B 少しは配慮している C していない

 ⑩ 運転者の服装や携行品をチェックしていますか
   A 毎日必ずチェック B ときどきチェック C チェックしていない

 ※Aは2点、Bは1点、 Cは0点として、①から⑩までの点数を合計してください。  点

◎診断とアドバイス
 評価ポイントが17点以上の場合
 運転者の管理は大変好ましい状態にあるようです。
 さらに良い状態にするためにも、運転者との一層のコミュニケーションをはかり、
 運転者の特性に応じたアドバイスを行ってください。

 評価ポイントが8〜16点の場合
 ある程度の運転者管理ができていると思われます。今後とも、運転者の心身の状態
 および運転適性や違反の状態等をより詳しく把握するよう努め、安全運転の指導を
 すすめてください。

 評価ポイントが7点以下の場合
 十分な運転者管理ができていないように思われます。
 まずは、運転者台帳等の整備、朝礼等による指導などを進めるとともに、運転者との
 コミュニケーションをとり、運転者を理解するよう努めてください。

                      出典:月刊自動車管理)
 

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企業を守る安全運転管理

禁止されている自転車による通勤途上の事故は通勤災害になる?


  自転車通勤が禁止されているにもかかわらず、自転車で通勤していた社員が、通勤
  途中に転倒し、頭部を強く打って死亡しました。

  退社時に焼酎を持参しており、その焼酎が2〜3合減っていて、死体検案時の所見血中
  アルコール濃度から判断すると被災者は泥酔または昏睡状態にあり、このような状態で
  自転車を運転することは「合理的な方法」といえず通勤災害は認められないとされた。

  □通勤災害とは

   「通勤災害」とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

   「通勤」とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により
   行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

    ①住居と就業の場所との間の往復

    ②就業の場所から他の就業の場所への移動

    ③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

   移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその
   後の移動は「通勤」とはなりません。

  □禁止されている自転車通勤途上の事故

   自転車通勤が禁止されているにもかかわらずこれに反して自転車通勤をすることは、
   職場の規律に違反するもので、就業規則の懲戒事由に該当してもそれだけでは通勤
   災害にならないという理由にはなりません。

   通勤は「合理的な方法」により行うことが必要ですが、「合理的な方法」とは一般に
   労働者が用いると認められる方法をいい、鉄道・バス等の公共交通機関を利用する
   場合、自動車・自転車などを本来の方法によって使用する場合、徒歩等の通常用いら
   れる交通方法は、その労働者が平常用いているかどうかにかかわらず合理的な方法
   となります。

   したがって、自転車通勤が禁止されていたとしても自転車による通勤は一般的に用い
   る手段と考えられるので、「合理的な方法」といえ、自転車通勤途上の事故に対しては
   通勤災害が適用されます。

  □飲酒運転と「合理的な方法」

   しかし、免許を一度も取得したことがないような人が自動車を運転する場合や、自動車
   ・自転車等を泥酔して運転するような場合は、合理的な方法とは認められません。

   通達では、清酒を3 合飲んでバイクを運転することは、正常な運転ができないおそれ
   がある「泥酔運転」に該当し、「合理的な方法」とは認められないので通勤災害には
   該当しないとされています。

   なお、飲酒運転の場合や、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転
   の場合は、必ずしも、合理的性を欠くものとして取り扱われませんが、この場合は諸般
   の事情を勘案して給付制限が行われる場合があります。

   したがって、禁止されている自転車通勤は、本来の方法によって使用する場合は通勤
   災害となりますが、泥酔状態等で運転していた場合は通勤災害と認められません。

  □自転車通勤途上の事故と使用者責任

   自転車での通勤途上の事故は労働者がケガをする場合だけではなく、労働者が加害
   者となって他人にケガをさせてしまう場合もあります。

   通勤中は使用者が労働者に対して支配力を及ぼしているわけではないので、原則と
   して通勤途上の事故については、その労働者が損害賠償の責任を負うことになります。

   しかし、使用者についても民法715 条に基づく損害賠償責任が問われることもあり
   ます。

   判例では、日常的に自転車が業務に利用され、会社が労働者の自転車に対し支配力
   を有しているような特別の事情がある場合には会社の責任を認めているようです。

   いずれにしても、会社のリスク管理としては、万が一の事故に備えて、労働者に民間
   保険への加入義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

