個別労働紛争解決制度(平成26年度)
 

  個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然
  防止や早期解決を支援する制度として「個別労働紛争解決制度」があり、これには、
  「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」
  の3つの方法があります。

  総合労働相談の件数は7年連続で100万件を超え、減少はしていますが、高止まりを
  続けています。

  1.総合労働相談の状況

    平成26年度の総合労働相談件数は、1,033,047件(前年比1.6%減)で、うち
    民事上の個別労働紛争相談件数は238,806件となっています。

    なお、民事上の個別労働紛争相談の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が62,191件
    で最多、「解雇」が38,966件で続いています。

    また、紛争の当事者である労働者の就労形態をみると、「正社員」が91,111件
    (38.2%)で最多、「パート・アルバイト」が38,583件(16.2%)、「期間契約社
    員」が26,128件(10.9%)、「派遣労働者」が10,399件(4.4%)で続いていま
    す。

  2.都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせん状況

    助言・指導申出件数は、前年に比べ553件の減少(前年比5.5%減)で9,471
    件となっています。

    また、あっせん申請件数は、前年に比べ702件の減少(前年比12.3%減)で
    5,010件となっています。

    助言・指導内容の内訳をみると、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが1,473件
    (26.7%)で最多、「解雇」が1,392件(25.2%)で続いています。

    なお、あっせんの申請件数では、「いじめ・嫌がらせ」に関するものがで最多、
    「解雇」が続いています。(出典:厚生労働省)


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