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管理職と管理監督者 |
■管理職と管理監督者 『管理職だから残業代は支払わなくていい!!』と思っている中小企業経営者も少な 確かに、管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと ですから残業しても、休日労働しても、休憩しなくても、割増賃金の支払は必要ありま ただし、 「管理監督者」については、肩書きや職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏ま 現在、残業代等を支払われていない管理職の方はいませんか? 労基署の調査などにより、管理監督者でないと判断された場合は、過去にさかのぼっ ・社内での管理職:部長、次長、課長、係長、店長など肩書がある者。 ・労働基準法上の管理監督者:労働条件の決定その他労務管理について経営者 ●労働基準法上の管理監督者は実態的に判断される 管理監督者といっても労働者であることには変わりありません。 しかし、管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、 経営者と一体的な立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮 一方、「課長」、「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使 また、営業上の理由から、セールス担当の労働者全員に「課長」といった肩 管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあった このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできま また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されてい 遅刻や早退をしたら、賃金や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは 管理監督者はその職務の重要性から、地位、賃金その他の待遇において一 ●管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇は適用される また、年次有給休暇もー般労働者と同様に与える必要があります。 ●管理監督者でも労働時間の把握は必要。 また、会社には安全配慮(健康に配慮する)義務がありますので出退勤時 長時間労働は健康障害を引き起こす恐れがありますし、労働安全衛生法
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