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禁止されている自転車による通勤途上の事故は通勤災害になる? |
退社時に焼酎を持参しており、その焼酎が2〜3合減っていて、死体検案時の所見血中 「通勤災害」とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます。 「通勤」とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により ①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動 移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその 自転車通勤が禁止されているにもかかわらずこれに反して自転車通勤をすることは、 通勤は「合理的な方法」により行うことが必要ですが、「合理的な方法」とは一般に しかし、免許を一度も取得したことがないような人が自動車を運転する場合や、自動車 通達では、清酒を3 合飲んでバイクを運転することは、正常な運転ができないおそれ なお、飲酒運転の場合や、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転 したがって、禁止されている自転車通勤は、本来の方法によって使用する場合は通勤 自転車での通勤途上の事故は労働者がケガをする場合だけではなく、労働者が加害 通勤中は使用者が労働者に対して支配力を及ぼしているわけではないので、原則と しかし、使用者についても民法715 条に基づく損害賠償責任が問われることもあり 判例では、日常的に自転車が業務に利用され、会社が労働者の自転車に対し支配力 いずれにしても、会社のリスク管理としては、万が一の事故に備えて、労働者に民間
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