労働契約書の作成と雛形 


   労働基準法では、労働者保護の点から以下のことを定めています。

  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他
  の労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条)


   そして、賃金、労働時間等の主要な労働条件については、労働契約書や就業規則等
  の書面の交付によって明示することを使用者に義務づけています。

  また、パートタイム労働法では、次のことが定められています。

   事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、
   当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に
   関する事項を明らかにした文書の交付等により明示しな
   ければならない(パートタイム労働法第6条) 


  パート・アルバイト等の短時間労働者を雇用する企業では、短時間労働者向けの労
  働契約書あるいは雇入通知書を整備しておくと、労働条件をめぐるトラブルの防止
  になります。

 ◆労働契約書作成のポイント

   労働契約を結ぶ際に労働者に以下の労働条件について明示しなければならない。 
 
   

 

  上記表の「必ず明示」に示された事項については、書面を作成し、労働者に渡す
  
方法で明示しなければなりません。

  「会社に定めがある場合に明示」に示された事項については、口頭で説明すること
  でも足りますが、書面交付という方法をとったほうがトラブルの未然防止には有
  効
です。

  これらの事項が就業規則に記載されている場合、就業規則を交付することで書面
  による明示義務を果たしたことになります。

  ただし、従業員ごとに異なる労働条件については、就業規則には記載されていない
  ので、労働条件通知書や労働契約書などの書面を交付する必要があります。

  また、特に確認したい事項については、注意を促す意味からも書面を交付するのが
  よいでしょう。

  労働法令上は、書面を交付すればよいと
  されていますが、労働者と雇用契約を締結
  する以上、後々の労使トラブルを防止す
  る意味からも、労働契約書には労働者に
  も署名または記名・押印してもらい2通作
  成して、労使双方で一通ずつ保管するよ
  うにしましょう。

  なお、労働契約の締結においては、法律
  的規制についての注意が必要です。

  たとえば、労働基準法では週所定労働時
  間は最長40時間と定められているため、
  「週所定労働時間を50時間とする」という
  契約は法律違反になります。

  このように、労働基準法やその他の諸法規に違反する労働条件を定めた契約を結
  んだ場合は、違反する部分については無効となります。

  法律に違反する労働条件で労働者を使用した場合には、使用者に刑事罰が科せら
  れることもあるため、注意しなくてはなりません。

  また、法律で定められた労働契約書の保存期間は3年間ですが、後々トラブルが
  発生することを想定し、できるだけ長期間保存するのが望ましいといえます。

  厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)でも最新情報を提供して
  います。


  <労働契約書の雛形>

    労働契約書の雛形(一般)    労働契約書の雛形(有期労働者向け)

    労働契約書の雛形(短時間労働者向け   



    身元保証書  

 

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