セクシャルハラスメント(セクハラ)

  ■セクシャルハラスメント(セクハラ)  

   セクハラで会社が責任を取るのは職場内(就業時間中かどうかを問わない)や出張先
   だけではありません。

   飲み会(会社が主催の場合や会社が主催でなくても社員がほとんど出席する)で セク
   ハラが起きた場合や飲み会(2次会も含む)で起きた社員の個人的な行動も、会社が
   損害賠償を負うことになります。

  (セクシャルハラスメントの禁止)

   第〇条 セクシャルハラスメントは、同じ職場に働く従業員の働く意欲を阻害し、
       職場の秩序を乱し、職場の環境を悪化させるものであり、従業員はいかなる
      場合でもセクシャルハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような行
      為を行ってはならない。

      なお、セクシャルハラスメントの相手方については、異性のみならず、同性も
      該当する。

    2.セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって 
      仕事を遂行するうえで、一定の不利益を与えるもの又は就業環境を悪化さ
      せるものをいう。

       (1)人格を傷つけかねない、又は品位を汚すような言葉遣いをすること

       (2)性的な関心の表現を業務遂行に混交させること

       (3)ヌードポスターや卑猥な写真及び絵画類等を見ることの強要や配布又
         は掲示等をすること

       (4)相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をすること

       (5)私的な執拗な誘いを行い、又は性的な噂若しくは経験談を相手の意に
         反して会話をすること

       (6)性的関係の強要、不必要な身体への接触又は強制猥褻行為等を行う 
         ことの他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げ
         ると判断される行為をすること

    3.従業員は、他の従業員の性的な言動に起因する問題により被害を受けた場 
      合、会社に相談及び苦情処理を申し立てることができる。

      これらの申立てを受けた者は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に   
      着手するとともに、申立人が申立後も性的被害を受けないように対処しなけ
      ればならない。

      なお、相談窓口担当者以外の従業員が、同様の相談を受けた場合、本人の 
      了承を得たうえで相談窓口担当者に相談を行う等、被害を受けた従業員の
      不利益にならないよう細心の注意をもって対応しなければならない。

  □セクハラ防止の教育

   ①社内報などの広報資料にセクハラの具体的内容などを記載し、配布する

   ②セクハラのイメージは個人によって異なるため、

     ・セクハラ防止の社員研修などを行なう

     ・法的に懲罰を受ける行為であることを周知する

   ●発生してしまった場合

    ○懲罰委員会の開催

    ○相談窓口の設置

    ○被害者へのカウンセリング

    ○外部専門家との提携(弁護士、社会保険労務士、産業医など)
 
  セクハラは個人のプライバシーを保護する必要もあり、大変デリケートな問題です。

  たとえば、相談者などのプライバシーを保護するために、別室でヒアリングなどを
  すべきです。


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