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自転車通勤制度の導入 |
■注目されている自転車通勤 近年の自転車ブームに加えて、健康意識の高まりや環境への配慮から、自転車 片道10〜20キロメートルの距離であれば自転車での通勤も十分可能で、満員電 による仕事への影響などデメリットもあります。 自転車通勤制度の導入を検討する際は、それらを十分考慮して対策を講じる必 ・健康維持やダイエットに効果的。 ・通勤ラッシュを避けることができる。渋滞の影響を受けることが少ない。 ・排気ガスを出さないため、環境への負荷が小さい。 ・交通費・維持費が安く済む。 ・自動車と比べて駐輪場の確保が容易。 ・車道を走行するため交通事故の危険性が高い。 ・体力を消耗することによる業務効率低下のおそれ。 ・天候の影響を受けやすい。 ・駐輪場確保の問題。盗難や故障のリスク。 ・汗の処理や着替えの問題。 注目されている自転車通勤ですが、明確な社内ルールがないために、会社に しかし、これは大変に危険なことです。 用されない可能性もありますし、また、最近は自転車事故の加害者が高額な損害 側にも使用者責任が問われるおそれがあります。 自転車での通勤を認める場合には、届出制および許可制とし、会社がきちんと状 次に重要なのが、安全運転教育の徹底です。 自転車通勤をする社員に対しては、安全運転を心掛けるよう講習会を開いたり、 スペースなど、さまざまな問題点や改善点がみえてきます。 自転車通勤をする社員の立場にたって快適な環境を整えていくようにしたい。 1.ルールづくり (1)自転車のルール例 ①自転車は、車道が原則、歩道は例外 自転車は、車両に該当するため、車道を通行しなければならない 自転車は、道路の左側端によって、通行しなければならない 自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合は一時停止しな ①通勤時に自転車事故を起こした場合の損害賠償リスク ・自転車通行可の標識のある歩道で、夜間にライトを点けずに ・夜間に歩車道の区別のない道路で、対向方向から来た歩行者と 通勤時の事故について、事業主に関しては、直ちに責任を問われるわけ 事故を起こした場合は使用者責任が問われる可能性があります。 ①安全運転の徹底 自転車が関係する交通事故の割合は、増加傾向にあり、交通事故全体 自転車の普及台数の増加だけでなく、携帯電話の普及や、運転者の交 交通ルールを認識し、安全運転を心掛けるように指導していくことも重 ◎規程に入れる項目例 ・自転車通勤の許可願書、誓約書を明確にする(許可制か届出制か) ・業務上での使用を認めるのか ・誓約書の提出の義務付け ・自転車用の保険について ・自転車を使用する上での禁止事項の明記 ・自転車通勤者の交通費の取扱い(大雪等の通勤困難時) らないので通勤交通費は不要だと考えがちです。 しかし、雨天時などは電車を使って出勤する必要もありますし、修理費などの して支給するのがよいでしょう。 また、自転車通勤を許可する際に義務づけておきたいのが、自転車保険への や対物賠償保険もあります。 自転車事故というと、車との接触事故を思い浮かべますが、最近は自転車同 いる。 被害者に重い障害が残った場合、5000万円の賠償命令が出たケースもあ 償責任が求められることがあります。 自転車は、事故の加害者・被害者どちらにもなりえる乗り物であるということを 道路交通法では、自転車は軽車両扱いとなっています。 つまり、お酒を飲んで運転すれば飲酒運転で処罰の対象となります。 れており、自転車といえども交通ルールを遵守して安全に運転しなくてはなら ます。 自転車通勤を許可する場合には、交通ルールをしっかりと認識させるのはもち また、通勤に利用する自転車を定期的に点検することも、安全運転、事故防 に道を照らすライトや、自転車が走っていることを知らせる尾灯、不意の転倒 は定期的に)確認しましょう。 ・ライト、尾灯 ・ヘルメット ・カギ ・グローブ ・サングラス、帽子 自転車通勤をしている社員が、出社後に快適に仕事を始めることができるよう 自転車は自動車と比べてスペースをとらないものの、自転車通勤をする社 路上駐輪をして歩行の妨げとなったり近隣施設から苦情がくることがない 自社の施設内に駐輪スペースがない場合には、近隣の駐輪場と契約する 汗のにおいは職場のスタッフや顧客に不快感を与えてしまいますし、その 可能であれば、シャワー室や更衣室、タオルや着替えを入れておくロッカー タイヤのパンクや空気洩れ、ブレーキの不具合など、自転車には故障がつ そのような事態に備えて、空気入れや簡易工具を会社に準備しておいた
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