衛生委員会の設置が義務付け
 

  ■衛生委員会の設置

   昨今、労働局や労働基準監督署は労働者の健康障害防止に力を入れています。

   労働者の長時間労働による過労やメンタルヘルスといった健康上の問題に対して、
   事業場としてどのように取り組んでいくかが重要な課題となっています。

   これらの課題についての議論を行う場として、一定規模以上の事業場には衛生委員
   会の設置が労働安全衛生法により義務付けられています。

  □衛生委員会の設置が必要な事業場

   業種に関わらず、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、衛生委員会の
   設置が義務付けられています。

    ※常時使用する労働者には、正社員以外にも、派遣矧動者、パートタイマーや
      アルバイトも含まれます。

    ※事業場ごとに設置する必要があります。

    ※労働者が50人未満で衛生委員会の設置義務が無い事業場でも、衛生に関
      する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けていなけれ
      ばなりません。

  □衛生委員会の開催頻度

   衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

  □衛生委員会の構成メンバー

   労働安全衛生法第18条2項では、衛生委員会の構成メンバーを次のとおり定めて
   います。

    ①総括安全衛生管理者又は当該事業場において、その事業の実施を統括管理
     する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(議長として1名)

    ②衛生管理者のうらから事業者が指名した者(1名以上)

    ③産業医のうちから事業者が指名した者(1名以上)

    ④当該事業場の矧動者で、衛生に閲し経験を有する者のうらから事業者が指
     名した者(1名以上)

    ※上記①以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合   
      (労働組合が無い場合は、労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名し
      なければなりません。

  □衛生委員会で調査審議する事項

   衛生委員会で調査審議すべき主な事項は次のとおりとなっています。

    ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

    ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

    ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること

    ④衛生に関する規程の作成に関すること

    ⑤定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること

    ⑥長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹

      立に関すること

    ⑦労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

  □その他衛生委員会に関すること

   【議事概要の周知義務】

    事業者は、衛生委員会の開催の都度、委員会における議事内容を労働者に周知
    しなければなりません。

   【記録の保存】

    事業者は衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3
    年間保存しなければなりません。

   労働局や労働基準監督署は労働者の健康障害防止に力を入れて取り組んでいます。

   2014年の5月に厚生労働省が策定した「平成25年度地方労働行政運営方針」の
   中の重点施策として、「労働者の安全と健康確保対策の推進」が盛り込まれています。

   この点からも衛生委員会が非常に重要であるということが言えます。

  □労働安全衛生法改正のポイント

   1.化学物質管理のあり方の見直し

     特別規則の対象とされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等に
     ついて、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付
     け。

   2.ストレスチェック制度の義務化

    (1)平成26年6月に労働安全衛生法の改正が可決し、平成27年12月から、5
      0名以上の企業において、従業員全員へのストレスチェックが義務となりま
      す。

      労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等によるスト
      レスチェックの実施を事業者に義務付け。

      従業員50人未満の事業者については、当分の間努力義務。

    (2)ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労 

      働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見
      を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適
      切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

   3.受動喫煙防止対策の推進

     受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずる
     ことを努力義務とする規定を設ける。

   4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応

     厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組み
     を創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それ
     にも従わない企業については、名称を公表する。)

   5.外国に立地する検査機関等への対応

     国際的な動向を踏まえ、ボイラー等特に危険性が高い機械を製造等する際に
     受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地
     するものについても登録を受けられることとする。

   6.規制・届出の見直し等

    (1)建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出の廃止。

    (2)特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている

      電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定、譲渡制限の対象に追加。

  □施行期日

   施行期日は

    1.は2年を超えない範囲内において政令で定める日

    2.は1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

    3.、4.、5.は1年を超えない範囲内において政令で定める日

    6.は6月を超えない範囲内において政令で定める日

           (参考:厚生労働省

   安全衛生法は、守らなくても罰則などはありません。

   しかし、「安全配慮義務」を怠っていた場合、何か揉め事が起こったとき、民法などを
   根拠に、社員に訴えられてしまう可能性があるのです。

  □安全配慮義務

   会社が社員の心身の安全を確保しなければいけない義務のことです。

   身体の安全はもちろん、心の健康面まで、企業は確保しなければいけません。  


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