過労死等の労災補償と認定基準
 

  厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強い 
  ストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、業務
  上疾病と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1 回、取りまとめ
  ています。

  今回は平成28 年6 月に取りまとめられた、「平成27 年度過労死等の労災補償状 
  況(脳・心臓疾患に関する労災補償状況を抜粋)」と、別に厚生労働省が定めてい
  る「脳・心臓疾患の労災認定の基準」についてご紹介します。

  今回の厚生労働省の報告によると、労災補償の請求件数は795 件で、そのうち、
  労災補償の支給決定件数は251 件(内、死亡件数96 件)となっています。

  請求件数については、前年度と比して増加傾向、支給決定件数は減少傾向にあり
  ます。

  ここ5 年間の動向において、総数としては減少傾向にあります。

  年齢別に見てみると、労災補償の支給決定件数は「50〜59 歳」が91 件、「40〜
  49 歳」が80件、「60 歳以上」が38 件の順であり、40 歳〜59 歳のミドルエイジ
  層の労働者の支給決定件数が特に多い結果となりました。

  また、時間外労働時間数別でも、以下のとおり支給決定件数の内訳が発表されて
  います。

   脳・心臓疾患の時間外労働時間数(1 ヵ月平均)別支給決定件数

    ※その他の件数は、認定要件のうち、「異常な出来事への遭遇」または「短期間
      の過重業務」により支給決定された事案の件数。

  このように、労働者に発症した脳・心臓疾患を、日常生活による諸要因や遺伝等要
  因と判別し、労働が主要因であるとして労災認定するための対象となる疾病や基
  準が、厚生労働省より以下のとおり示されています。

 1.対象となる疾病  2.認定要件

  なお、上記に掲げる認定要件のうち、特に業務と疾病の発症との
  関連性が強いと評価される長時間労働は下記の時間外労働が目安とされています。

  脳・心臓疾患の労災補償の支給決定件数や認定基準をご紹介しましたが、共に長
  時間労働を問題の一要素として捉えています。

  2016年4 月から厚生労働省では、全国の労働基準監督署による重点監督の対
  象を「月80 時間超の残業が疑われるすべての事業場」に拡大するなど、過重労働
  の防止に向けた法規制の執行強化を図っています。

  そのような流れからも、企業は使用者賠償責任のリスクを考慮しつつ、社会的な要
  請といった点も認識しながら、労働時間削減に対する取り組みを考えていく必要が
  あるといえます。


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