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企業を守る安全運転管理

社長のマイカー通勤
 

  ■社長のマイカー通勤はリスク

  □社長の行動も経営リスクの要因

   会社経営を取り巻くリスクは次のようにさまざまです。

    外部環境:法改正による規制強化、法令違反、取引先の倒産、天災など
    内部環境:従業員の大量離職、技術の流出、製品の瑕疵など

   会社は、事前にリスクが顕在化する可能性と、リスクが顕在化した場合の被害の大きさ
   を検討しながら、その対策を講じています。

   会社を代表する社長の言動そのものがリスク要因であることも忘れてはなりません。

   例えば、公式の場での社長の発言・態度が適切でなければ、企業の評価が低下して
   顧客離れを引き起こすなど、社会的制裁を受けることもあります。

   また、社長が事故に遭ったり、病気になれば、一定期間、経営の現場から離脱せざる
   を得ないこともあります。

   指揮官を失った会社は意思決定に支障を来し、活動が停滞する恐れがあります。

   社長はこうした点を十分に意識し、日ごろから注意しなければなりません。

   それは「通勤」も例外ではありません。

   例えば、社長自らが自動車を運転して通勤する途中に交通事故に遭った場合、状況
   によって社長は刑事上、民法上の責任を問われることもあります。

  □社長が交通事故に遭った場合の問題

   近年、交通事故件数は減少傾向にありますが、いまだ年間60万件前後の交通事故
   が発生しています。

   社長がマイカーを運転して通勤しているときに、何らかの形で交通事故に関与する
   ことになっても、何ら不思議ではない状況です。

  □社長が重大な交通事故の加害者になってしまった場合

   社長が交通事故の加害者になった場合を想定し、その影響を考えてみましょう。

   社長が交通事故の加害者となった場合、事故の大小に関わらず、その事実が明るみ
   になった時点で会社のイメージ低下を招きます。

   また、それが死者や重傷者が出てしまうような重大な交通事故であった場合、刑事上、
   民事上の責任を問われることになります(このほかに行政上の責任)。

   近年は2014年5月に自動車運転死傷行為処罰法が施行されるなど、社会の交通
   事故に対する目は特に厳しくなっています。

   その内容は被害の大小などによって異なりますが、ここでは、社長自らが自動車を
   運転して通勤する途中に、不注意で歩行者をはね、死亡させてしまったケースを考え
   ます。(ここで紹介する内容は一般的に想定される可能性の一部を紹介したもので、
   個々のケースによって状況が大きく異なります。詳細は、弁護士などの専門家にご
   確認ください。)

   1.刑事上の責任

     交通事故で他人を死亡させてしまった場合、運転者は過失運転致死罪に問わ
     れる可能性があります。

     これが確定すると、7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金が科さ
     れます。

     また、制限速度を超過するなどしてことさら赤信号を無視する、アルコール・薬
     物の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがあるなど、運転様態が特に死
     傷の危険を有する状態の交通事故で他人を死亡させてしまった場合、危険運
     転致死罪に問われる可能性があります。

     これが確定すると、1カ月以上15年以下または1年以上20年以下(注)の有
     期懲役が科されます。

   2.民事上の責任

     民事上の責任は、交通事故の被害者や遺族に対する損害賠償です。

     交通事故の状況や被告の大小によって損害賠償の内容は変わってきます 
     が、被害者が死亡してしまった場合は、より高額なものになります。

     通常、賠償金は損害保険を利用して支払いますが、任意保険の補償金額で
     足りなければ社長自身が負担することになりますし、会社が「社長のマイカー
     通勤を認めているような場合」などは、会社にも責任が及ぶ可能性もありま
     す。

