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セクシャルハラスメント(セクハラ) |
■セクシャルハラスメント(セクハラ) セクハラで会社が責任を取るのは職場内(就業時間中かどうかを問わない)や出張先 飲み会(会社が主催の場合や会社が主催でなくても社員がほとんど出席する)で セク 第〇条 セクシャルハラスメントは、同じ職場に働く従業員の働く意欲を阻害し、 なお、セクシャルハラスメントの相手方については、異性のみならず、同性も 2.セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって (1)人格を傷つけかねない、又は品位を汚すような言葉遣いをすること (2)性的な関心の表現を業務遂行に混交させること (3)ヌードポスターや卑猥な写真及び絵画類等を見ることの強要や配布又 (4)相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をすること (5)私的な執拗な誘いを行い、又は性的な噂若しくは経験談を相手の意に (6)性的関係の強要、不必要な身体への接触又は強制猥褻行為等を行う 3.従業員は、他の従業員の性的な言動に起因する問題により被害を受けた場 これらの申立てを受けた者は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に なお、相談窓口担当者以外の従業員が、同様の相談を受けた場合、本人の ①社内報などの広報資料にセクハラの具体的内容などを記載し、配布する ②セクハラのイメージは個人によって異なるため、 ・セクハラ防止の社員研修などを行なう ・法的に懲罰を受ける行為であることを周知する ○懲罰委員会の開催 ○相談窓口の設置 ○被害者へのカウンセリング ○外部専門家との提携(弁護士、社会保険労務士、産業医など) たとえば、相談者などのプライバシーを保護するために、別室でヒアリングなどを
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経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
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