社会保険料の削減方法


  法人税は収益によって変化し、赤字になれば払わなくても済みます。

  しかし、社会保険料の場合、社員に賃金を払う以上、企業は必ず負担しなければなりま
  せん。

  節税というと、法人税の節税だけに目が行きがちですが、社会保険料の負担率は、法人
  と個人の負担分を合わせると給与支給額の25 〜27%にもなります。 

  社会保険料は以下のような支払い方法の見直しによって削減できます。

   ・賞与の支払い方を変更する

   ・住宅手当の支払いを工夫する

   ・従業員の雇用の際に、「2ヶ月以内の有期雇用契約を利用して採用する」

   ・常勤役員を非常勤役員にする

   ・退職者は月末の前日にする

   ・高齢役員の報酬額を減額する

   ・定期昇給の時期を4月から7月に変更する

   ・通勤手当の支払い方法を変える

   ・親族を非常勤役員(従業員)にする

  社会保険料の削減は企業にとって大きなコスト軽減になります。

  たとえば、

  ○ 通勤手当の支払い方法を変える 

   もし、通勤費を1ヶ月定期の金額で支給していたら、6ヶ月定期の金額支給に変
   更する。

   定期代は社会保険料に影響してきます。

      6ヶ月定期を購入し、その金額を6で割り、1ヶ月分の金額を計算する。

      6ヶ月定期の金額÷6=1ヶ月定期の金額

      給与に加算する金額は6で割った1ヶ月定期の金額になります。
     (6ヶ月定期購入の方が1ヶ月定期購入より割引になる)

     ただし、社会保険料の負担が変わらない場合もあるが、一度計算してみる価値
   はあります。

  ○ 住宅手当の支払いを工夫する 

   住宅手当を毎月の基本給に上乗せする形で支払っているのをやめて、賃貸借
   契約を下記の形式に変更します。

        社員個人の賃貸借契約 → 法人契約の借上社宅の契約

   これにより、この社員の所得税、住民税も軽減されることになります。

   負担する家賃の額は以前と同じで、社会保険料の額は、社員も会社も減ること
   になります。

  ○ 親族を非常勤役員(従業員)にしている 

   親族を非常勤役員(従業員)にしている場合、以下の条件のいずれか1つを満
   たせば社会保険に加入する義務がありません。

    ・1日の労働時間が6時間未満

    ・1週間の勤務日数が4日未満

    ・1ヶ月の勤務日数が16日未満

   以上のようにちょっとした工夫で余分なお金を払わず、コスト削減が可能と
   なります。 

   他にも、

    ・従業員の退社日を末日より1日早める

    ・昇給月を7月にする

    ・通勤費の支払い方法を工夫する

    ・借り上げ社宅制度を導入する

    ・従業員の給与を年棒制にする

   賃金台帳の記載方法を変えるだけであっても、中小企業の多くがこのような削

   減方法を実行に移そうとしません。

   「めんどう」、「たいしたコスト削減にはならない」といった考えを持っています。

   社会保険料は利益と関係なく、赤字でも負担しなければらない制度です。

   この改訂を大きなチャンスと捕らえ、専門家とWin Win の関係を保ち、マー
   ケット開拓を推進することをお勧めします。

                         労務を切り口とした保険営業

                詳しくは、顧問の税理士、社労士にご確認ください。
 

   私もあなたも含め、人は自分にメリットのあることにしか反応(興味・関心)を
   示しません。

   無風状態でお客様にニーズ喚起しても反応は薄いでしょう。

   しかし、上記のように、法令、税、社会環境などの変化はチャンスなのです。


   保険に限らず、全ての商品・サービスを高確率で成約する秘訣は売れてい
   る人(会社)を真似ることです。

   彼らに共通するのは、商品・サービスそのものを売っているのではなく、その
   商品・サービスがお客様にもたらすメリット(利益)を販売しているのです。

   変化を見逃さないでください。

 

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