会社を守るリスクマネジメント情報


  すでに「水と安全はタダ」の時代は過去のものとなり、企業経営を脅かす多種多様な事件・
  事故は、企業に経済的損失・信用の低下・社会的責任の発生といった経営を疲弊させる
  要因となっています。                 

  もう「対岸の火事」「大企業の話」といってはいられません。

  厳しさを増す「消費者の目」、「各監督官庁」、「マスコミ」、「内部告発」など「対岸の火事」
  としてではなく、あなた自身に置き換え、利益追求が先行した企業の結末 (マスコミでの記者
  会見と謝罪場面)を思い起こしてください。

  このようなリスクに対する備えが企業にとって従来にも増して重要となってきています。

  万一の場合にも損失を最小限にくいとめるためには、これらの様々なリスクを予め
  的確に把握することが必要不可欠。

  また、これら把握されたリスクを無害化し、企業活動の健全性を保つためには、事前
  の対策立案とその実践が必要です。

  これは、経営を左右するリスクを排除・無害化する活動そのものであり、言葉を換え
  れば企業経営の舵取りそのものといえます。

  企業を取り巻くリスクは、日々刻々とその影響力を増してきている。

  時として、企業の存在そのものを揺さぶる。これらの刻々と変化するリスクに対処を
  する、すなわちリスクを先取りするための仕組みが企業リスクマネジメントである。

  リスクマネジメント情報は、あなたを脅かすさまざまなリスクに関する最新情報を適時
  提供してまいります。

  

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リスクマネジメント各種情報


  企業を守る車両管理

  多くの企業が社員のマイカーによる通勤を許可しております。

  しかし、通勤途上の事故や業務にマイカーを使用し、おこした事故など、会社に
  とって安易な許可が、なんらかの形で会社が賠償責任を問われる事例が増加
  してきております。

  たとえ、会社に責任がないケースでも、従業員が大きな経済的損失を受けたり、
  欠勤したり、仕事に手がつかなかったりすれば、企業にとってもダメージになり  
  ます。

  「交通事故を絶対に起こさない」ための運転者への安全教 
  育・指導は、企業の安定経営のために欠くことのできない 
  施策になっています。                                    

  社有車の管理やマイカー通勤の管理は大丈夫ですか?

   

  

  45億の損害賠償請求

  管理者責任の強化

  クレーム(苦情)対応

  日本建築防災協会「誰でもできるわが家の耐震診断」

  リーフレットによる診断
  
  インターネットによる診断  


  中小企業におけるBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策

  東日本大震災により、被災地はもちろんのこと、被災地以外においても
  サプライチェーンの枠組みの中で、他企業の事業停止、計画停電などの
  事業の継続を妨げる多様な問題が発生しています。

  不測の事態が発生したとき、できるだけ中核業務を中断させず、中断が
  あった場合でも、いかにして短時間で通常業務に復帰できるようにするか
  にあります。

  BCP策定に当たって重視すべき点は、事業継続によって収益の構造を維
  持することも含め、顧客へのサービス提供を継続するという考えを持つこと
  です。

  BCPについては、(内閣府 防災担当)
  事業継続ガイドライン 第二版
  
  BCP策定・運用状況の自己診断(基本コース)    

  安全衛生情報センター  
   
  ■企業秘密の保全 

   既にマスコミを通してご存知のように、顧客情報の不正流出が止まりません。

   会社は保有する個人(顧客)情報の重要性を本当に認識しているのか、目を疑いたくな
   ります。

   あなた(会社)は、自社の秘密をどのように守っていますか?

   従業員が退職した場合、その秘密は保全されますか?

   また、就業規則に「秘密保持」の規定はありますか?

   実際に重大な情報が漏れ、会社が大きな打撃を受ける事があります。

   情報の漏洩に最も敏感にならなくてはならない保険業界ですが、その「予防を具体化」し
   ているところは多くありません。

   なんとなく「漏れたらまずい」としか考えていないところが多いことです。
  
   これでは予防になりません。

   それでは、どのように予防したらいいのでしょうか。

   会社における秘密は一般的に以下の2点に分けられます。

    (1)営業の秘密・・・販売マニュアルなどのノウハウ

    (2)情報の秘密・・・見込み客情報、顧客情報など


   (1)は不正競争防止法により
     ○不正使用の差し止め

     ○損害賠償請求

     ○信用回復の救済措置  

   が可能です。

   (1)の営業秘密を不正に持ち出した場合、刑事罰(3年以下の懲役または300万円
   以下の罰金)が科せられます。

   しかし、(2)については不正競争防止法が適用されません。

   つまり、「何も対策しない = 情報が漏れても制限できない」のです。

   だから、(2)の情報は雇用契約で守ります。

   具体的には、雇用契約の中で「守秘義務を課す」のです。

   そして、「違反 = 罰則」という内容を就業規則に決めます。


   具体的な対策の流れは、

     (1)就業規則に守秘義務の規定を設ける

     (2)入社時に秘密保持の誓約書を結ぶ

     (3)退職時に改めて秘密保持契約を結ぶ


   □「契約書・就業規則」を整備
    ○守秘義務が記載された就業規則

    ○入社時の誓約書

    ○退社時の守秘義務契約書

   □「社内体制」を整備
    ○情報管理責任者の配置など社内組織の整備

    ○営業秘密に関する規定の整備と運用

    ○管理体制の評価と改善

    ○漏えいした場合の対処体制の整備


  □「物理的管理体制」を整備
 
   ○情報収録媒体(CDーRなど)や保管場所の管理

    ○情報を収めたコンピュータの管理(アクセス権者の特定)

    ○アクセス権を持つ者に課す義務の明確化


   「情報が漏れる」ことは会社の存続に影響し、

    ○経済的損失

    ○信用の低下

    ○社会的責任の発生

   準備をきちんとしておくことが大切です。


  <参考資料>

   経済産業省 

                         組織力強化マニュアルについてはこちら
   
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静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。

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