管理職と管理監督者
 

  ■管理職と管理監督者

   『管理職だから残業代は支払わなくていい!!』と思っている中小企業経営者も少な
   くありません。

   確かに、管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと
   労働基準法にあります。

   ですから残業しても、休日労働しても、休憩しなくても、割増賃金の支払は必要ありま
   せん。

   ただし、
   会社内での「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は同じとは限りません。

   「管理監督者」については、肩書きや職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏ま
   えて実態から判断されます。

   現在、残業代等を支払われていない管理職の方はいませんか?

   労基署の調査などにより、管理監督者でないと判断された場合は、過去にさかのぼっ
   て未払の残業手当を支払わされることになってしまいます。

  □管理職と管理監督者の違い

   ・社内での管理職:部長、次長、課長、係長、店長など肩書がある者。

   ・労働基準法上の管理監督者:労働条件の決定その他労務管理について経営者
    と一体的な立場にある者。

   ●労働基準法上の管理監督者は実態的に判断される
    以下の(1)〜(3)に該当しない人は、労働基準法上の管理監督者になならな
    い。

    (1)経営者と一体的な立場で仕事をしている(職務内容、責任と権限の要素)

      管理監督者といっても労働者であることには変わりありません。

      しかし、管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、 
      その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けません。

      経営者と一体的な立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮 
      命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。

      一方、「課長」、「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使
      できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、  
      上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれ
      ません。

      また、営業上の理由から、セールス担当の労働者全員に「課長」といった肩
      書きをつけているケースも見られますが、権限と実態がなければ管理監督
      者とは言えません。

    (2)出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない(勤務様態 の
      要素)

      管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあった 
      り、労務管理においてもー般の労働者と異なる立場に立つ必要があります。

      このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできま
      せん。

      また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されてい
      ることが必要です。

      遅刻や早退をしたら、賃金や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは
      言えません。

    (3)賃金等についてその地位にふさわしい処遇、待遇がなされていること(賃
      金等待遇の要素)

      管理監督者はその職務の重要性から、地位、賃金その他の待遇において一
      般の労働者と比較して相応の待遇がなされていることが必要です。

      ●管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇は適用される
       管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支
       払う必要があります。

       また、年次有給休暇もー般労働者と同様に与える必要があります。

      ●管理監督者でも労働時間の把握は必要。
       管理監督者についても、長時間にわたる過重な労働には注意が必要で
       す。

       また、会社には安全配慮(健康に配慮する)義務がありますので出退勤時
       刻の把握は必要です。

       長時間労働は健康障害を引き起こす恐れがありますし、労働安全衛生法 
       に基づき医師による面接指導等の健康管理に係る措置が必要となる場合
       があります。

                       お問合せ・ご質問こちら

                       メルマガ登録(無料)はこちらから

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
054-270-5009

静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。

対応エリア
静岡・愛知県内、東京周辺

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

054-270-5009

 (コンサルティング部門 直通<柴田>)

新着情報

2024年5月7日
記事:「“報連相”を身に付ける」 更新しました。
2024年5月2日
記事:「メルマガ710号更新しました。
2024年5月2日
記事:「変化に対応」 更新しました。
2024年5月1日
記事:組織人」更新しました。 
2024年4月30日
記事:企業秘密」更新しました。
  • 詳細はこちらへ

ビジネス
ソリューション
仕組み構築

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町
2-26-501