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公平な賃金制度 |
給与制度とは、従業員に対して支給する給与の決定方法や支払時期などを定めた 給与は、生活保障、会社への貢献度、労働市場価値の考え方を中心に、年齢給や また、どのような結果をどの給与要素に反映させるのかといった処遇の対象や、反映 したがって、一概に「給与制度の一般的なものはこれです」とは言えません。 ただし、業界特性や人数規模などで絞り込むと大枠はある程度類似しているかもし 企業は給与制度を含む人事制度全体を一つのマネジメントツールと考え、自社(店) また、組織は常に変化していく「生き物」です。その「生き物」を成長させるマネジメン 1. 賃金の決定及び計算方法 2.賃金の支払方法 3.賃金の締切及び支払時期 4.昇給に関する事項
特に賃金は従業員の生活に直接影響を及ぼし、不満や労働力意欲の低下につなが
特に、売上増が期待できない場合には、限られた給与原資のパイのなかで、いか 支払い能力をチェックする指標として、労働分配率がありますが、業種や規模によ 中小企業のケースでは労働分配率は50%前後を目安として考えるのが一般的です。 (1) 給与を支払う条件を明らかにして従業員に安心感を与える。 (2) 制度はシンプルにすれば従業員も生活設計がしやすい。 (3) 制度が分かりやすくなれば従業員の仕事に対する士気が上がる。 給与は労働条件のなかで最も重要なポイントです。 しかし、従業員が仕事を給与だけで決めるわけではないことも確かです。 したがって、固定給+成果給・歩合給などにするのが望ましいと言えます。 最低賃金は都道府県別に決定されています。 パートやアルバイトを含む全ての労働者を対象としていますが、精神や身体の 年俸制の特徴として、実力・実績評価、総年 ただし、毎年ゼロベースで評価するといっても また、給与体系の再構築や支給方法などをきちんと定め、制度化すること、そして 退職金を支給する制度を設けるかどうかは自由です。 退職金制度は高度成長期に人材を確保することを主な目的として多くの企業に普 支給方法には、退職のときに一括で支給する「一時金」と一定期間に支給する「年 企業年金は改革の傾向にあり、確定給付企業年金や確定拠出年金(日本版40 2001年6月に確定拠出年金法と確定給付企業年金法が成立しました。 確定拠出年金(いわゆる日本版401k)は、「拠出された掛金が個人ごとに明確に 確定拠出年金制度の最大の特徴は、加入者が自分で指図して運用することにあ 給付は運用結果によって左右され、企業が追加の掛金負担をする必要はありません。 (1)基本となる給付金が60歳まで引き出しができないこと (2)年金資産に対して特別法人税が賦課されること (3)導入の際には、投資教育や管理手数料の負担につい 給付については、年金では原則60〜65歳の間で支給開始年齢を決める必要が 加入期間が20年以上なら必ず年金を選択できる資格を与える必要 ○厚生年金基金 厚生年金という特別法人を設立し、厚生年金基金の 定められた適格要件を満たすことにより、税制の優遇措置が認められます。 また「確定給付型」であるため、金利が下がると企業側の負担は増大します。 確定給付企業年金法により新規設立は認められず、平成24年3月31日まで 退職金額は基本退職金と付加退職金を合算した額となりますが、金利の変動に 過去の勤務期間が通算でき、また中退共制度に加入している企業間を転職した 個人毎に残高管理するのでポータビリティー(転職時において年金資産を持ち ・現状でどれだけ退職金が準備されているのか? ・将来、今のままならどのくらい退職金は準備されるのか? ・今の方法でどのくらい退職金が足らなくなるのか? 退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかについて悩む人も少なくありません。 受け取り方法が一時金と年金の両方の制度を持つ会社であれば、どう受け取るかを選択 所得税の速算表 (令和3年) 上記速算表より、 住民税は一律10%の税率で課税されますが、税額を10%軽減する措置が講じられてい <退職所得の計算> 「退職所得控除額」は、勤続20年までは1年につき40万円(ただし80万円に満た 源泉徴収のための退職所得控除額の表(令和4年分) 現行制度では、「退職所得控除」を差し引くことができることです。 勤続年数が長いほど差し引ける金額が多くなり、結果的に課税の対象を少なくす 退職一時金の額が退職所得控除額以下であれば、実質的に課税されません。 超えた場合でもその1/2が課税の所得金額となる点です。 退職金に対する課税は他の所得と合算しない「分離課税」となっています。 その年に受け取った給与や公的年金など他の所得と合算しないので、税率が高く 公的年金等に係る雑所得の速算表より 「公的年金等の収入金額」には、厚生年金・国民年金等の公的年金が合算される ○65歳未満の場合:公的年金と退職年金の合計額が70万円以下 ○65歳以上の場合:公的年金と退職年金の合計額が120万円以下
○基礎控除(38万円) ○社会保険料を負担していればその全額が社会保険料控除 ○要件を満たせば ⇒ ・配偶者控除(38万円) (カッコ内の金額はいずれも所得税ベースで現在のもの。)
受取総額を考えるなら、一時金よりも年金として受け取ったほうが多くなりますが、 2009年に報道された某航空会社の事例がその代表的なものです。
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静岡・愛知県内、東京周辺を中心に中小規模企業の問題解決支援としてマーケティング・業務改善・リスクマネジメント
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しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
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