障害者職場復帰支援助成金


  近年、障害者を雇用する企業が増加しています。

  平成27年の民間企業における雇用障害者数は約45万3千人で、前年より約2万2  
  千人増加しており、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。

  なお、上記の障害者の中には勤めている途中で病気や事故により障害を負った方 
  (以下、「中途障害者」)も含まれます。

  事故や難病の発症による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に
  対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行った事業主に助成されます。

  □受給の要件
   次の1〜4すべてに当てはまる労働者を、職場適応の措置を行って職場復帰させた
   場合に支給されます。

    1.「職場復帰の日」に、下記のいずれかに該当する方

      ・身体障害者
      ・精神障害者(発達障害のみの方は対象外)
      ・難治性疾患のある方
      ・高次脳機能障害のある方

    2.指定の医師の意見書において、3か月以上の療養のための休職が
      必要とされた方

    3.障害者総合支援法に基づく、就労継続支援A型事業所の利用者として
      雇用されない方

    4.国などの委託事業費から人件費が支払われていない方

      ※その他、一定の要件あり

  □対象となる職場適応の措置
   次の1〜3 のいずれかの措置をとる必要があります。

    1.職場復帰にあたり50 時間以上の訓練(OJTを除く)を本人に無料で
      受講させること

    2.医師の指示に従って労働時間を調整すること、通院のための特別
      休暇を付与すること、本人の同意の下で親族などと同居するために
      勤務地を変更すること

    3.障害者の就労支援に関する専門家の援助や医師の意見書を踏まえ、
      職務開発や支援機器の導入などを行うこと

      ※ 対象労働者が、そう病・うつ病に該当する場合は、1〜3 の
        いずれかの措置に加えて、医師と本人の同意の下、就労に
        関する作業支援や集団指導、個別カウンセリングを含む支援
        計画に基づくリワーク支援を、1 か月以上実施する必要があり
        ます。

  助成額
   対象労働者1 人につき、6 か月ごとに2 期に分けて助成されます。

 

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