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休職制度の意義と会社のリスク |
休職制度とは、社員が労務に従事することが不能または不適当な場合に、その社員 休職制度は労働基準法等で義務付けされたものでなく、あくまで会社が任意に定める そのため、休職期間が終了しても職場復帰できない場合は、自然退職または解雇 このように、休職制度は、会社にとってメリットのある制度ではあるものの、一度導入 1.私傷病休職 社員が業務外での傷病(いわゆる私傷病)により、休職期間中に復職のめど 私傷病休職期間中に復職ができない場合、通常は自然退職または解雇に移 なお、私傷病休職を行っても治癒することが困難な社員については、私傷病 社員が個人的な理由により一定期間休職する場合の制度です。 休職の理由としては、海外留学やボランティア活動などが挙げられます。 社員が国会議員や地方議員等の公職に就くことにより、労務への従事ができ 社員が出向により出向元の労務への従事ができなくなったとき、その出向期 社員が刑事事件で起訴された場合で、その事件が裁判所に係属する間は休 なお、起訴休職を導入するということは、通常裁判が確定するまでは解雇はな 労働組合への便宜供与の一つとして、社員が労働組合の専従職員となる場 なお、当該制度を「在籍専従」といいます。 休職規程を設定するかどうか、また設定する場合、その内容は企業側が自由自 ●対応策 「1カ月間私傷病で欠勤した場合は、休職を命じる場合があります」とし、休職の 復帰の可能性がないと会社側が判断した場合は、休職ではなく普通解雇として 休職規程でトラブルになるのが、休職期間中の社会保険料です。 休職期間中に賃金を一切支払わなかったとしても社会保険料の負担は生じる。 休職期間中は賃金の支払いがないため、控除することはできません。 毎月会社に支払ってもらうか、復職時に一括あるいは分割して支払ってもらうか 現実的には復職時の一括支払は負担が大きいので、定期的な会社への支払に 休職事由が再発した場合のルールを明確化します。 休職制度を悪用して、何度も休職や復職をする社員を存在させないよう、同一
ですから、休職制度の内容については、会社の文化や規模、休職の目的をきちんと 以下では、企業が「私傷病休職制度」を定める場合の主なポイントと注意点を解説 1.私傷病休職制度の対象者 多くの国内の会社は、長期雇用を前提に休職制度を導入しているケースがほ ですから、対象者を「正社員のみに限定する」というのが一般的です。 しかし、労働契約法第16条では、次のように定められています。 【労働契約法第16条(解雇)】 こうした環境の中で、現代のように精神疾患の社員が増えている状況に対応 上記、「1 私傷病体職制度の対象者」と同じように、長期雇用を前提としている ここで注意したいのは、会社規模に見合った休職期間を設定しているか否か 大企業の就業規則のひな型をそのまま使用している中小企業の就業規則 ぎりぎりの人数で業務を行っている中小企業の場合、3年もの間、残りの社員 仮にその補充人員が優秀であって、その後に休職者が復職してきた場合で 中小企業の場合に休職期間を設定する際は、人員が欠けたとして、どの程度 派遣社員やパートタイマーを補充人員と考えると、最長でも6カ月程度が限度 休職期間中の賃金については、ノーワークノーペイの原則に従い、原則無給 理由としては、有給とした場合に使用者の賃金負担が発生するということに加 休職期間中については、健康保険から傷病手当金が支給されるため、社員の もちろん、経営者の意向と自社の財務状況によっては、福利厚生の観点で一 会社が勤続年数を評価するものとしては、「表彰」「賞与」「退職金」「私傷病休 では、私傷病休職期間中は勤続年数に含めるべきなのでしょうか。 そもそも私傷病体職制度とは、企業が社員に対して、長期雇用を前提として一 ただし、年次有給休暇については有給付与の対象期間において80%以上の なお、有給休暇の算定にあたり、勤続年数には休職期間を含みますが、休職 休職者の復職に際しての手続きの流れをあらかじめ休職規定に取り決めてお 職場環境における社員の安全配慮義務は使用者側にあるため、復職する社 そして、復職の可否を最終的に決定するのは使用者側の人事管理権の行使 具体的には、以下の内容を明記しておく必要があります。 これにより、休職者との復職にあたっての争いが避けられるわけです。 ・休職者の主治医による診断書だけでなく、復職の判断には使用者側の ・最終的な復職可否の判断は会社が決定する また、通算規定制度の導入も考えられます。 