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従業員持ち株会 〜未上場会社 |
■従業員持ち株制度の概要 従業員持ち株制度とは株式の発行会社が従業員に対する自社株式の取得・ 民法上の組合である「従業員持ち株会」 を作り、会社及び従業員が相互にメリット ただし、従業員持ち株制度に関する直接的な法体系は整備されていませんので、 従業員持ち株会の円滑な運営の為に日本証券業協会では、 「持ち株制度に関する 従業員持ち株会を設立する場合には同ガイドラインに規定された内容を遵守する また、同ガイドラインの内容については、日本証券業協会から指導が行われている 従業員持ち株会を実施することは実施会社及びその従業員にとって次のような 従業員持ち株会を設立する場合には、会社及び従業員にとってより多くのメリット
●会社にとってのメリット ●従業員にとってのメリット 1.資金調達の円滑化が図れる 1.無理のない積立で自社株購入可能 2.株式事務の簡素化が可能 2.自社株による計画的な財産形成 3.株式売却の受皿としても有効 3.奨励金が支給されれば更に有効 4.従業員のモラールアップに有効 4.株主として経営参加が可能 5.円満で安定した雇用関係の確立 5.退職時には円滑に株式売却可能 6.人材確保に有効 6.税務処理も万全
□従業員持ち株会を設立すべき未上場会社 未上場会社が従業員持ち株会の設立を検討する場合、その多くが次の幾つかのケースに つまり、次のケースに該当する会社は従業員持ち株会を設立すべき会社であると言える 株式上場を指向する会社は、株式上場基準を満たす会社となることが必要であり、 未上場段階での増資時には従業員に対してもその割当てを行い、株式上場時における ただし、従業員個人に対して割当てを行うと増資の手続きが煩雑になると共に、 これまでに数多くの未上場会社において社員株主の株式買取りをめぐりその価格の 社員株主であっても退職すれば社員の立場ではなく株主としての立場で行動し、 従業員持ち株会を設立し社員株主の株式を全て持ち株会に組み入れれば、その後の 株主が多数存在する場合、会社にとっては株式事務の負担が大きく、株主数を減少 また取引先やOB社員等の社外株主については、取引関係の変化やOB社員の死亡等の したがって、未上場会社においてはできる限り株主数を少なくすることが株主対策上 しかし株主数の削減を進めるには株式買取りの受け皿を作る必要があると共に、 従業員持ち株会を設立し従業員持ち株会が株式の買取先となれば、従業員に対する 更に従業員持ち株会は給与天引で毎月積立を行う為、株式の買取りを常に行える また、オーナー等が株式を買取る場合に比べ税務上も安い株価で買取ることができる 事業承継対策を考える場合、オーナー経営者の持ち株比率を引き下げることが 従業員持ち株会に株式を譲渡すれば、株式の社外流出を防げると共に、会社に雇用
□未上場会社における従業員持ち株会の効果 1.株主管理上の効果 (1)株式発行事務の軽減 会社の資本充実を図る段階で、初期の時点であれば従業員持ち株会を ・株式の名義が持ち株会理事長となっていること。 ・株式の議決権は持ち株会の代表者である理事長が代表して行使すること。 ・配当金を再投資すること。 以上3つの要件を満たす従業員持ち株会であれば1人株主として取扱われる為、
(2)株主管理の簡素化 従業員持ち株会を設立した場合、株主名簿上の株主は持ち株会の代表者 特に配当金の支払事務や株主割当増資時の事務管理面でメリットがあります。
(3)株券の社外流出防止に有効 従業員持ち株会は民法上の組合であり、従業員は入会に際して持ち株会
(4)株主からの株式買取り組織として有効 従業員持ち株会を組織し毎月積立を行っていれば株主から株式の売却希望が また、従業員持ち株会の積立金残高がまとまった金額に達した時には、
2.事業承継策としての有効性 オーナー経営者にとって円滑な事業承継を行うことは大変重要なテーマです。 事業承継のポイントを簡単に言えば、実質的な経営権への影響を与えずにオーナーの 従業員持ち株会は株式の議決権不統一行使を行えることが定められた民法上の したがってオーナー経営者の株式の一部を従業員持ち株会に譲渡しても圧力団体化 そこでオーナー経営者の持ち株比率を下げる方法としてオーナー所有の株式を また、従業員持ち株会は圧力団体化する心配のない団体ですが、経営権を左右する (1)資本政策と従業員持ち株会 会社の資本充実を図るには資本政策を確立し、会社の成長に応じて適正な資本 一般的な資本参加の順序は会社経営の中枢から会社内部の者、更に社外の関係先 具体的には、まずオーナー経営者(親族を含む) が出資額を増大させ、次いで 未上場会社が資本政策に基き従業員に株式を供給できる機会は限定的であり、 このような状況を想定し幅広い従業員に株式を供給するには、従業員持ち株会を 給与所得者である従業員の収入は限られており、突然多額の株式購入代金の
(2)増資手続の簡素化効果 資本政策に応じた増資手続を簡素化する為にも従業員持ち株会は大きな役割を 増資に際しては下表に示した手続きが必要になりますが、1人株主として認め
●有価証券の募集(売出) に要する提出書類 (関東財務局) なお、50名を超える従業員に対して株式の割当てを行っても、要件を
□従業員持ち株会発足手続 従業員持ち株会は民法第667条第1項に定める組合として設立・運営することになるので、 1.発足準備事項 ・発起人の人選:会社の幹部社員の中から持ち株会に加入し、運営 ・規約案の作成:従業員持ち株会の運営ルールとなる持ち株会規約の ・理事長印作成:株主名簿への名義届出・銀行口座開設・証券会社等
2.持ち株会設立手続 ・発起人会開催:発起人が集り持ち株会の役員となる理事・監事の ・理事会開催:発起人会終了後に理事会を開催し、理事の互選により理事長・ ・銀行口座開設等:理事長が決定したら銀行口座開設を行います。
3.会員募集・資金の積立等 ・会員の募集:従業員持ち株会の規約で定めた会員の範囲に含まれる ・給与天引:従業員持ち株会への加入申込を行った従業員は給与天引 ・資金の管理:従業員持ち株会に株式が供給されるまでの間については 以上の内容を確認すれば、未上場会社が従業員持ち株会を実施することの |
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