事業場における治療と職業生活の両立支援


  近年の医療技術の進歩で、かつては「不治の病」とされていたものが治療により生
  存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化しています。

  たとえば労働者が「がん」や「脳卒中」などにかかった場合、通院をはじめとする治
  療と仕事の両立が可能であったとしても、会社の就業体制が整備されていなけれ 
  ば、仕事の継続はおろか、休職をしたところで復職は困難となってしまいます。

  この課題に対し厚生労働省は、会社において適切な就業上の措置を行いつつ、治
  療に対する配慮が行われるようにするための、ガイドラインを公表しました。

   1.留意点

     対象となる病気は、「がん、脳卒中、心疾患、肝炎、その他難病」で、反復・継
     続して治療することが必要なものです。

     仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあって
     はならず、労働者から支援を求める申し出があれば、会社は、仕事によって病
     気の悪化、再発、労働災害が生じないよう、治療に対する配慮を行うことが必
     要です。

   2.環境整備

     治療と仕事の両立支援に取り組むに当たり、会社は、まず基本方針や具体的
     な対応方法、社内ルールを作成することになります。

     その上で当事者やその同僚となりうるすべての労働者に意識啓発をすること
     で、両立支援がより円滑に実施できるようなります。

     両立支援のための社内制度の例としては、傷病・病気休暇、短時間勤務、在
     宅勤務(テレワーク)、長期休業後の試し(慣らし)出勤などが考えられます。

      環境整備のための検討・実施事項(例)

       ① 労働者や管理職に対する研修などによる意識啓発

       ② 労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口を明確化

       ③ 時間単位の休暇制度、時差出勤制度などを検討・導入

       ④ 主治医に対して業務内容などを提供するための様式や、主治医から
          就業上の措置などに関する意見を求めるための様式を整備

       ⑤ 事業場ごとの衛生委員会等における調査審議

   3.治療と仕事の両立支援を行うに当たっての進め方

     厚生労働省のガイドラインでは、両立支援の進め方について次のような手順
     を示している。

     主治医からの情報をもとに、関係者間で情報共有や連携を図っていくことが重
     要となりますが、関係者には、主治医のほか、産業医、保健師等スタッフ、人
     事労務担当者、上司・同僚、労働組合、社会保険労務士などが挙げられま
     す。

     会社の就業規則を見てみると、治療が定期的に繰り返される疾病に対応でき
     るような、休職制度や休暇制度などが規定されていないものが見受けられま
     す。

     就業規則の傾向として、労務リスクに対応するために作成してきたものが多い
     ことと思われますが、労働者が安心して働けるように職場環境を整備し、離職
     率の低下などを実現させるためにも、「就労支援」という違った視点を取り入
     れ、今ある就業規則を見直してみることをお勧めします。


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