フランチャイズ契約を再検討
 

  2009年6月にセブン−イレブン・ジャパンに対して公正取引委員会から排除措置
  命令が出され、それ以降お弁当の見切り販売等についてマスコミからも注目を集め
  ました。

  この機会にフランチャイズ契約について再確認をしてみてはいかがでしょうか。

  □フランチャイズ契約の特徴

   1.フランチャイズ契約は、加盟店とチェーン本部がそれぞれ「独立した事業
     者」として、各々の責任において締結するものです。

     加盟店は、本部事業者の社員として雇用されるのではなく、自己の資本を
     投下し、事業を行う者であり契約に際しては、独立した事業者としての自覚
     を持って、事業であるからにはリスクがあることを認識した上で判断する必
     要があります。

   2.次に、フランチャイズ契約は、 チェーン店本部があらかじめ用意した内容を 
     加盟店が受け入れる契約であり、また契約期間が長期にわたることが多い
     ことから、加盟店が適切な情報を得た上で内容を理解してチェーン本部と
     契約することが重要です。

     このため、チェーン本部の事業概要及び契約の主な内容についての情報
     を、チェーンに加盟しようとする方に対して事前に書面で示し、説明すること
     を義務付けてられています。

     事前開示項目は、(ア)チェーン本部の概要、(イ)契約内容のうち加盟者に
     特別の義務を課すもの等の加盟者にとって重要な事項の二つに分かれま
     す。

     そして、契約をせかされてもこれらの情報を十分吟味して、各本部の契約
     内容を比較、検討することが大切です。

     ●特に注意すべきこと

      フランチャイズ契約において特にトラブルが生じやすい項目として

       ①売上予測、経費予測と実態の相違について

       ②加盟金の返還の有無について

       ③ロイヤルティの算定方法について

       ④オープンアカウント等の本部との債権債務の相殺勘定について

       ⑤テリトリー権の設定の有無について

       ⑥契約解除時における解約違約金

      などがあります。

      これらは、事前にご自分で契約の条項を確認して、しっかりとした説明をう
      けることが必要です。

      また、出店計画や営業地域の調査をご自分で確認することも望まれます。

      フランチャイズ契約は、加盟者にとっては、チェーン本部から優れた商品 
      や経営ノウハウの提供を受け、商標、商号の使用が可能となるなど個人
      経営では得られない様々な情報やシステム、ノウハウ等を享受することが
      できるというメッリトがありますが、しっかりとした注意を払って契約するこ
      とが必要です。

     詳細は中小企業庁のHPの「中小企業施策FAQ・相談事例」として掲載さ
     れています。

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