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ストレスチェック制度 |
厚生労働省が発表した平成25 年「脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況」によ こうした背景を元に心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基 施行後は、常時50 人以上の労働者を使用する事業場は、毎年1 回定期的に検 また、ストレスチェック制度の実施についての規程を定め、これをあらかじめ労働者 メンタルヘルスケアは取組の段階ごとに以下の予防に分けることができます。 ・一次予防:ストレスへの気づき・対処・支援・メンタルヘルス不調となることの未 ・二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見、早期対処 ・三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援 今回のストレスチェック制度は一次予防を目的としたものとなっていますが、二次 事業者は事前に制度に関する基本方針を表明した上で、衛生委員会を設置し、 ・ストレスチェックは医師や保健師などが実施し、検査結果は直接労働者に通知 事業者は実施者から各労働者の受検の有無を確認し、本人の同意の上で検査 ・事業者は実施者に対して結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、結果を ・取得した検査結果に関しては5 年間保存しなければならず、情報管理体制を整 ・ストレスチェック実施後に高ストレスなど一定の結果を受けた労働者が面接の申 相談窓口などを設けておくことが望まれます。 ・面接指導実施後は遅滞なく面接指導者から意見を聴取し、場合によっては就業 また、本制度と合わせて、日頃から労働者の心のフォローができる職場環境の
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