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フランチャイズ契約を再検討 |
2009年6月にセブン−イレブン・ジャパンに対して公正取引委員会から排除措置 この機会にフランチャイズ契約について再確認をしてみてはいかがでしょうか。 1.フランチャイズ契約は、加盟店とチェーン本部がそれぞれ「独立した事業 加盟店は、本部事業者の社員として雇用されるのではなく、自己の資本を このため、チェーン本部の事業概要及び契約の主な内容についての情報 事前開示項目は、(ア)チェーン本部の概要、(イ)契約内容のうち加盟者に そして、契約をせかされてもこれらの情報を十分吟味して、各本部の契約 フランチャイズ契約において特にトラブルが生じやすい項目として ①売上予測、経費予測と実態の相違について ②加盟金の返還の有無について ③ロイヤルティの算定方法について ④オープンアカウント等の本部との債権債務の相殺勘定について ⑤テリトリー権の設定の有無について ⑥契約解除時における解約違約金 などがあります。 また、出店計画や営業地域の調査をご自分で確認することも望まれます。 フランチャイズ契約は、加盟者にとっては、チェーン本部から優れた商品 詳細は中小企業庁のHPの「中小企業施策FAQ・相談事例」として掲載さ |
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱です。
静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
企業運営に欠かせない3つの仕組みづくりを支援いたします。
経営者にとって重要課題は会社をつぶさないことです。
しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
マーケティング、業務改善、リスクマネジメントについて全力投球で支援
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対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |
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