   3.会社の信用度の低下

     重大な交通事故を起こした社長は社会から強く非難され、通常、社長の立場
     を維持することば難しくなります。

     会社は後継者を決めなければなりませんが、交通事故は突然起こるものであ
     り、ほとんど準備をしていない状況での対応を迫られます。

     社長の交代時は、一時的とはいえ上層部の意思決定が遅れ、資金調達など
     会社の重要な機能が滞る恐れがあります。

     また、特に事故対応の初動において、内外への対応を間違えると、失った信
     用を二度と取り戻せなくなってしまうこともあります。

  □社長が重大な交通事故の被害者になってしまった場合

   社長が交通事故の被害者になった場合を想定し、その影響を考えてみましょう。

   社長が交通事故の被害者となった場合に最も問題となるのは、社長が死傷して執務
   を執行できなくなるケースです。

   無傷もしくはごく軽傷であれば幸いですが、入院や自宅療養を余儀なくされる場合、
   一定期間、会社は社長不在の状況で経営していかなければなりません。

   けがの程度によっては、病院や自宅から社長が指示を出すこともできるかもしれませ
   んが、現場から離れたところでは“勘働き”が鈍り、通常では考えられないミスが生じる
   恐れもあります。

   また、運悪く社長が死亡してしまった場合の影響はより大きくなります。

   前述した通り、交通事故は突然起こるものであり、ほとんど準備をしていない状況で
   後継者を選ばなければならないからです。

   参考に警察庁「交通事故発生状況」より、座席位置別の交通事故による死傷者数
   (2013年)を紹介します。

   交通事故全体をみると、座席位置による致死率に大きな差はありませんが、シート
   ベルト非着用の場合には、運転席の致死率が交通事故全体で9.09%、高速道路での
   交通事故では15.71%と、他の座席位置に比べて高くなります。

   このように、一定の条件下では運転席の致死率が他の席に比べて高くなる傾向が
   あり、社長が自ら運転することで、交通事故に遭った際の死亡リスクが高まるという
   結果が出ています。

  □自社が講じるリスク低減策

   1.専任の運転者を持つ

     社長自らが自動車を運転して通勤する途中に交通事故に遭った場合の問題
     について考えてきました。

     社長が交通事故に遭うことが会社経営に与える影響は大きなものであり、事
     前に交通事故のリスクを低減するための措置を講じておく必要があります。

     その代表的なものとなるのが、専任の運転者を持つことです。

     交通事故の加害者となってしまった場合の責任は、原則として運転者が負うこ
     ととなります。

     専任の運転者を雇用すれば、社長自身が運転するときに比べて社長が刑事
     上の責任を問われにくくなるでしょう。

     実際、大企業の多くは専任運転者を雇用しており、社長が自ら運転する機会
     を少なくしています。

     社長が自動車を運転するということが企業にとって重大なリスクであると認識 
     されているためでしょう。

     また、専任の運転者を持つことの副次的な効果として、社長の疲労軽減が期
     待できます。

     通いなれた経路とはいえ、自動車を運転するのは疲れるものです。

     運転を専任の運転者に任せておけば、移動中、社長は疲労を回復することが
     できますし、書類に目を適すなどの仕事をすることもできます。

   2.自家用自動車管理業を利用することのメリット

     専任の運転者を確保する方法は、自社で雇用する方法と外部業者に委託す
     る方法に分かれます。

     いずれを選択するかば会社の考え方で変わってきますが、運転技術の高さや  
     車両管理の豊富な知識などを有する外部業者に委託したほうが、自社の負担
     が軽減されることがあります。

     会社の社用車などの運転を受託する業者は、「自家用自動車管理業」と呼ば
     れます。

     自家用自動車管理業者は、運転・整備・事故対応など、社用車の管理に関す
     る業務を一括して受託しています。

     自家用自動車管理業の業界団体である日本自動車運行管理協会 

   3.リスクを完全に回避することはできない

     自社が専任の運転者を持つことで、社長自ら自動車を運転して交通事故に
     遭った際の問題をある程度は回避することができます。

     会社が社用車を持ち、自家用自動車管理業者と契約するにはコスト(個々に
     異なりますが、社用車1台で年間500万〜700万円程度のようです)がかかり
     ますが、社長が交通事故の加害者になったときの問題を考えれば、一度、検
     討してみるのもよいかもしれません。

     ただし、自家用自動車管理業者を利用するとはいえ、社長が同乗している自
     動車が事故の加害者となれば、社長が全く無関係というわけにはいかず、社
     会的制裁を免れないでしょう。

