リコールへの対応


  ■製品事故の発生は完全にはなくせない

   2014年末に、自動車用エアバッグ、即席麺など、製品のリコールが大きく報じられた
   ことなどを受け、自社の製品安全管理について、社内外からの情報に迅速かつ的確
   に対応できる組織体制の整備や継続的な改善の必要性を改めて認識した企業も少な
   くないでしょう。

   消費者に安全な製品を供給することは企業の責務です。

   しかし、周到な製品安全管理を行っていても、製品事故の発生を完全になくすことは
   難しいと言わざるを得ません。

   そのため、企業は日ごろから製品事故の発生を想定してリコール対応のための準備
   をし、製品事故の発生またはその兆候を発見した段階で、迅速かつ的確なリコール
   を自主的に実施しなければなりません。

  リコールの流れ  (経済産業省 消費生活用製品のリコールハンドブックより抜粋)
   即席麺のケースでは、メーカーは、製品に異物(虫)が混入していたという消費者から
   の苦情に対し、外部機関へ分析を依頼し、その報告を基に検証を行った結果、製造
   過程での異物混入の可能性が否定できないため、当面の間、全工場での生産を自粛
   するとともに全ての製品の販売を休止し、自主回収を行っています。

   なお、本事案に関連する健康被害については2014年12月11日時点で確認されて
   いないとのことです。

   健康被害拡大の恐れがない限り、個別対応で済ますこともできたかもしれませんが、
   消費者がTwitterで苦情を発信し、その情報が拡散した点がこの事案の特徴といえ
   ます。

   SNSなどを通じて情報が拡散するのが当然のこととなった現在、企業には、製品  
   事故による社会的信用の失墜・ブランドイメージの低下を最小限に抑えるための対応
   が必要となります。

   それには、苦情の当事者の被害回復のみならず、消費者全体の立場で考えた上で、
   リコール実施の判断を下すことが求められるといえます。

  □リコールへの備え 
   国民の生命・身体に関わる重大な製品事放の回避に向けて、必要な情報を消費者に
   対して適宜提供するため、消費生活用製品安全法(以下「消安法」)では、消費生活
   用製品(主として一般消費者の生活の用に供される製品をいい、市場で一般消費者
   に販売されている製品のほとんどが該当します)に係る製品事故などについて、製造
   事業者・輸入車業者だけに限らず、販売事業者や修理・設置工事事業者に対しても
   「情報の収集及び提供の責務」「重大製品事故の報告等」「危害の発生及び拡大を
   防止するための措置」に関する規定を設けています。 

   なお、消安法で除外されている食品・食品添加物・洗浄剤、医薬品・医薬部外品・化粧
   品・医療機器、道路運送車両、船舶などについてほ、食品衛生法、薬事法、道路運送
   車両法、船舶安全法など個別の法律によって、安全に関する規制が図られてい
   ます。 

   消費者に安全な製品を供給することば企業の責務です。

   しかし、周到な製品安全管理を行っていても、製品事故の発生を完全になくすことは
   難しいと言わざるを得ません。

   そのため、企業は日ごろから製品事故の発生を想定してリコール対応のための準備
   をし、製品事故の発生またはその兆候を発見した段階で、迅速かつ的確なリコール
   を自主的に実施しなければなりません。

   経済産業省「消費生活用製品のリコールハンドブック2016」によると、リコールの
   開始およびその後のモニタリングの流れのイメージは次の通りです。

   リコール対応のための準備を怠ると、対応に長い時間がかかる上、結果的に消費者
   から「製品事故の発生を隠そうとした」と受けとめられかねません。

   また、消費者への人的危害が発生・拡大する可能性があることに気付きながらリコー
   ルなどの対応を行わず、そのために死亡事放や火災など重大な被害を引き起こして
   しまった場合、行政処分の対象となるばかりか、損害賠償責任や刑事責任を問われ
   ることとなります。  

   一方、製品事故の発生またはその兆候を発見した段階で、迅速かつ的確なリコー
   ルを自主的に実施すれば、「消費者や取引先からの不信感の増大」「社会的な信用の
   失墜による業績の悪化」「従業員などの士気の低下」といったリスクを最小限にとどめ
   ることができるでしょう。 

   リコールに備えるためには、あらかじめルールを定め、「消費者の安全確保」を重視
   する企業としての姿勢を従業員などが全員で共有することが不可欠です。

   その根拠となるのがリコール対応に関する規程です。 

   以降では、経済産業省「消費生活用製品のリコールハンドブック2010」を基に、リコ
   ール対応に関する規程のひな型について紹介します。

                 経済産業省「事故情報報告・リコール報告フォーム」 

   なお、死亡や火災などにつながる重大製品事故の発生を知った製造・輸入車業者
   は、消安法に基づき消費者庁消費者安全課へ事故の情報を報告することが義務付け
   られています。 

   重大製品事故以外の製品事故については、製品評価技術基盤機構(NITE)への
   報告が求められます。

   製品評価技術基盤機構は、消費生活用製品などに関する事故情報の収集を行い、
   その事故原因を調査・究明し、さらにその結果を公表することによって、事故の未
   然・再発防止を図っています。

   また、リコール実施に際し、社告を作成する場合、JIS S OlO4「消費生活用製品の
   リコール社告の記載項目及び作成方法」(2008年6月20日制定)を参考とすることが
   できます。

   JIS規格については下記サイトで検索・閲覧することができます。

                                日本工業標準調査会

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