通勤手当と社会保険料の削減


  ■通勤手当(マイカー通勤)と社会保険料の削減

   通勤手当とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用を補填するために支給
   される手当と解されており、その支給状況をみると86.3%(厚生労働省「賃金労働
   時間制度等総合調査(2009年)」)の企業が何らかの形で通勤手当を支給しています。

   通勤手当の支給額を決めるに当たって、公共交通機関を利用する場合の実費算定は
   容易にできますが、自動車や二輪自動車等のマイカーを利用する通勤の場合には、
   車種の違いや道路状況により燃費が変動するため、実際費用を算定し難いところが
   あります。

   そのため、実費弁済の観点をとる場合には、実際費用の把握をどうするのか、公共
   交通機関を利用する者との整合性をどうするのか、その支給額の決定に頭を悩ます
   会社も多いようです。

   そこで、マイカー等で通勤する者に対する通勤手当をどのように決定するのかについ
   て考えてみます。

  □マイカー通勤に対する通勤手当の支給状況

   通勤手当を支給するかどうかは、会社が任意に決定することができる事項であり、
   法律でその支給を強制されたものではありません。

   したがって、自動車や自動二輪車等のマイカーでの通勤については、通勤手当を支給
   しない会社もあります。

  □通勤手当の非課税限度額(国税庁)

   通勤手当は、本来、給与所得となるものですが、実費補償的な面があること、また、
   雇用主が負担することが社会一般的であることから、所得税法では、次の区分に応じ、
   それぞれ1ヵ月当たり次の金額までは課税されないこととされています(所得税法第
   9条)。

   この場合の「通勤距離」とは、直線距離ではなく、実際経路のうち、「最も経済的かつ
   合理的と認められる通常の経路」によるものと解されます。

   また、有料道路等の使用料金についても、その使用が、「通勤のための運賃、時間、
   距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に
   よる」ものと認められれば、これを所得税法上の非課税限度額の計算に含めることが
   できます。

  □マイカー通勤を認める場合の留意点

   近年、企業がマイカー通勤を禁止する動きもあります。

   その背景には、大都市及びその周辺の事業場においては、マイカー通勤を認める
   ことにあまり便益が認められない点やマイカー通勤が通勤事情を悪化させる要因に
   なるという点に加えて、万一、マイカー通勤者が通勤途上で交通事故を起こして相手
   に死傷等の損害を与えた場合、状況によっては企業が自動車損害賠償補償法第3条
   に基づく運行共用者責任(従業員がその事業の執行につき第3者に対して加害した
   ことの責任)を負う場合があり得る等、マイナス面も少なくないからです。

   したがって、マイカー通勤に関しては、対象者に対し、必ず任意保険の加入を義務
   づけるとともに、定期的に車両点検や整備状況の確認を行う等、企業の危機管理
   の徹底を図ることが重要となります。

  通勤手当で社会保険料を削減する方法

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