     また、いわゆる「使用者責任」などを問われることもあり得ることを忘れてはな
     りません。 

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企業を守る安全運転管理

安全運転管理の自己診断 Ⅱ

安全運転管理の自己診断 Ⅱ

 運行管理・車両管理

  ① 事前に運行計画を立てていますか
   A 必ず立てている B 長距離運行のみ立てている C 無計画

  ② 朝礼・点呼で運転者の心身状態をチェックしていますか
   A 必ずチェックしている B 形式的になっている C 朝礼・点呼がない

  ③ 運転日誌を備え付け、記録を確認していますか
   A 毎日、記録を確認 B 記録しているが確認していない C 運転日誌がない

  ④ 運行経路の危険箇所などを運転者に知らせていますか
   A 朝礼等で知らせている B 危険箇所を把握していない C 経路を定めていない

  ⑤ 交通情報や気象情報を運転者に知らせていますか
   A 毎日知らせている B 事故、異常気象時のときだけ C 知らせていない

  ⑥ キーの管理・保管を行っていますか
   A 一括管理し施錠して保管 B 壁に掛け、自由に使用 C 運転者が保管

  ⑦ 日常点検を実施し、記録をチェックしていますか
   A 実施し記録をチェック B 記録はしていない C 運転者任せ

  ⑧ 車両の修理やトラブルの情報は速やかに伝わりますか
   A 速やかに伝わる B 大きな修理等は伝わる C 伝わらない

  ⑨ 車両経費をチェックし、経費節減に活かしていますか
   A 活かしている B チェックだけしている C チェックしていない

  ⑩ 社有車の持ち帰りや私的使用は規則に従い運用していますか
   A ルールに従って運用 B 規則はあるが運転者任せ C 規則がない

  ※Aは2点、Bは1点、 Cは0点として、①から⑩までの点数を合計
   してください。   点

 ○診断とアドバイス
  評価ポイントが17点以上の場合
  運行管理・車両管理とも高いレベルの管理が行われています。今後ともより一層の
  きめの細かい管理を行い、運行の安全確保や車両経費節減等につき、より高い水準
  を目指してください。

  評価ポイントが8〜16点の場合
  管理状態は平均的なレベルにあると思われます。運行経路の設定や安全確保に、
  より注意を払うとともに、形式的な車両管理に陥らないよう緻密な管理が望まれます。

  評価ポイントが7点以下の場合
  運行・車両管理に問題があるように思われます。車両運行情報の把握、車両台帳等の
  整備、キーの管理など、基本的な車両管理を再確認し、運行管理・車両管理の体制作り
  を進めてください。

                               (出典:月刊自動車管理)

 

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企業を守る安全運転管理

通勤手当と社会保険料の削減


  ■通勤手当(マイカー通勤)と社会保険料の削減

   通勤手当とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用を補填するために支給
   される手当と解されており、その支給状況をみると86.3%(厚生労働省「賃金労働
   時間制度等総合調査(2009年)」)の企業が何らかの形で通勤手当を支給しています。

   通勤手当の支給額を決めるに当たって、公共交通機関を利用する場合の実費算定は
   容易にできますが、自動車や二輪自動車等のマイカーを利用する通勤の場合には、
   車種の違いや道路状況により燃費が変動するため、実際費用を算定し難いところが
   あります。

   そのため、実費弁済の観点をとる場合には、実際費用の把握をどうするのか、公共
   交通機関を利用する者との整合性をどうするのか、その支給額の決定に頭を悩ます
   会社も多いようです。

   そこで、マイカー等で通勤する者に対する通勤手当をどのように決定するのかについ
   て考えてみます。

  □マイカー通勤に対する通勤手当の支給状況

   通勤手当を支給するかどうかは、会社が任意に決定することができる事項であり、
   法律でその支給を強制されたものではありません。

   したがって、自動車や自動二輪車等のマイカーでの通勤については、通勤手当を支給
   しない会社もあります。

  □通勤手当の非課税限度額(国税庁)

   通勤手当は、本来、給与所得となるものですが、実費補償的な面があること、また、
   雇用主が負担することが社会一般的であることから、所得税法では、次の区分に応じ、
   それぞれ1ヵ月当たり次の金額までは課税されないこととされています(所得税法第
   9条)。

   この場合の「通勤距離」とは、直線距離ではなく、実際経路のうち、「最も経済的かつ
   合理的と認められる通常の経路」によるものと解されます。

   また、有料道路等の使用料金についても、その使用が、「通勤のための運賃、時間、
   距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に
   よる」ものと認められれば、これを所得税法上の非課税限度額の計算に含めることが
   できます。

