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事業場における治療と職業生活の両立支援 |
たとえば労働者が「がん」や「脳卒中」などにかかった場合、通院をはじめとする治 この課題に対し厚生労働省は、会社において適切な就業上の措置を行いつつ、治 1.留意点 対象となる病気は、「がん、脳卒中、心疾患、肝炎、その他難病」で、反復・継 仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあって 治療と仕事の両立支援に取り組むに当たり、会社は、まず基本方針や具体的 その上で当事者やその同僚となりうるすべての労働者に意識啓発をすること 両立支援のための社内制度の例としては、傷病・病気休暇、短時間勤務、在 ① 労働者や管理職に対する研修などによる意識啓発 ② 労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口を明確化 ③ 時間単位の休暇制度、時差出勤制度などを検討・導入 ④ 主治医に対して業務内容などを提供するための様式や、主治医から ⑤ 事業場ごとの衛生委員会等における調査審議 厚生労働省のガイドラインでは、両立支援の進め方について次のような手順 主治医からの情報をもとに、関係者間で情報共有や連携を図っていくことが重 会社の就業規則を見てみると、治療が定期的に繰り返される疾病に対応でき 就業規則の傾向として、労務リスクに対応するために作成してきたものが多い
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経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
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