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募集・採用時に禁止されている間接差別 |
■募集・採用時に禁止されている間接差別 ある中小企業(創業30年、従業員約100人)では、創業から現在までは東京にある このような募集要件を掲げて採用を行うことに法的な問題はあるのでしょうか。 男女雇用機会均等法では、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用 事例の会社においては、長期間にわたって転勤の実態がないにもかかわらず、全国 □男女雇用機会均等法とは 近年、女性の就業意識の高まりなどを背景に女性労働者が増加しています。 総務省の労働力調査では、2013年平均で15歳〜64歳女性の就業率は 男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取り扱いを規定し、女性が差別を 具体的には、事業主は男女労働者を、募集・採用、昇進等において性別を理由に また、事業主は職場におけるセクシャルハラスメントをなくすため、雇用管理上必要 男女雇用機会均等法に違反した場合は、国から雇用管理を是正するよう指導され、 募集・採用や昇進等の場面において、会社は性別を理由に差別することのみを注意 男女雇用機会均等法では、たとえ性別以外の要件でも、業務上必要な筋力以上の 厚生労働省令では以下の3つのケースが間接差別にあたり禁止されていますが、 ①労働者の募集または採に当たって、労働者の、体重または体力を要件と ②すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、転居を伴う ③労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。 長年会社の慣例として行われている採用や昇進の基準が、実は男女雇用機会均等
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