社内規定の整備は会社を守る基本 


  社内規定の不備は社内にさまざまな問題を発生させさせる原因となります。

  社内規定集(ひな形)を掲載しておきますので自社用に加工して使用してください。

  ネットの普及により争いは団体から個人へと移行しています。

  ネット上には情報があふれ、中には、よからぬ入れ知恵をするやからもいます。

  一昔前と比べ、従業員個々の権利意識の高まり、情報収集による理論武装により、
  会社に権利を主張してくるのです。 

  社内規定は従業員と会社相互を守るためのものです。

  未整備の規定があるようでしたら、自社用に加工してご使用ください。
   
  ■社内規定の整備に投資

    「規定を作る」というなんとなく堅苦しく感じますが、これは大きな誤解です。

   社内規定は会社を守るためのルールブックと言ってもいいでしょう。

   例えば「就業規則」という規定があります。

   これは給料体系、賞与、残業手当や有給休暇など会社で働くために必要な事柄を定
   めたものです。
  
   一見会社が縛られる事柄ばかりのような感じがするかもしれませんが、実は就業規
   則がないと「解雇」が出来ないのです。

   「このようなときは解雇しますよ」という内容をあらかじめ就業規則に決めておか
   ずに解雇すると「不当解雇」として従業員から訴えられる可能性があります。

   また「懲戒処分」のときも同じで、従業員に不始末があったときに減給や懲戒解雇
   などをしなければならないことがあるかもしれませんが、こういった処分も就業規則
   がないとできません。

   逆に「有給休暇」などは就業規則がなくても法律で決まっていますので与えなけ
   ればいけません。

   本屋で販売しているものをそのまま使うのはお勧めはできません。

   販売されているものは上場企業でも適用できそうなくらいの「従業員有利」な内容
   になっていますので、そのまま使うと中小規模企業では水準が高すぎたりします。

   就業規則以外にも「三六協定」なども必要ですし、税務上は「慶弔規定」も整備
   しておきたいところです。

   *36協定(三六協定)

     この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36(サ
     ブロク)協定」といいます。

   労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されており、
   この36協定が無いと、残業や休日出勤をさせること自体ができないのです。

   残業手当を払っても違法であり、36協定は「会社の規模を問わず」、必要な手続き
   です。

   確かに社内規定を整備するには社会保険労務士などに支払う経費が発生します。

   しかしこの費用も経費になりますし、また節税という枠を離れて考えても多くのメリ
   ットがあります。

   社員に働きやすい職場を提供するとともに、いざというときには会社も守るために社
   内規定はあるのです。
   
  ■BYODとは?

   「Bring Your Own Device」の略で、従業員が個人保有の携帯用機器 
   (スマートフォン、パソコン、タブレット等)を職場に持ち込み、それを業務に使用
   することを示します。

  □BYOD導入のメリット、デメリット

   ○メリット

    ・時間、場所を選ばず手軽に利用できる

    ・移動時間を有効に使え労働時間が削減できる

    ・どこにいても通信できる

    ・メールの返信など迅速な対応ができ顧客の満足度が上がる

    ・豊富なアプリでスケジュールやデータ管理がしやすい

    ・顧客へのプレゼンテーションなどの向上

   ○デメリット

    ・紛失、盗難

    ・盗み見

    ・通信の漏洩

    ・ウイルスの感染

    ・悪意のアプリによる情報の漏洩

  □BYODを導入する上での注意

   BYODをする際、プライベート・データと業務データの切り分けにも注意をしなけ
   ればなりません。

   同一のアドレス帳を用いている場合、客先に送るはずの業務メールを誤って友人等
   に送ってしまうという事故が起こる可能性もあります。

   また、退職時には、BYODで使っていたスマートフォンやタブレットから業務データ
   がすべて消去されたことを確認する必要があります。

  □BYOD導入をするためにすべきこと

   (1)社内規程をきちんと整備しておく

     ①セキュリティポリシーなどのセキュリティ規程

     ②適切な労務管理などの就労規程

     ③費用負担の取り決めなどの経費規程

     ④就業規則に明記

   (2)端末利用に関するマニュアル作成

     ①使用するアプリケーションの特定

     ②リモートワイプ(遠隔からのデータ消去機能)の設定ができる

     ③ファイルのデータ暗号化ができる

     ④端末のセキュリティロックを設定する

     以上の事項は、必ずマニュアルに記載してください。

   (3)誓約書の取得

     ①利用目的

     ②管理、届け出について

     ③禁止事項

     ④利用終了時の取り扱い

     ⑤誓約への違反などの分類

   BYODは導入しないと考えている場合でも、大半の従業員のスマートフォンやタブレ
   ット等の中に何かしらの会社の情報が入っているはずです。

   取引先の電話番号、住所、担当者の名前もその情報の一つです。

   顧客の情報、会社の情報が漏えいしてしまうと会社の信用もなくなり、最悪の事態を
   招きかねません。

   「自社は、BYODを導入しないから対策など必要ない!」と考えるのではなく、あら
   かじめきちんとしたルールを作成し対策をとっておく事が必要です。 


  ■各種規定ひな形

   <役員用規程>

     役員退職慰労金規程

     役員退職慰労金規程に関する取締役会議事録  

     有限会社の取締役申し合わせ事項 

     有限会社の役員退職慰労金・弔慰金規程

   <従業員用規程>      

    災害補償規程

    給与規定

    フレックスタイム規定

    制裁規定

   <兼用>

     福利厚生規程 

    <その他>

     採用への備え

     身元保証書

 

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しかし、毎年1万件以上の中小企業が倒産に見舞われています。
「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産せずに済んだはずの企業が数
多くあったことを、私どもは見聞きしております。
少しでも多くの企業が、このような危機に見舞われず、最悪の事態を招く
ことのないよう、私ども専門家集団は事業運営に欠かすことのできない
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