ストレスチェック制度
 

  厚生労働省が発表した平成25 年「脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況」によ
  ると、精神障害による労災請求件数は1,409 件と前年度より152 件増加して過 
  去最高を記録するなど、近年高い水準で推移しています。

  こうした背景を元に心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基
  づく面接指導の実施を事業主に義務付ける「ストレスチェック制度」(2015.12.1よ
    り施行)が設けられました。

  施行後は、常時50 人以上の労働者を使用する事業場は、毎年1 回定期的に検 
  査を実施した上で、所轄監督署に実施状況を報告することが義務となります(50
  人未満の事業所に関しては当分の間努力義務)。

  また、ストレスチェック制度の実施についての規程を定め、これをあらかじめ労働者 
  に対して周知しておく必要があります。

  ストレスチェック制度(厚生労働省)の基本的な考え方

   メンタルヘルスケアは取組の段階ごとに以下の予防に分けることができます。

    ・一次予防:ストレスへの気づき・対処・支援・メンタルヘルス不調となることの未
            然防止

    ・二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見、早期対処

    ・三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援

   今回のストレスチェック制度は一次予防を目的としたものとなっていますが、二次
   予防、三次予防も含めたメンタルヘルスケアの総合的な取組の中にストレス 
   チェック制度を位置づけ、実施していくことが望ましいでしょう。

  □ストレスチェック制度実施前の事前準備流れ

   事業者は事前に制度に関する基本方針を表明した上で、衛生委員会を設置し、
   円滑に制度を進めるために次のような項目を調査審議することとなります。

  □ストレスチェック制度の留意点

   ・ストレスチェックは医師や保健師などが実施し、検査結果は直接労働者に通知
    されます。

    事業者は実施者から各労働者の受検の有無を確認し、本人の同意の上で検査
    結果を取得することとなります。

   ・事業者は実施者に対して結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、結果を
    勘案して職場環境の改善をすることが必要です(努力義務)。

   ・取得した検査結果に関しては5 年間保存しなければならず、情報管理体制を整
    えておく必要があります。

   ・ストレスチェック実施後に高ストレスなど一定の結果を受けた労働者が面接の申
    出をしてきた場合、事業者は医師などによる面接指導を実施する必要がありま
    す。

    相談窓口などを設けておくことが望まれます。

   ・面接指導実施後は遅滞なく面接指導者から意見を聴取し、場合によっては就業
    制限・休業など、就業上の必要な措置をとらなければなりません。

    また、本制度と合わせて、日頃から労働者の心のフォローができる職場環境の 
    整備を心がけて、まず一次予防が有効に機能するようにしていきましょう。


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