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裁判外紛争解決手続(ADR) |
■裁判外紛争解決手続(ADR) 平成19年4月1日に施行された等制度の認知度・活用度はまだまだ浸透していないのが 会社経営者と個々の従業員との間で 、解雇、雇止め、労働条件引下げ、セクハラなど これらの労働紛争の解決方法として、 特定社会保険労務士の資格を有する社会保険 「あっせん」とは、当事者間での紛争または問題について、解決が促進されるよう第三者 ○あっせんでの金銭解決相場は、裁判や労働審判に比べると、かなり低いといわれて ○紛争が長期化、泥沼化するのを未然に防止できる。 ○弁護士費用など多額の費用、時間がかかる裁判に比べるならば、手続きが簡単に ○あっせんを受けるには、費用がかからない。 ADRとは、裁判によらない方法で、主として当事者双方の話し合いに基づき、あっ
社会環境が複雑・多様化していく中で、経営における問題も多岐にわたっています。 消費者意識の高まりにより、日本でも欧米のような訴訟社会に向かっていることは あなたが被告(民事裁判において訴えを提起された者)の立場にならないためにも、
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静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。
対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
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