裁判外紛争解決手続(ADR)

  ■裁判外紛争解決手続(ADR)

   平成19年4月1日に施行された等制度の認知度・活用度はまだまだ浸透していないのが
   現状のようです。

   会社経営者と個々の従業員との間で 、解雇、雇止め、労働条件引下げ、セクハラなど
   のトラブル(個別労働紛争)が多発しています。

   これらの労働紛争の解決方法として、 特定社会保険労務士の資格を有する社会保険
   労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、個別労働関係紛争を「あっ
   せん」という手続きにより、和解の仲介をします。

   「あっせん」とは、当事者間での紛争または問題について、解決が促進されるよう第三者
   が世話をすること」です。

  □「あっせん」で問題を解決するメリット

   ○あっせんでの金銭解決相場は、裁判や労働審判に比べると、かなり低いといわれて
    いる。

   ○紛争が長期化、泥沼化するのを未然に防止できる。

   ○弁護士費用など多額の費用、時間がかかる裁判に比べるならば、手続きが簡単に
    すむ。(原則として、あっせんは1日で終了します。)

   ○あっせんを受けるには、費用がかからない。

   紛争当事者同士で、あっせん案に合意した場合は、そのあっせん内容は民法の和解
   契約の効力を有します。 

   ADRとは、裁判によらない方法で、主として当事者双方の話し合いに基づき、あっ
   せんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の早期解決を図ろうとする制度の
   ことです。

   裁判と違い、時間と費用を大幅に削減でき、ADR制度の最大の利点は、裁判のように
   白黒決着をつけることを目的とせず、お互いの主義主張の中から話し合いを基に合意
   点を導き、トラブルをを円満に解決することを主とし問題の解決が可能なところです。

   

   社会環境が複雑・多様化していく中で、経営における問題も多岐にわたっています。

   消費者意識の高まりにより、日本でも欧米のような訴訟社会に向かっていることは
   確かです。

   あなたが被告(民事裁判において訴えを提起された者)の立場にならないためにも、
   あなた(会社)の体制を再構築することは言うまでもありません。

 

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静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。

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