  □マイカー通勤を認める場合の留意点

   近年、企業がマイカー通勤を禁止する動きもあります。

   その背景には、大都市及びその周辺の事業場においては、マイカー通勤を認める
   ことにあまり便益が認められない点やマイカー通勤が通勤事情を悪化させる要因に
   なるという点に加えて、万一、マイカー通勤者が通勤途上で交通事故を起こして相手
   に死傷等の損害を与えた場合、状況によっては企業が自動車損害賠償補償法第3条
   に基づく運行共用者責任(従業員がその事業の執行につき第3者に対して加害した
   ことの責任)を負う場合があり得る等、マイナス面も少なくないからです。

   したがって、マイカー通勤に関しては、対象者に対し、必ず任意保険の加入を義務
   づけるとともに、定期的に車両点検や整備状況の確認を行う等、企業の危機管理
   の徹底を図ることが重要となります。

  通勤手当で社会保険料を削減する方法

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企業を守る安全運転管理

安全運転管理の自己診断

安全運転管理の自己診断 Ⅰ

 事業所の安全運転推進には、管理体制の整備・充実が欠かせません。
 自己診断をしてみていただき、管理レベル向上の参考にして下さい。


 意識レベルと管理システム

  ① 経営者(幹部)は安全運転管理に理解がありますか
    A 十分ある B あるとは言いがたい C ほとんどない

  ② 安全運転管理に役立つ自己啓発や勉強会をしていますか
    A かなりしている B ときどきしている C していない

  ③ 安全運転管理のための予算はありますか
    A 十分ある B 最低限の予算はある C ない

  ④ 安全運転管理者に役割・地位・権限が与えられていますか
    A 与えられている  B 不十分 C 与えられていない

  ⑤ 安全運転管理に関する規程や帳票を作成・活用していますか
    A 活用している B 規程はあるが活用していない C 規程・帳票がない

  ⑥ 安全運転管理者を補助する立場の人を置いていますか
    A 全職場に置いている B 補助する人を数名置いている C 置いていない

  ⑦ 安全運転管理者からの要請に対して、職場の管理者層は快く協力してくれますか
    A かなり協力的 B 普通 C 非協力的

  ⑧ 安全運転の方針や管理者の指示が運転者に伝わっていますか
    A 口頭および文書で徹底 B 文書のみで指示 C 伝わっていない

  ⑨ 運転者に対する表彰制度を活用していますか
    A 活用している B 制度はあるが活用していない C 制度がない

  ⑩ 交通安全委員会といった組織を通じて、交通事故防止活動をすすめていますか
    A 組織的に活動している B 組織はあるが活動していない C 組織がない

  ※Aは2点、Bは1点、 Cは0点として、①から⑩までの点数を合計して
   ください。      点


 ◎診断とアドバイス
  評価ポイントが17点以上の場合

  経営者や管理者の意識は高く、安全運転管理の体制も整っています。
  安全運転管理システムのレベル維持並びに定期的見直しにより、より高いレベルの
  管理を目指してください。

  評価ポイントが8〜16点の場合
  管理システムは平均的なレベルにあると思われます。
  安全情報を従業員まで周知徹底できるような具体的な仕組みをつくるなど、
  現在のシステムの底上げを図っていってください。

  評価ポイントが7点以下の場合
  安全運転管理の基本的な管理体制が構築されていないように思われます。
  まずは経営トップに事故防止は利益につながることを理解してもらい、安全運転
  管理の体制作りをすすめてください。
                               (出典:月刊自動車管理)


 

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企業を守る安全運転管理

運転記録証明書


  ■運転記録証明書とは?

   ・運転記録証明書は過去の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録に
    ついて証明する文書です。

   ・自動車安全運転センターが発行しており、申し込みは最寄りの警察署からでも
    受け付けています。
    (詳細は自動車安全運転センター

  □運転記録証明書の活用効果

   社員の安全意識の向上、交通事故・違反の減少効果が期待できる。

   診断の効果として多くの企業が、安全運運転意識の向上と事故・違反の減少、保険料
   の節約、事故処理経費の削減など様々な効果を認めている。

 

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静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。

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2024年3月18日
記事:「効率的な業務計画の立て方」更新しました。
2024年3月15日
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