被災者生活再建支援制度  内閣府
 

  ■被災者生活再建支援制度

   暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火、地震、地震による液状化、などの自然
   災害によって、住宅に著しい被害があった人を対象に現金が給付される制度があり
   ます。

   これが「被災者生活再建支援制度」です。

   火災保険や地震保険の補償内容にプラスして、被災者の生活を再建することに寄与
   する制度と言えます。制度内容、受給できる要件、手続き等を知っておき、いざという
   ときにすぐに対応できるようにしておきましょう。

  □支援金の内容と支給対象
   支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に
   応じて支給される「加算支援金」からなります。市町村が発行する「り災証明書」で、
   原則として「全壊」または「大規模半壊」と認定された場合に支給されます。

   また、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体
   した世帯や、噴火災害等で危険な状態が継続し、長期にわたり住宅が居住困難に
   なった世帯も含みます

  支給額

   基礎支援金と加算支援金の合計額が支給されます。

   世帯人数が1人の場合は、複数世帯の75%の水準となります。

  □支援金の申請
   申請書に以下の必要書類を添えて、地元の市町村役場に申請します。

    ・「り災証明書」  ・「住民票(外国人登録済証明書)」  ・「預金通帳の
     写し」 

    ・全壊の場合は市町村発行の「解体証明書」、法務局発行の「滅失登記簿謄
     本」 

    ・敷地に被害がある場合は「敷地被害証明書類」

   なお、加算支援金を申請する場合には、住宅の建設・購入、補修または賃借の内容
   を確認するための「契約書等の写し」も必要です。

   申請期間は、基礎支援金は災害があった日から13月以内、加算支援金は災害の
   あった日から37月以内です。

  □当制度の留意点

   (1)制度が適用されるためには適用される自然災害の被害の大きさが、法律に
     より決められています。

     したがって、局地的な自然災害の場合は給付を受けられない可能性もあります。

     適用される場合は、都道府県から公示があります。

   (2)支援金の使途支援金は自由に活用することができます。返済の必要はあり
     ません。

   (3)再建方法が重複する場合の加算支援金の支給額例えば、一度住宅を賃借
     した後に住宅を建設・購入する場合は、両者の合計額の250万円ではなく
     200万円となります。

     一度住宅を賃借した後に補修する場合も同様、150万円ではなく100万円と
     なります。  

   (4)居住用以外の建物居住用以外の空き家、別荘、他人に貸している物件につ
     いては、この制度の対象にはなりません。

   (5)東日本大震災の運用緩和長期避難エリアを設定し、その居住地域に住む人
     について、り災証明書の取得を不要化。

     り災証明書の代わりに、全壊であることが確認できる写真の添付で可。

     住民票の提出に代えて、本人の申告のみでも可。
 

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