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情報漏えいを防止する秘密(機密)保持契約書 |
□従業員の秘密(機密)保持義務 顧客情報、技術情報、経営情報、個人情報など従業員の故意にせよ紛失や盗難と 情報漏洩に対する一層の対策が求められるなか、多くの会社では就業規則に秘密 まずは、どんな情報が「秘密情報」に該当するのかを明確にしたうえで、従業員への この契約書は、基本的には入社時に取り交わしますが、それ以外にも昇進、転勤、 なお、いずれの時点で取り交わすにせよ、在職中のみならず退職後の守秘義務に 秘密書類などをすべて返還させるとともに、ほかに一切秘密書類などを保持していな 万が一、違反があったときの責任追及のみならず、労働契約終了後の守秘義務に なお、いかなる情報が「秘密情報」であるのかを明確に記しておくことが不可欠です。 これは、会社の財産ともいえる営業秘密が競争相手に漏れて大きな損失を受けぬ ただし、保護される営業秘密は、一般に入手が困難で、事業活動に有用かつ秘密 しかし、秘密保持契約書のなかにすべてのルールを記そうとすると、文章量が膨大と そこで、秘密保持契約書の元となる秘密保持規定を作成し一元的に管理をすれば、 秘密保持規定に規定しておくポイントは次のとおりです。 ・退職時の秘密保持契約書 お問合せ・ご質問はこちらメルマガ登録(無料)はこちらから |
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
してまいります。
対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
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