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被災者生活再建支援制度 内閣府 |
■被災者生活再建支援制度 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火、地震、地震による液状化、などの自然 これが「被災者生活再建支援制度」です。 火災保険や地震保険の補償内容にプラスして、被災者の生活を再建することに寄与 また、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体 基礎支援金と加算支援金の合計額が支給されます。 世帯人数が1人の場合は、複数世帯の75%の水準となります。 ・「り災証明書」 ・「住民票(外国人登録済証明書)」 ・「預金通帳の ・全壊の場合は市町村発行の「解体証明書」、法務局発行の「滅失登記簿謄 ・敷地に被害がある場合は「敷地被害証明書類」 なお、加算支援金を申請する場合には、住宅の建設・購入、補修または賃借の内容 申請期間は、基礎支援金は災害があった日から13月以内、加算支援金は災害の (1)制度が適用されるためには適用される自然災害の被害の大きさが、法律に したがって、局地的な自然災害の場合は給付を受けられない可能性もあります。 適用される場合は、都道府県から公示があります。 (2)支援金の使途支援金は自由に活用することができます。返済の必要はあり (3)再建方法が重複する場合の加算支援金の支給額例えば、一度住宅を賃借 一度住宅を賃借した後に補修する場合も同様、150万円ではなく100万円と (4)居住用以外の建物居住用以外の空き家、別荘、他人に貸している物件につ (5)東日本大震災の運用緩和長期避難エリアを設定し、その居住地域に住む人 り災証明書の代わりに、全壊であることが確認できる写真の添付で可。 住民票の提出に代えて、本人の申告のみでも可。 |
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
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