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政府労災加入と周辺知識 |
労働災害はちょっとした気の緩みなどから発生するもので、完全になくすこと そこで、万一の備えとして労災保険などの法定の労働保険などに加入することが 最近は、過労死やパワーハラスメントに関する事案が労働災害として認定されるなど、 また、製造業など労働災害の発生率が高い業種の場合は、民間保険会社のいわゆる「法 こうした企業の姿勢は、従業員の企業に対する信頼につながると考えられます。
労災保険制度の内容は、意外と知られていません。 労災かどうかを認定するのは、国であり 政府労災保険は労働者保護のために、 また、労災保険は労働者のためだけの 事業主には、労働者の業務上のけがや けがや病気に対する治療費、休業中の 政府労災保険がこうした補償を肩代わりするしくみとなっているのです。 もちろん、労災保険はすべての損害をカバーする「万能な保険」ではありませんが、 政府労災でカバーできない部分を補うのが民間保険会社の任意労災(労災上乗せ) 労災保険の保険事故には、「業務災害」と「通勤災害」があります。 なお、私傷病で労務不能となり、給与の支給がなくなってしまった場合には、 業務災害とは、業務上の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。業務災害の認定は、 ○業務遂行:労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあること ○業務起因:傷病等とその業務との間に因果関係があること 所定労働時間内や残業時間中に社内で働いている場合には、特別な事情がない なお、次の場合には、業務災害とは認められない。 □労働者が故意に負傷した場合 □労働者が個人的なけんかなどにより暴行を受けて負傷をした場合 昼休みや就業時間前後などに会社施設内にはいるが、働いていない場合に負傷 出張や社用での外出など、会社の施設外で仕事をしている場合には、特別な事情 ただし、酒に酔って交通事故に遭ったなど積極的な私的行為や恣意的行為があっ 通勤災害とは、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。 帰りに食事をしたり、一杯飲んだりその行動パターンはさまざまです。 しかし、こうした私的行為によって発生した災害すべてに、労災保険を適用させる そこで労災保険では、適用対象とする「通勤」の範囲を定めています。 「通勤」とは、社員が仕事をするために 〇自宅と仕事をする場所(会社、訪問先、現場など)の往復 〇合理的な経路、方法(一般的に使われる経路、方法)で移動することをいい ・住居と就業の場所との間の往復 ・就業の場所から他の就業の場所への移動 ・単身赴任先住居と帰省先住居の移動など 例えば、休暇中に緊急呼び出しを受け、会社へ行く途中にけがをした場合 労働者が、上述の移動経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱・中断の 帰宅途中に「飲み屋で一杯」となった場合は、通常の通勤経路を外れた時点で ・社員が自宅の玄関先の石段を上がるときに、石段が凍っていたため、足を ・アパートの共用階段でつまずき、転落して負傷した場合、アパートの部屋 ・仕事終了後、会社の労働組合の会合に出席し、会合後の帰宅途中でケガを ・仕事の終了後、社内サークル活動をした後、帰宅途中で暴漢に襲われて死 ・経路上の近くにある公衆トイレの使用 ・経路の近にある公園での短休息 ・経路上の店でのたばこ・雑誌等の購入 ・駅構内での飲料水の立ち飲み
・日用品の購入その他これに準ずる行為 ・職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行わ ・学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ず ・選挙権の行使その他それに準ずる行為 ・病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ず ・要介護状態にある配偶者、子、父母並びに同居し、かつ、扶養している
通勤の定義にある「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般的 通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしても「合理的な経路」 また、道路工事などにより、やむを得ず迂回する場合にも、「合理的な経路」と 鉄道やバスなどの公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車、徒歩など、
労災保険の適用を受けるのは、「適用事業所」に使用される労働者です。 適用事業所とは、労働者を一人でも使用する事業所 のことです。 原則として、労働者ではない事業主や一人親方などは労災保険に加入する 一人親方とは、労働者を使用せずに一人で働く状態にある職人などを指します。 中小企業の事業主や一人親方は、一般の労働者と同じように現場に出て働くため、 そこで、労災保険には特別加入制度が儲けられており、中小企業の事業主や一人 特別加入は3種に分かれています。 1.第1種:中小事業主とその家族従事者が対象 2.第2種:一人親方と特定作業従事者が対象 従業員の方が私傷病で労務不能となり、給与の支給がなくなってしまった場合、傷病 傷病手当金は、一定の条件を満たした場合に会社でご加入の全国健康保険協会(協 1)傷病手当金とは 傷病手当金は、健康保険に入っている従業員の方の病気休業中の生活保 なお、任意継続被保険者の方は、原則として傷病手当金は支給されません。 業務または通勤を原因とする病気やけがについては、労災保険が適用され 1.業務及び通勤途上以外の病気やけがのため労務不能であり、療養のた 2.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと 3.報酬の全部または、一部が支払われていないこと(※) 支給される金額 = 病気やけがで休んだ期間、一日につき、 ・標準報酬日額 =18万円 ÷ 30日 = 6千円 ・支給日額= 6千円 × 2/3 = 4千円 ・支給額= 4千円 ×10日間= 4万円 3日間の待期(※)を除き、4日目から支給されます。 協会けんぽに申請するには、医師の証明が必要になります。 また、上記以外にも細かい条件等があるので、手続きをする際には、支給要
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