〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501
職場の健康診断 |
労働安全衛生法では、労働者の「健康の保持増進のための措置」として健康診断を 法第66条による、事業者が実施しなければいけない健康診断の種類と概要を説明 また、法第66条に付随する健康診断に関するその他の規定等(第66条の2から □健康診断の種類 1.一般健康診断 (1)雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者を雇入れる時に行うもの (2)定期健康診断(安衛則第44条) 1年以内ごとに1回、定期に、行うもの (3)特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) 特定業務に常時従事する労働者に、配置替え時および6ヶ月ごとに1 (4)海外派遣労働者の健康診断(安衛則第条45の2) 労働者を海外に6ヶ月以上派遣する場合、および海外に6ヶ月以上派 (5)結核健康診断(安衛則第46条) 結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対して行うもの (6)給食従業員の検便(安衛則第47条) 給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務に
(7)特別項目の健康診断(安衛法第66条第2項) 政令や通達で定める有害な業務に従事する労働者及び、過去に有害な (8)歯科医師による健康診断(安衛法第66条第3項) 歯またはその支持組織に有害なガス等を発散する業務に常時従事する (9)臨時の健康診断(安衛法第66条第4項) 労働者の健康を保持する必要がある認める場合に、都道府県労働局 (10)労働者指定の健康診断(法第66条第5項但書) 事業者が行う健康診断の替わりに、労働者が独自に健康診断を行 (11)自発的健康診断(法第66条の2) 労働者の自主的判断で受診するもの ○ 健康診断の結果の記録(安衛法第66条の3) ○ 健康診断結果の報告(安衛則第52条) ○ 医師等からの意見聴取(安衛法第66条の4) ○ 就業上の措置(安衛法第66条の5) ○ 健康診断の結果の通知(安衛法第66条の6) ○ 保健指導等(安衛法第66条の7、8)
お問合せ・ご質問はこちら |
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。
対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
---|