これは、休職者が休職期間満了時に復職をしてきて、数カ月以内に再度私傷 そのためには、以下の休職期間通算規定を入れておくことも重要になります。 休職期間終了後、復職した社鼻が、その後3カ月以内に同様または類似の 1.休職発令を行う場合 最初に休職規定に定められた休職事由に該当するか否かを確認します。 休職事由に該当しないにもかかわらず休職発令を行った場合、賃金債権を請 こうしたことがないように、休職事由に該当するか否かを確認する時点で社員 私傷病と業務災害とでは法的規制は全く異なるものとなります。 私傷病の場合は、会社の休職規定に従い処理を行います。 休職期間中に復職のめどが立たないときは、最終的には自然退職または解 そして、業務災害の場合、社員に対して休業補償給付等で賃金の80%が支 なお、ここで注意してほしいのは、通勤災害は私傷病災害であるということで 通勤災害は労災給付の対象にはなりますが、使用者側の損害賠償責任や上 また、年次有給休暇の出勤率を計算する場合の出勤ともみなぎれません。 ところで、業務災害については、社員の申請に基づき労働基準監督署が最終 一方で私傷病の場合は、健康保険から傷病手当金を比較的容易に受給する ですから、業務災害の場合は、とりあえず私傷病扱いにして傷病手当金の申 なお、労災認定がされた場合は傷病手当金等の精算が発生するとともに、一 私傷病が治癒すれば復職可能かどうかの判断を行います。 これは休職期間中に行うものです。 「当初は軽易業務に就かせればほどなく通常業務へ復帰できるという回復ぶ ただ実際に医師の診断書や休職社員との面談では、ほどなく業務を行えるか この場合の注意点としては、休職規定に復職可否判断期間を設ける旨と、そ 復職する能力があることの立証責任は当初は社員にあります。 つまり、私傷病休職の原因は社員側にあり、それが治癒したという状態を証明 ただし、社員が立証した治癒状態に対して、使用者が反証を行わず、または この間題は、社員の生活に直接関係するものですから、トラブルが発生する 従って、復職不可とする場合は、使用者側は先の復職可否判断期間も含めて 長い間就労不能であった社員が、休職期間満了間際に就労可能の診断書を 社員の主治医は会社の業務内容を詳しく知っているわけではないので、特に このような場合は、休職規定に医師への面談を依頼する旨の内容を設けてお 何も問題がなければ医師との面談を断る理由はないはずです。 そこで注意したいのは、医師が最近出している薬の分量を聞くことです。 処方箋には医師の本音が出るからです。 薬の情報を産業医などに確認すると、実際にどの程度の症状なのかが分かり そして一番重要なのが、最終的な判断を行うのは人事管理権の行使が行える 総合的に見て復職できないと判断した場合は、安全配慮義務がある使用者の エールフランス事件の判例では、ほどなく業務を行えるとは健康状態が80% 本来、社員が健康なときと同じように労働を提供できないのであれば、先に述 しかし最近の判例では、復職可否の判断で使用者側がどの程度熟慮していた そこで、残りの20%を回復させるための「リハビリ勤務期間」という考え方が重 休職期間が満了したから当然に自然退職や解雇とするのではなく、使用者側 そこで、リハビリ勤務を行う際に、治癒したかどうかの判断と治癒した場合の 大まかな手順としては「社員の復職可否の判断」「復職できた場合の復職日や 今現在休職規定があり、その内容について変更を行いたいといった場合の対 不利益変更と考えられるものとしては、休職期間の短縮や休職期間中の賃金 今現在、健康で就労中の社員にとっても潜在的な不利益変更にはなります ここで、就業規則の法的な定義として労働契約法第7条は「社員及び使用者 ただし、労働契約において、社員及び使用者が就業規則の内容と異なる労働 つまり、通常労働契約は使用者と社員の合意があって成立するものですが、 従って、不利益変更の内容が合理的である必要が求められます。 そのため、就業規則の不利益変更については、変更に関する合理性の判断 これについては実際に休職中の社員に対しては当てはまる場合がほとんどな 休職とは、「ある従業員に職務に従事させることが不能であるかもしくは適当 このような休職制度を設けるかどうかは任意ですが、この制度を設ける場合に したがって、休職の定めをする場合には、休職事、休職期間、休職期間中の
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