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労働時間の管理不足は企業リスクを拡大させる |
適切な労働時間管理が行われないと残業は慢性化し、企業、従業員とその家族にとって 労働基準法(以下、労基法)では、休憩時間を除き労働時間について次のように定め ・1日の法定労働時間は8時間 ・1週間の法定労働時間は40時間 この法定労働時間を基本として、企業は労働者の労働時間を管理していきます。 労基法では、1日の法定労働時間について8時間と定めています。 ◎労働時間にかかわる範囲 ○拘束時間 ・拘束時聞から休憩時間を除いた時間をいう ・この労働時間は使用者の指揮監督のもとにある時間をいう ・所定労働時間は法定労働時間の範囲内で定める ・就業規則などで定める所定始業時刻から所定終業時刻までの ・拘束時間中ではあるが、勤務からは解放され労働しないことが ・所定労働時間を超えるが法定労働時間内の労働時間(割増貸 ・法定労働時間を超える労働時間(割増貸金の支払いが義務づ 1週間の所定労働時間が40時間以内となるように、各勤務日の所定労働時間 一部の業種については、法定労働時間の特例措置が講じられています。 ◎法定労働時間の特例
適当な時間で労働を中断するなどし、労働者の心身の疲労を回復させる必要があり このため、労基法は休憩時間について次のように定めています。 しかし、長過ぎる休憩時間は拘束時間をいたずらに長くする結果となり好ましくありま また、休憩時間は労働から離れることが保障されているものである以上、これを労働者
休日は、労働者にゆとりある生活を与え、労働による心身の疲労を回復させる役割を 労基法は、 これによると、毎週1回の休日を与えていれば、それ以外に国民の祝日を休日にする また、休日について特定することを要求していません。 所定の休日にどうしても勤務させる必要がある場合の対応の仕方として、おもに次の 所定の休日にどうしても勤務させる必要がある場合、原則として同一週内で振替日 したがって、 休日の振替の場合は割増賃金は発生しません。 休日の振替に似たものとして、一般に「代休」と呼ばれる制度があります。 これは休日労働を行わせた場合に、その代償措置として、事後にある日の労働 ただし、休日労働の事実は消えないので、 代休の場合は休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。 なお、代休日を有給とするか無給とするかは就業規則などの定めによります。
労基法では、法定労働時間と週休制の確保を労働条件の最低基準として規定し、 しかし、 ・災害の発生その他通常予見されない緊急の場合 ・業務上の必要から労使協定を締結した場合 には、一定の条件のもとに、時間外または休日に労働させることが認められています。 (1)非常災害の場合 労基法では、災害、緊急、不可抗力など、避けることのできない事由によって、臨時 この場合には、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要がありま この書面協定を労基法の条文にちなんで「36協定」と呼んでいます。 ただし、18歳未満の年少者または妊産婦で請求のあった者については、この
本来の休日以外に取得することができる有給の休暇で、社員等に与えられる権利 しかし、業務が忙しい日に有給休暇の申請があった場合、会社には休暇日をずらして 病気と嘘をついて有給休暇を取得しても欠勤扱いにすることはできなません。 これを防ぐためにも、就業規則等に「住所、家庭関係、経歴その他の会社に 申告すべ そして、「所定の手続きを怠ったときには懲戒の対象となる」と明記する。 (1)有給休暇の日数 6カ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、有給休暇 有給休暇の最低付与日数は、勤続年数に応じて以下のとおりと定められています。
多くの中小企業は36協定を締結せずに、就業規則の定めだけを根拠に従業員に これは、所轄労働基準監督署の許可を得ずに従業員に時間外労働などを命じている 仮に従業員がそうした状況を労働基準監督官に申告すれば、その臨検によって是正 また、その際は就業規則も確認し、新たに締結する36協定と矛盾がないようにします。 36協定と就業規則の整備によって従業員に時間外労働を命じる根拠が整うため、 1.時間外または休日に労働させる必要のある具体的事由 2.業務の種類 3.労働者の数 4.1日および1日を超える一定期間について延長することができる 5.有効期間の定め 6.1日を超える一定の期間の起算日 長時間労働を抑制し、労働者の健康を保持しながら、仕事と生活の調和を図ることを 時間外労働を労働者に行わせるには「36協定」が必要ですが、時間外労働ができる この限度時間を超えて時間外労働を行わせるには「特別条項付き36協定」が必要 「特別条項付き36協定」を結ぶ際には、 (1)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3カ月以内の期間、1年間) (2)(1)の割増賃金率について25%を超える率とするよう努めること (3)そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること が必要になります。 月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50% ただし、中小企業については、法定割増賃金率の引き上げは猶予され、施行より3年 月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結すれば、引き上げ分の割増 ただし、労働者が代替休暇を取得した場合でも、従来の25%分の割増賃金の支払い 労使協定を締結した場合、1年に5日分を限度として有給休暇を時間単位で与える 中小企業が労働時間管理を徹底する際は、タイムカードの設置などによって実際の労働 これらを実践した上で具体的な労働時間の適正化策を講じます。 季節的な業務量の偏りによって定期的に時間外労働が発生しているような場合は変形 ただし、現実的にはこのような単純な取り組みで問題が解決できるケースは少なく、 これは、従業員の希薄な時間管理の意識が時間外労働などの原因になっているケース その役割を担うのは管理者です。 意識改革が必要なのは従業員だけではなく経営者も同様です。 時間外労働などを削減すると、全体の労働時間が減る分、企業の生産力や販売力が これまで従業員に時間外労働など負担をかけることで実現してきた生産力などが失わ 労働時間管理の徹底は会社と従業員に大きな影響を与え、一時、混乱を招くこともあり それでも労働時間管理の徹底が求められるのは、それが企業が労基法など関係法令を お問合せ・ご質問はこちら
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